企業法務+中国法務+日記

主として、自己の法務業務の論点整理、リーガル・トピックスの情報整理用ですが、公開可能な内容は、公開するかもしれません。

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【買収防衛策/過剰防衛に対する修正圧力/日経新聞・情報整理】

【2008年6月5日付日本経済新聞(朝刊)−広がる買収防衛策(導入500社超)△中−情報整理】


サッポロホールディングの株主総会において、
役員選任案の反対表決が
3割超に達した

企業年金連合会を含め、再任拒否

(スティールパートナーズによる
サッポロホールディングスに対する
買収提案

スティールの買収提案の評価を出すまでに
1年もかけ、
抜本的な改革案も示さない)


「企業価値の毀損」という名目が
経営者の
都合のよいように使われてしまっている
(中大・大杉謙一教授)



経済産業省・企業価値研究会が、
「被買収者の取締役の行動のあり方」を
取りまとめ中
(正式報告は、2008年6月予定)

経営者の保身、過剰防衛を牽制


<要  旨>

買収局面において
被買収者の取締役が、
形式的に総会に買収の是非の判断を丸ごと委ねて、
自己を正当化すること

責任逃れ


自らの保身を目的として、
発動要件を幅広く解釈してはならない


買収条件の改善に向けて、
買収者との交渉を真摯に行わなければならない。


買収提案に対する取締役会の評価等について、
株主に対する説明責任を果たさなければならない。

【原弘産−日本ハウジング/株主名簿閲覧・謄写拒否/委任状勧誘の代替案】

【2008年6月5日付日本経済新聞(朝刊)】


日本ハウジング・・・
原弘産による委任状勧誘を可能にするため、
封を閉じた文書を
日本ハウジングが株主に代理で送付することを提案

原弘産、これに同意

【「負ののれん代」/参考】
http://blogs.yahoo.co.jp/heyuan_prcpj/11768614.html


【「負ののれん代」/2008年6月5日付日本経済新聞(朝刊)/情報整理】


【1.ケンウッド・日本ビクター/経営統合】


統合で発生する
「負ののれん代」の
償却に係る利益/節税効果

増益要因


●「負ののれん代」の償却

★買収金額:約1,000億円
★ビクターの時価純資産:1,100億円程度

差額の100億円(負ののれん代)を
5年間で償却


●節税効果も大きい

ケンウッドが導入していた
連結納税を活用できる

新たに導入すれば、
ビクター本体の税務上の欠損金を活用できるため、
税負担がなくなる


【2.のれん代/負ののれん代】


企業を買収する際は、
相手企業の純資産を土地の含み益などを反映した
時下で評価する

★時価純資産額−買収金額=のれん代
★買収金額−時価純資産額=負ののれん代


のれん代

資産として
毎期償却し、費用計上するため、
利益の圧迫要因になる


負ののれん代

負債勘定に計上

償却すると利益


【3.日本・会計基準/国際会計基準との調整】

負ののれん代

買収時に一括して利益計上する
方向で議論が進んでいる

大塚直教授が座長、
野村修也教授、武川丈士弁護士(森・濱田松本)が委員

■環境省、国内排出量取引制度検討会「中間まとめ」を公表(20日)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9723

【山口利昭弁護士/ビジネス法務の部屋(2008年6月5日)/内部統制報告制度の考え方(一考)】

【1】
「重要な欠陥」(内部統制評価および監査の有効性判断にとって最もキモとなる概念です)について、これをどのように理解するか。これは意外と難問です。ここを整理しておかないと「取締役には『重要な欠陥』がある場合に、善管注意義務違反となるか?」といった質問にみられるような、会計監査と法律の世界がごちゃまぜになってしまうような混沌とした領域に踏み込んでしまうおそれがあります。私自身は、一般に公正妥当と認められた「内部統制評価の基準」と「内部統制監査の基準」は、そもそも企業会計審議会によって作られたわけですから、「重要な欠陥」なる概念は会計監査の世界のものである・・・

★「重要な欠陥」の概念
★内部統制と取締役の注意義務・責任

【2】
体制整備義務なるものは、金商法から認められるのか?それとも会社法から認められるのか?そもそも、構築義務など取締役には認められないのか?といった問題であります。有識者の方々とお話をしていて、(思いのほか)有力なのが「金商法の内部統制報告制度に関する規定から構築義務が認められる」なる意見でありますが、私自身はやはり基本的には会社法における一般的な善管注意義務を根拠とせざるをえないのではないか(ただし会社法上、取締役に認められる「法令遵守義務」のなかで、かろうじて認められる可能性があるのではないか)というものであります。


内部統制・体制構築義務⇒金商法から導かれるか?/会社法から導かれるか?


