企業法務+中国法務+日記

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【中国/職務発明制度/ポイント整理
100415 The Daily NNA[中国総合版]
/曾我貴志弁護士
/中国法律基礎講座Q&A 第423回】


【1】中国/職務発明の概念

■特許法第6条第1項

企業の任務を執行し、
又は
主として、企業の物質的技術的条件を利用して
完成された発明創造は、
職務発明創造とする。

職務発明創造についての特許を出願する権利は、
当該単位に属する。

出願が認可された後に、
当該単位は、
これを特許権者とする。


■特許法第6条第3項

所属単位の物質的技術的条件を利用して完成された発明創造については、
単位と発明者又は考案者とが契約を締結し、
特許出願の権利
及び
特許権の帰属について約定をした場合には、
その約定に従う。


■特許法実施細則第12条第3号


定年退職し、
若しくは
原単位を離脱した後
又は
労働若しくは人事関係が終了した後
1年以内に

発明者が
原単位において引き受けた担当職務活動
又は
原単位の分配した任務と関係する発明創造



これも職務発明(創造)となる


担当職務活動であると否とを問わず、
また
退職・転職等の後であっても1年以内であれば、
任務が
元の所属先の担当職務活動の延長であるか、
又は
元の所属先の任務と関係している限り、
それに係る発明創造を含む・・・


【2】物質的技術的条件/概念


資金、設備、部品、原材料、
守秘性のある技術資料等を指す


【3】職務発明の承継に伴う相当の対価の支払

【3−1】
           発明特許   実用新案特許  意匠特許

報   奨   3000元以上 1000元以上  1000元以上


実施による     2%       2%        0.2%
利益
に係る
報酬の比率


使用料収入    10%     10%     10%
に係る
報酬の比率


【3−2】特許法第16条


特許権を授与された単位は、
職務発明創造の
発明者又は考案者に
奨励を与えなければならない。

発明創造特許の実施後に
その普及、応用の範囲
及び
取得した経済効果、利益に基づき、
発明者又は考案者に
合理的な報酬を与える。



【3−3】特許法実施細則第76条・・・発明者との約定、職発発明取り扱い規則の策定


特許権を付与された単位は、
発明者及び考案者と
特許法第16条所定の
報奨及び報酬の
方式及び金額を約定し、
又は
法により制定された
当該単位の規則制度において
これを定めることができる。

企業及び事業単位は、
発明者又は考案者に
報奨又は報酬を与える場合には、
国の財務及び会計制度に関係する規定に従い
処理を行う。』


企業が


発明者と
報奨、報酬について事前に約定すること、


自ら規則、制度を設けること

等、私的自治を許容


【3−4】特許法実施細則第77条
(職務発明に係る対価基準が存在しない場合/権利化補償、実績補償等金額基準)

『・・・
特許権公告の日から3ヶ月以内に、
発明者又は考案者に
報奨金を支給しなければならない。

一つの発明特許の報奨金は、
最低でも3000元を下回らない。

一つの実用新案特許又は意匠特許の報奨金は、
最低でも1000元を下回らない。

発明者又は考案者の意見が
その所属単位に採用されたことにより
完成した発明創造について、
特許権を付与された単位は、
優遇して報奨金を支給しなければならない。



【3−5】特許法実施細則第78条
(職務発明に係る対価基準が存在しない場合/実施による利益に係る料率基準)

『・・・
特許権の有効期間内に

発明創造特許を実施した後に
毎年、
当該発明若しくは実用新案特許の実施による
営業利益から2パーセント以上を控除し、

若しくは

当該
意匠特許の実施による
営業利益から0.2パーセント以上を控除し、

報酬として
発明者若しくは考案者に与え、

又は

上記比率を参照して
発明者若しくは考案者に
一括性の報酬を与えなければならない。



【3−6】特許法実施細則第78条
(職務発明に係る対価基準が存在しない場合/使用料収入に係る料率基準)

『・・・
特許権を付与された単位は、
その他の単位又は個人に対し
その特許の実施を許諾する場合には、
収受した使用料から10パーセント以上を控除し、
報酬として
発明者又は考案者に与えなければならない。



【3−7】「実施による利益」を如何に算定するか


現状、明文化規定は存在しない



特許権侵害の場合の司法解釈・・・

営業利益、販売利益、使用料収入を基準として
侵害者の利益を確定する・・・という規範が示されており、
類推適用されるのではないか???


