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2008年11月3日 | 2008年11月5日
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【081103日本経済新聞・リーガル3分間ゼミ/情報整理】 【職務発明・職務著作/相違点】 ■職務発明 特許を受ける権利⇒発明者(従業員)に原始的に帰属 (特許法§35[職務発明]) ■職務著作 特約なき限り、 職務上、著作物を作成した従業員が所属する 法人等に帰属 (著作権法§15[職務上作成する著作物の著作者])
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