企業法務+中国法務+日記

主として、自己の法務業務の論点整理、リーガル・トピックスの情報整理用ですが、公開可能な内容は、公開するかもしれません。

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130905法務業務 ケータイ投稿記事

【1】子会社に対する役務提供委託契約/販売仲介ではないものの 販売コミッションと連動させた対価設定を行うことができるか 率の設定を含め移転価格チームと打合せ

【2】監査役非設置会社の監査役新設/定款変更/コーポレートガバナンス論の観点からのチェック

【3】共同RD/技術的成果の取扱い 商業化条件の社内調整/特に 特許共願・出願公開を踏まえ、他社守秘義務情報が明細書に入り込まないよう調整が必要             
【4】海外製販JV設立検討/基本合意書検討/JVを手段としたパートナー間の資本業務提携的なニュアンスがでるよう配慮/マイノリティ出資であるにも拘わらず商号の付与要請を受け苦慮

【5】継続的購買取引契約/売主への前渡金設定問題/前渡金の制度趣旨 設定基準について確認が必要

【6】その他
弁護士依頼者間秘匿特権の論文(国際商事法務2013 3月号 大江橋法律事務所・山田真吾弁護士)を読む

【7】トピックス

(1)電子出版権 創設

(2)米国上場 中国石油天然気(ペトロチャイナ)に対する 米国証券取引法に基づく株主代表訴訟提起(虚偽の情報開示による株主の損害)
1306末 東京国税局からの追徴課税
    (本来は日本本社が持つべき製造技術との認定)                                      130820 東京国税不服審判所に審査請求
■自動車部品カルテルでの間接購入者

  ●連邦法 : 間接購入者に原告適格なし(1977 米連邦最高裁判決)
  ↓
20以上の州が連邦最高裁判決を否定する州法を定め
  間接購入者にも原告適格を認めている
【1】
商事法務/『地震に伴う法律問題Q&A(平成7年、近畿弁護士会連合会編)』

http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/0708qa.html


【2】
ジェトロ/緊急特集:東日本震災の国際ビジネスへの影響/不可抗力による債務
不履行

http://www.jetro.go.jp/world/shinsai/20110318_15.html


【3】
■公取委、東日本大震災に関連Q&A(問6の追加)を公表(110407)
 http://www.jftc.go.jp/info/23jishinqa.html

【4】
■商事法務ビジネス・ロー・スクール主催:緊急ネットセミナー「東日本大震災
と株主総会〜喫緊・当面の実務対応〜」(講師=弁護士・山中 修(森・濱田松
本法律事務所)、4月1日収録)をyou tubeにて公開いたしました
 http://www.shojihomu.co.jp/school/netseminar110401.html

【5】
■「NBL」で過去に掲載した災害対策等に関連する記事を公開いたしました
 http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/nblbn.html

【6】
《震災関連》
■法務省、「定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて」を公表
(110329)
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/saigai0012.html
【NBL
/法務担当者のための会計・税務基礎知識
/第7回 貸倒損失、貸倒引当金
/安積健税理士
/ポイント整理】


【1.総  論】

【1−1】貸倒損失

税務上、損金→課税所得を下げ、納税が軽減される


【1−2】貸倒引当金の計上

将来生じるかもしれない貸倒れという損失を
あらかじめ
費用として認識すること

損金


【2.貸倒損失】

【1】
法人が有する売掛金、貸付金等の
金銭債権が貸倒れた場合

法人税法上、
これを貸倒損失として
損金の額に参入する

【2】
貸倒れが生じているか否か

債務者の資産状況等により
個別に行うことが必要・・・判断は容易ではない


【3】法人税法上/貸倒れが生じているか否かの判断基準

1.法律上の貸倒れ

2.事実上の貸倒れ

3.形式上の貸倒れ


【4】法律上の貸倒れ

(法人税基本通達9−6−1)

以下の事実の発生した日の属する事業年度において
貸倒れとして
損金の額に参入される

【4-1】会社更生法/更生計画・認可決定
    民事再生法/再生計画・認可決定

これらの決定により
切り捨てられることとなった部分の金額


【4-2】会社法/特別清算協定・認可決定

当該決定により
切り捨てられることとなった部分の金額


【4-3】私的整理(債権者集会、第三者の斡旋)/関係者の協議決定

●債権者集会・協議決定
 ↓
 合理的な基準により
 債務者の負債整理を定めているもの

●行政機関、金融機関、その他の第三者の斡旋→当事者間合意により締結された契約
 ↓
 合理的な基準により
 債務者の負債整理を定めているもの


  ※「合理的な基準」
   :すべての債権者について
    概ね同一の条件で
    その切捨額等が定められるようなこと


【4-4】債権放棄 →債務超過の継続性 →弁済不能 →書面により確定


債務者の債務超過の相当期間継続→金銭債権の弁済を受けることができないと認めら
れる場合

債務者に対し
書面(例:債権放棄通知書)により明確にされた
債務免除額



相手方に資力が残っており
弁済を受けることができるような場合



税務上は、
貸倒れではなく、
債務者に対する贈与



寄付金として処理



寄付金
|
法人税法上、
損金に参入できる限度額が
算式により規定されている



限度額を超える部分
|
損金に参入されない


●債務超過の判断⇒時価評価


【5】事実上の貸倒れ


債務者の資産状況、支払能力等からみて
その全額が回収できないことが明らかになった場合

明らかになった事業年度において
貸倒れとして損金処理をすることができる
(法人税基本通達9−6−2)

|
任意の時期に貸倒れ処理することにより
利益操作を図ることは認められない



(債権が法的に消滅している)「法律上の貸倒れ」と異なり、
債権が存在することを前提に
貸倒れ損失処理を容認するもの


全額が回収できないことが明らかな場合において
貸倒れ処理を認めるもの


全額回収できないことを
債権者が立証する必要あり
 ★貸倒れに至った経緯
 ★債権回収の努力状況
 ★債務者の資産状況・支払能力 等
 ↓
 書面で明確にしておく必要あり/日常からの債権管理が重要

|
担保物があるときは、
その担保物を処分した後の状況によって
回収不能なものがあるかどうかを判断する必要がある

 ⇒担保物の処分前での貸倒れ処理は認められない



貸倒れとして「損金経理」することを要する
(法人がその確定した決算において
費用or損失として経理すること)


【6】形式上の貸倒れ

(法人税法基本通達9−6−3)

【6-1】一定期間取引停止後弁済がない場合

債務者との取引を停止した後以後
1年以上経過した場合

(最後の弁済期or最後の弁済の時が
その停止をした時以降である場合には、
これらのうち最も遅い時)

(売掛債権について
担保物がある場合を除く)


【6-2】同一地域の売掛債権の総額が回収費用に満たない場合

法人が
同一地域の債務者に対して有するその売掛債権の総額が
その取立てのために要する旅費、その他の費用に満たない場合において
その債務者に対し
支払を督促したにもかかわらず
弁済がないとき



債権が存在することを前提に
貸倒れ処理を容認するもの


商品の販売、役務の提供等の
営業活動によって発生した売掛金、未収請負金、
その他これらに準ずる債権(売掛債権)が対象

.
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