【4】職務発明取り扱い/社内における手当て

★職務発明取扱規則等、社内規則
★従業員との労働契約
★就業規則
【中国の企業 会計基礎知識
/利益処分と日本の税制改正(第67回)
/中村剛公認会計士】


【1.外国子会社からの配当・益金不算入制度/ポイント整理】

【1−1】受取配当金

(改正前)全額課税

  ↓

(改正後)原則として
     配当等の額の5%相当額が
     課税対象


【1−2】配当にかかる源泉税

(改正前)損金参入
     or
          外国税額控除の適用を受け、
     損金不参入

  ↓

(改正後)損金不参入/外国税額控除の適用なし


【1−3】間接税額控除

(改正前)間接税額控除の適用あり

  ↓

(改正後)廃止


【2.対象となる外国子会社】

内国法人が
発行済株式等のうち
25%以上を保有し、
かつ
その状態が
外国法人から受ける配当等の支払義務確定日以前6ヶ月以上
継続して所有している場合の外国法人

【中国の企業 会計基礎知識
/利益処分と日本の税制改正(第67回)
/中村剛公認会計士】


【中国/利益処分・利益配当/ポイント整理】

【1】過年度の欠損金の補填


累積欠損金がある場合、
これが解消されるまで
積立金の積み立て、配当を行うことができない


【2】基金の積み立て義務

【2−1】中外合資経営企業

(根拠:中外合資経営企業法実施条例)


■準備基金・・・欠損填補
     ・・・増資、生産の拡大(審査認可機関の認可を要する)

  ●積み立て率:董事会で決定


■従業員福利奨励基金・・・負債(未払福利費)に計上

■企業発展基金


【2−2】外資企業

(根拠:外資企業法実施細則)


■準備基金

  ●税引き後利益の10%を
   登録資本金の50%に達するまで
   積み立てる必要あり

■従業員福利奨励基金

  ●積立金額、率等の具体的基準、なし


※企業発展基金・・・積み立て義務なし


【3】利益配当

①欠損填補
②企業所得税の納税
③三項基金の積み立て

配当可能利益

出資者に配当すること可
(人民元を外貨に交換)


【4】その他

配当決議を経た
内部留保利益を原資として
追加出資を行うことも可


【中国/質権設定/ポイント整理
/韓晏元律師
/100420 The Daily NNA[中国総合版]
/中国での債権回収実務
/第21回・質権設定契約締結時の留意点】


【1】質権設定契約/必要的記載事項

★担保される主再建の種類、金額
★債務者の債務履行期限
★質物の名称、数量、品質、状況
★質の担保範囲
★質物の交付時期


これらの記載がないと
直ちに契約が無効となるわけではないものの、
質権設定契約の登記部門が
契約内容の不備を理由に
登記認めない可能性がある


【2】被担保債務不履時の即時質物取得の禁止(担保法§66)


債務の高期限が到来したにもかかわらず
質権者が弁済を受けていない場合、
質物の所有権が
質権者に移転する旨を
約定することができない


当該条件が設定されている場合、
当該条件は無効となり、
質権設定契約の効力に影響を及ぼすものではないものの・・・

質権設定契約の政府登記部門が
契約内容の不備を理由として
登記を認めない可能性がある


【3】質権設定発効要件

★質権設定契約の締結

★質物の引渡し
or
★政府機関における登記


【4】質物の事例

★動産

★有価証券
(為替手形、小切手、銀行約束手形、債券、預金通帳、船荷証券、倉庫保管証券等)


【5】質権設定登記の必要なもの

★株  券 ⇒ 株券登記機関

★出資持分 ⇒ 工商行政管理部門(071001施行、物権法)

★商標権(財産権)⇒商標局

★特許権(財産権)⇒特許局

★著作権(財産権)⇒版権局


【6】出資持分・質権設定契約/登記手続

【6-1】申請書類


出資持分質権設定登記申請書
(原本)


質権設定者の
氏名・名称、出資額を記載した出資者名簿
(社印入りコピー)


質権設定契約書
(原本)


質権設定者の身分証明
(コピー)


質権者の身分証明
(コピー)


質物が
外商投資企業の出資持分である場合
・・・審査認可機関の認可書類(コピー)


出資持分を発行した会社の営業許可証
(社印入りコピー)


代理人
・・・委託証明書(原本)


【6-2】アウトプット

出資持分質権設定登記通知書

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