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【中国/非貿易項目・対外送金/課税/ポイント整理
/100426 The Daily NNA[中国総合版] /中国ビジネス講座、第392回 /非貿易項目の対外送金にあたっての課税について】 【1】企業所得税 【1−1】非居住者に対する企業所得税の源泉税率 ・・・配当、利子、使用料等 ■ 中国国内にPEをもたない非居住者が 中国を源泉とする所得を獲得した場合 ↓ 10%の企業所得税の課税 <※> 2008年の企業所得税法の改正により、 配当についても 企業所得税が課税されることになった 【1−2】根 拠 【1-2-1】企業所得税法第3条第3項(実体規定) 『 非居住者企業であって 中国国内において 機構又は場所を設立していないもの 又は 機構若しくは場所を設立しているけれども 取得する所得が その設立に係る機構若しくは場所と実際的関連がないものは、 中国国内に源泉があるその所得について 企業所得税を納税しなければならない。 』 【1-2-2】企業所得税法第4条(原則税率) 『 非居住者企業が 前条第3項所定の所得を取得する場合には、 適用税率は、 20パーセントとする。 』 【1-2-3】企業所得税法第27条(例外) 『 企業の次に掲げる所得については、 企業所得税の徴収を 免除し、 又は 軽減することができる。 (4)条件に適合する技術譲渡所得 (5)第3条第3項所定の所得 』 【1-2-4】企業所得税法実施条例第91条(軽減税率) 『 非居住者企業が 企業所得税法第27条第5号所定の所得を取得した場合は、 軽減された10パーセントの税率に従い 企業所得税を徴収する。 』 【2】営業税 【2−1】中国国外における役務提供/営業税の課税対象 ■ 2009年の 営業税暫定条例実施細則の改訂(第4条第1号) | 役務の提供者が 完全に中国国外で役務提供をしたとしても、 中国から役務の対価を受け取る場合 ↓ 一律、5%の営業税課税が行われるようになった 『 条例第1条において 「中華人民共和国内(以下「国内」という) において 条例所定の役務を提供し、 無形資産を譲渡し、 又は 不動産を販売する」 とは、次をいう。 (1) 条例所定の役務を提供し、 又は これを受ける単位又は個人が 国内にあること。 』 【2−2】配当の取扱い ■ 営業税の課税なし 【3】役務の提供が国外が完結している場合 【3−1】企業所得税 ■ 対象となる役務が 完全に中国国外で提供された場合 ↓ 理論上、 中国国外源泉所得として 企業所得税は課税対象外となる。 【3−2】営業税 ■営業税 中国から支払が行われる場合 ↓ 一律、 中国源泉役務の対価とみなされ、 課税対象となる 【4】香港に送金する場合の課税 ■香港と中国の租税協定/軽減税率 ●配 当 : 10% (25%以上の出資関係がある場合、5%に軽減) ●利 子 : 7% ●使用料 : 7% |

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