企業法務+中国法務+日記

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【中国/非貿易項目・対外送金/課税/ポイント整理
/100426 The Daily NNA[中国総合版]
/中国ビジネス講座、第392回
/非貿易項目の対外送金にあたっての課税について】


【1】企業所得税

【1−1】非居住者に対する企業所得税の源泉税率
・・・配当、利子、使用料等


中国国内にPEをもたない非居住者が
中国を源泉とする所得を獲得した場合

10%の企業所得税の課税


<※>
2008年の企業所得税法の改正により、
配当についても
企業所得税が課税されることになった


【1−2】根  拠

【1-2-1】企業所得税法第3条第3項(実体規定)


非居住者企業であって

中国国内において
機構又は場所を設立していないもの

又は

機構若しくは場所を設立しているけれども
取得する所得が
その設立に係る機構若しくは場所と実際的関連がないものは、

中国国内に源泉があるその所得について
企業所得税を納税しなければならない。



【1-2-2】企業所得税法第4条(原則税率)


非居住者企業が
前条第3項所定の所得を取得する場合には、
適用税率は、
20パーセントとする。



【1-2-3】企業所得税法第27条(例外)


企業の次に掲げる所得については、
企業所得税の徴収を
免除し、
又は
軽減することができる。

(4)条件に適合する技術譲渡所得
(5)第3条第3項所定の所得



【1-2-4】企業所得税法実施条例第91条(軽減税率)


非居住者企業が
企業所得税法第27条第5号所定の所得を取得した場合は、
軽減された10パーセントの税率に従い
企業所得税を徴収する。



【2】営業税

【2−1】中国国外における役務提供/営業税の課税対象


2009年の
営業税暫定条例実施細則の改訂(第4条第1号)


役務の提供者が
完全に中国国外で役務提供をしたとしても、
中国から役務の対価を受け取る場合


一律、5%の営業税課税が行われるようになった



条例第1条において
「中華人民共和国内(以下「国内」という)
において
条例所定の役務を提供し、
無形資産を譲渡し、
又は
不動産を販売する」
とは、次をいう。

(1)
条例所定の役務を提供し、
又は
これを受ける単位又は個人が
国内にあること。



【2−2】配当の取扱い


営業税の課税なし


【3】役務の提供が国外が完結している場合

【3−1】企業所得税


対象となる役務が
完全に中国国外で提供された場合


理論上、
中国国外源泉所得として
企業所得税は課税対象外となる。


【3−2】営業税

■営業税

中国から支払が行われる場合

一律、
中国源泉役務の対価とみなされ、
課税対象となる


【4】香港に送金する場合の課税

■香港と中国の租税協定/軽減税率

  ●配 当 : 10%
         (25%以上の出資関係がある場合、5%に軽減)

  ●利 子 :  7%

  ●使用料 :  7%

【中国/知的財産権侵害/水際規制措置/ポイント整理
/曾我貴志弁護士
/100401 The Daily NNA[中国総合版]
/中国法律基礎講座Q&A・第422回】


【1】知的財産権侵害物件・水際規制/根  拠

■知的財産権税関保護条例(100324発布、100401改正施行)
■知的財産権税関保護条例実施弁法(090701改正施行)


【2】侵害物品


輸出入の禁止(条例§3)


【3】知的財産権者による届出

■中国において成立した商標権、著作権、特許権

税関に
予め届け出ておくことができる
(条例§7)


【4】届出の有効期間

■10年


届け出た状況に変更が生じた場合

適時、
届出の変更or取消の手続を行うことを要する


状況変更時の届出の変更、取消を怠ったとき

届出(記録)の取消し
(条例§11②)


【5】届出/効果

■届  出

税関が
侵害物件の輸出入を察知したとき、
通知してくれる
(条例§16)


ただし、
差止請求の必須要件ではない
(条例§13③)


【6】侵害物件の差止

【6-1】
権利者が
侵害物件であるという疑いのある貨物(嫌疑物件)の輸出入を発見した場合


税関に対して
差止請求をすることができる
(条例§12)


【6-2】知的財産権に係る税関の届出が行われている場合

【6-2-1】
税関が
嫌疑物件を発見した場合

権利者に通知

権利者は、
3営業日内に差止請求を行うことができる
(条例§16)


【6-2-2】
税関に対する保護措置の申請

人民法院に対し
商標法、著作権法、特許法に加え、
「その他の関係する法律」を追加の根拠として
権利侵害行為の停止命令、財産保全の措置を
申し立てることができる

「訴訟の提起前」の時期的制限を撤廃

訴訟の提起後であっても可能

(条例§23?)