山口弁護士は、
会社法上の善管注意義務−法令遵守義務から導かれるとの見解

納得性あり


【山口利昭弁護士/ビジネス法務の部屋/2008年6月5日より・・・】

2008年6月 5日 (木)
内部統制報告制度と4つの壁
日本内部統制研究学会の年次大会に向けて(7月5日 於 青山学院大学)、いろいろと勉強しなければならない立場でありますが、上場企業の経営者や現場責任者の方々にわかりやすく問題を提起させていただくにあたり、いくつかの「壁」を乗り越える必要を感じております。なお、「4つの壁」でありまして「4つの論点」ではございません。論点については山ほどあることは重々承知しておりますが、山ほどある論点を議論するにあたり、その議論がかみあわない前提のところで私自身は「壁」を痛感しています。以下はまったくの私見でありまして、多くの方々のご意見、ご異論を頂戴したく存じます。

1 「会計学、監査論」vs「法律学」

たとえば最近よく議論されております「重要な欠陥」(内部統制評価および監査の有効性判断にとって最もキモとなる概念です)について、これをどのように理解するか。これは意外と難問です。ここを整理しておかないと「取締役には『重要な欠陥』がある場合に、善管注意義務違反となるか?」といった質問にみられるような、会計監査と法律の世界がごちゃまぜになってしまうような混沌とした領域に踏み込んでしまうおそれがあります。私自身は、一般に公正妥当と認められた「内部統制評価の基準」と「内部統制監査の基準」は、そもそも企業会計審議会によって作られたわけですから、「重要な欠陥」なる概念は会計監査の世界のものである・・・と、ひとまず理解するところからはじめるほうがわかりやすい整理だと思っております。そもそも「重要な欠陥」は過去の出来事を評価するものではなく、将来のリスクを評価したものでありますので、ちょっと法律の世界ではなじまない概念ではないかなぁと考えています。これを法律の世界で議論するのであれば、「重要な欠陥」の中身をすこし噛み砕く作業はどうしても必要ではないかと思います。

2 「会社法」vs「金融商品取引法」

すでに当ブログで何度も議論されたところでありますが、財務計算の適正性を確保するための体制整備義務なるものは、金商法から認められるのか?それとも会社法から認められるのか?そもそも、構築義務など取締役には認められないのか?といった問題であります。有識者の方々とお話をしていて、(思いのほか)有力なのが「金商法の内部統制報告制度に関する規定から構築義務が認められる」なる意見でありますが、私自身はやはり基本的には会社法における一般的な善管注意義務を根拠とせざるをえないのではないか(ただし会社法上、取締役に認められる「法令遵守義務」のなかで、かろうじて認められる可能性があるのではないか)というものであります。なお、こういった議論の必要性があるのか、といったあたりを含め、このあたりの最新情報としましては、月刊監査役6月号の「会社法と金融商品取引法における内部統制の今後の展開」(葉玉さん、金融庁M課長さんらの討論)をお読みになるのがよろしいかと思います。(もし入手可能であれば、ということですが)

3 「ソフトロー」vs「ハードロー」

これはプリンシプルベース・ルールベース(いわゆる金融庁のベターレギュレーションに関するお話)とも関係するのかもしれませんが、法律が社会のルール作りにどのようにかかわっていくか・・・というところの議論であります。いろいろと内部統制報告制度を考えるにあたり、ここに関係者間で議論がかみあわない理由がどうも存在するように感じております。たとえば金融庁の方が「内部統制は構築しても、しなくても自由です。構築しませんよ、と正直に報告いただければ合格点。ただし、投資家、ステークホルダーに対して説明責任は負いますよ」といった解説をお聞きしますと、ある方は「何もしなくてもいいんだ」と解釈され、ある方は「とんでもない、重要な欠陥があるなどと報告したら私のクビがとんでしまう」と憤慨される。たしかに金商法のなかでは、内部統制報告制度は「開示制度」の一環として規定されておりますので、「構築しろ」(つまりハードローの世界における構築義務)とは書かれていないのであります。しかし、会社情報が投資家に晒されるわけですから、重要な欠陥があると開示した会社が投資家にどうみられるか・・・を考えると、やっぱり構築しないわけにはいかない(構築することを間接的に強制している、といいますか、いわゆるソフトローの世界)わけで、このあたりを法的にどのように評価すべきか・・・、といったところが論点かと思われます。また、初年度から「監査証明」を受ける必要があるわけでして、この内部統制監査の運用次第では、会社としては「実質的な強制」を感じることにもなるわけで、これも一種のソフトローの世界のお話ではないかと思います。

4 四半期報告書制度、確認書制度、金商法193条の3との関係

これは二極対照ではありませんが、この4月1日から施行された制度の関連性の問題です。四半期報告制度や確認書制度、会計士さんの財務諸表監査における不正発見通知制度というものは、いずれも内部統制報告制度と同じ4月1日に施行されることになりましたが、これらの関連法令が報告制度とどのように理論上、つながっているのか、これまであまり議論されてこなかったところだと思います。ビジネス法務7月号(創刊10周年記念号)におきまして、ある弁護士の方が「財務書類の監査の品質向上のための制度整備」と題して、

公認会計士法等の一部改正の概要を解説されていらっしゃいますが、これを読んで「なるほど、内部統制ばかりに目を向けていたけど、こちらもけっこう重要ではないか」

と気づいたような次第であります。また四半期報告制度にも「レビュー手続」という消極的な監査証明業務が付されておりますが、たしかに理屈のうえでは「監査」と「レビュー」は違うとは言っても、もし期中の粉飾事件が明るみに出た場合には、世間の人は「監査法人がきちんと監査して『適正』と判断したのなら、監査法人にも責任があるぞ」と憤るのはおそらく同じだと思います。監査基準委員会報告書第35号「財務諸表の監査における不正への対応」などの実務指針なども含め、こういった内部統制報告制度の本質を捉えるためには、その周辺の法令との関係などもひとつひとつ整理したうえで大局的に理解する必要があるのではないか、と(最近)考え出したところであります。

詳細は追ってまた述べたいと思いますが、とりあえず問題提起(問題整理)のつもりで、私なりにまとめてみました。

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