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【米・連邦破産法、チャプターイレブン/民事再生・会社更生との比較
/090407日本経済新聞・経済教室
/高木新二郎氏(元産業再生機構・産業再生委員長、中大教授、弁護士、元弁護士任官裁判官)】
【米チャプター・イレブン/特徴
[日本の民事再生・会社更生との比較]】
※日本の民事再生・会社更生とは、似て非なるもの
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破綻ではない
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米大手航空会社が
労働問題を解決するため、
労働協約破棄・改定を主な目的として
チャプター・イレブンを申し立てた事例
↓
乗客は、
再建のためであり、
倒産ではないことを知っていたため、
カウンターに殺到しなかった/予約をキャンセルした客もいなかった
●
資金繰りも健全な黒字会社が
長期間、アスベストを吸引した被害者から
集団訴訟を提起されたことに対抗
↓
チャプター・イレブンを申し立て、
将来の損害賠償請求の支払方法を決めて
禍根を断った
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手続開始要件がない
★
債務超過、支払不能である必要はない
★
資金繰りが苦しい、窮境にある
ということすら必要ない
↓
債務超過、支払不能、資金繰り窮迫でなくても
申し立てが可能
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会社の申し立て
↓
手続開始・・・債権回収・取り立て、担保権の実行→自動的に停止
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裁判所の開始決定・保全処分→必要なし
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労働問題等、
厄介な問題の解決のための申し立ても可能
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ある程度、
誠実に交渉を重ねたが
改定で合意にたっすることができなかった場合
↓
労働協約を破棄すること可
(日本の会社更生法では、
労働協約の一方的破棄は、明文で禁止されている)
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再生計画案において
★債権放棄
★デット・エクイティ・スワップ(債務の株式化)
による
過剰債務の削減を
多数決で行うことができる
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もともと
商取引債権の支払期限は短いので、
パニックにならない
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