【6-3】差止請求に先立つ担保の提供


権利者が差止請求を行う場合


嫌疑物件の価値以下の金額の担保を
積む必要あり
(条例§14)

(不当差止により
輸出入者に生じうる損害、
保管・処分費用を補う)


【6-4】輸出入者の弁明の機会


権利者の差止請求


輸出入者は
説明の機会を与えられる
(条例§18)


【6-5】輸出入者の担保供託による差し止めの解除


輸出入者


嫌疑物件と同額の担保を積むことにより
差し止めを解除することができる
(条例§19)


【7】訴訟の提起


権利者

人民法院に対し
権利侵害行為の停止、財産保全措置を請求することができる
(条例§23)


人民法院から執行協力通知が
税関に対してなされない場合

差止は解除
(条例§24)


【8】侵害物件の没収


税関の調査により
嫌疑物件が
知的財産権を侵害していると認定された場合


税関は、

 ★嫌疑物件の没収
 ★社会公益事業への寄付
 ★権利者への売却
 ★権利侵害の特徴を除去したうえで競売
  (模倣商標の侵害物件
    ⇒商標を除去するだけでは商業ルートに置くこと不可[※TRIPs協定])

 ★廃棄

等の処分に付すことができる

(条例§27③・・・TRIPs協定の規定に整合させた)


【9】個人の侵害物件の輸出入の取扱い


個人が携帯し、郵送して
出入国する物品

★自己使用かつ合理的な数量を超える場合
且つ
★知的所有権を侵害する場合

権利侵害貨物として処理

没収、罰金、刑事責任の追及の
いずれの処分も可能とした

(条例§31)


【10】権利者による貨物の差押え申請の取り下げ

この場合、
税関は、
貨物を通関させなければならない。

(条例§24)
■連結納税制度(2010年4月以降の導入)

【1】対象:100子会社のみ

【2】
グループ内の黒字企業の利益と
赤字企業の損失を相殺したうえで
法人税を計算する制度。

(2010年4月以前は、
子会社の繰越欠損金が切り捨てられた)

【海外インフラ案件の受注/ODAの活用可否】


【1】経済協力開発機構(OECD)


日本等、加盟国による後発途上国と重債務国へのODA(政府開発援助)につい

「アンタイド勧告」を設けている


食料、技術向けを除き、
「ひも付き」の資金援助を禁じている。


【2】政府系金融機関の融資


政府系金融機関の融資も
一定の条件で条件が加わる


【3】その他


加盟国の企業には
贈賄の防止などを記した行動指針がある。


【4】OECD非加盟国の現状


中国のODA

「大半がひも付き」との見方あり


日本は
必ずしも公平ではない条件での
競争に直面している

【1.増資の種類/メモ】

■第三者割当増資 : 特定の第三者に新株を引き受けてもらうことによる増資

■株主割当増資  : 株主平等の原則のもと、
              既存株主に対して優先的に
              一定の割合で新株を引き受けてもらうことによる増資

■公募増資    : 不特定多数の投資家を対象に一般募集するこちによる増資


【2.ライツイシュー/ポイント整理
/日本経済新聞・法務インサイド】

【2−1】記事の見出し

株主割当増資「ライツ・イシュー」東証で30日解禁

企業の資金調達
広がる選択肢

手続煩雑 普及の壁に


【2−2】「ライツ・イシュー」

企業が
既存株主に優先的に新株を割り当てる
増資の手法の一種。

企業は、まず、
既存の全株主に対して
新株予約権(ライツ)を
無償で付与する。

増資に応じる株主は
権利を行使し
現金を会社側に払い込み
新株を得る。

(増資に応じてもらいやすくする目的で
行使価格は、
増資後の理論株価よりも低めに設定して行使を促す)

増資に応じたくない株主は
予約権を売却し現金を手にする。
増資に応じなかった株主は
1株利益の目減り分を
ライツの売却収入で補える可能性がある


【2−3】東証/上場規則(306条第1項)


新株予約権

1個が転換された場合、
1株となる



今回の規則改正

企業は
新株予約権を使って
株主割当増資をする際に
資金調達規模を調整しやすくなる

<例>
現在、
1個に1株の予約権を割り当てることしかできない

例えば、
予約権1個を0.2株にかえる等、
細かく刻むことが可能

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