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■連結納税制度(2010年4月以降の導入)
【1】対象:100子会社のみ 【2】 グループ内の黒字企業の利益と 赤字企業の損失を相殺したうえで 法人税を計算する制度。 (2010年4月以前は、 子会社の繰越欠損金が切り捨てられた) |

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こんにちは、ゲストさん
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■連結納税制度(2010年4月以降の導入)
【1】対象:100子会社のみ 【2】 グループ内の黒字企業の利益と 赤字企業の損失を相殺したうえで 法人税を計算する制度。 (2010年4月以前は、 子会社の繰越欠損金が切り捨てられた) |
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【海外インフラ案件の受注/ODAの活用可否】
【1】経済協力開発機構(OECD) ■ 日本等、加盟国による後発途上国と重債務国へのODA(政府開発援助)につい て 「アンタイド勧告」を設けている ↓ 食料、技術向けを除き、 「ひも付き」の資金援助を禁じている。 【2】政府系金融機関の融資 ■ 政府系金融機関の融資も 一定の条件で条件が加わる 【3】その他 ■ 加盟国の企業には 贈賄の防止などを記した行動指針がある。 【4】OECD非加盟国の現状 ■ 中国のODA ↓ 「大半がひも付き」との見方あり ↓ 日本は 必ずしも公平ではない条件での 競争に直面している |
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【1.増資の種類/メモ】
■第三者割当増資 : 特定の第三者に新株を引き受けてもらうことによる増資 ■株主割当増資 : 株主平等の原則のもと、 既存株主に対して優先的に 一定の割合で新株を引き受けてもらうことによる増資 ■公募増資 : 不特定多数の投資家を対象に一般募集するこちによる増資 【2.ライツイシュー/ポイント整理 /日本経済新聞・法務インサイド】 【2−1】記事の見出し 株主割当増資「ライツ・イシュー」東証で30日解禁 企業の資金調達 広がる選択肢 手続煩雑 普及の壁に 【2−2】「ライツ・イシュー」 企業が 既存株主に優先的に新株を割り当てる 増資の手法の一種。 企業は、まず、 既存の全株主に対して 新株予約権(ライツ)を 無償で付与する。 増資に応じる株主は 権利を行使し 現金を会社側に払い込み 新株を得る。 (増資に応じてもらいやすくする目的で 行使価格は、 増資後の理論株価よりも低めに設定して行使を促す) 増資に応じたくない株主は 予約権を売却し現金を手にする。 増資に応じなかった株主は 1株利益の目減り分を ライツの売却収入で補える可能性がある 【2−3】東証/上場規則(306条第1項) ■ 新株予約権 ↓ 1個が転換された場合、 1株となる ■ 今回の規則改正 ↓ 企業は 新株予約権を使って 株主割当増資をする際に 資金調達規模を調整しやすくなる <例> 現在、 1個に1株の予約権を割り当てることしかできない ↓ 例えば、 予約権1個を0.2株にかえる等、 細かく刻むことが可能 |
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【中国/外商投資パートナーシップの設立/ポイント整理】
<参 照> 『中国における外商投資パートナーシップという新しい投資形態』 /孫海萍律師、諸Taotao律師(NBL NO.921、10015) 『外国投資パートナーシップ企業に関する規定 /孫海萍律師、諸Taotao律師(国際商事法務、2010年4月号)』 【1】根拠法令 ■ 『外国企業或者个人在中国境内設立合イ火企業管理弁法 (「外国企業又は個人による中国国内におけるパートナーシップ企業の設立に関 する管理弁法」) 国務院令第567号、091125発布、100301施行』 ■ 『外商投資合イ火企業登記管理規定 (外商投資組合企業登記管理規定) 国家工商行政管理総局令第47号、 100129発布、100301施行』 ・・外商投資パートナーシップ企業の登記(設立、変更、抹消)、支店等の登記 について規定
● 『合イ火企業弁法 (「組合企業法」) 060827 全国人民代表大会常務委員会 /国家主席令第55号』 ● (合イ火企業管理弁法 [組合企業登記管理弁法] 070509 国務院令第497号) 【2】設立形態(§2) ■外商合資(外国の企業and/or個人+外国の企業and/or個人) ■中外合資(外国企業and/or個人+中国の自然人and/or法人・その他経済組織) 【3】事業活動(§3) ■ 外商投資産業指導目録等、 外資産業政策に合致していることを要する ■ 投資を主要業務とするパートナーシップ企業 ↓ 設立可 【4】外商投資パートナーシップの種類 【4-1】有限パートナーシップ企業[有限組合企業] (リミテッド・パートナーシップ) ■ パートナーシップの債務につき 無限責任を負うパートナー[「普通組合員(普通合イ火人)」]を 少なくとも1名おかなければならない (組合企業法第61条) 【4-2】一般パートナーシップ企業[普通組合企業] (ゼネラル・パートナーシップ) ■ パートナー全員が パートナーシップ企業の債務につき 無限責任を負う 【5】設立手続(§5) 【5-1】設立手続 ①工商行政管理部門に対する設立登記申請 ↓ ②工商行政管理部門から商務主管部門に対し、 (登記情報を)事後通知 (管理規定§43、§44) ※ 政府の審査承認を経るべき 投資プロジェクトに係る場合 ↓ 別途、 国の関係規定所定の 投資プロジェクト審査承認手続を経る必要あり ※ 工商行政管理部門 ↓ 「投資を主要業務とするパートナーシップ企業」の設立を除き、 原則として、 国家工商行政管理総局から登記事務を授権された 地方登記工商行政管理部門 ※ 「投資を主要業務とするパートナーシップ企業」の設立に係る登記事務は、 省、自治区、直轄市、計画単列市、副省級市の工商行政管理部門が担当 (管理規定§5) (「北京における 外商投資持分投資ファンド管理企業の 設立に関する暫定規則 (091222北京市商務委員会)」) 【5-2】申請書類(管理規定§12) ★申請書 ★パートナーシップ契約 ★パートナーの主体資格証明 ★経営場所の証明 ★代理人の委任状 ★出資確認書 ★外商投資産業政策に合致する旨の説明 ★資金信用証明 等 【5-3】登記事項(管理規定§7) ★企業名称 ★主要経営場所 ★業務執行パートナー ★経営範囲 ★パートナーシップ企業の形態 ★パートナーの氏名or名称、国(地域)、住所 ★責任分担方式・引き受け ★実際に払い込んだ出資額 ★出資の払い込み期限 ★出資方式 ★評価方式 ★企業の形態:外商投資一般パートナーシップ企業 :外商投資有限パートナーシップ企業 ※ 経営期限は、無期限となる (登記事項ではない) 【5-4】登記に要する期間 ■ 申請を受理した日から 20日以内に 登記を認めるか否かを決定 (提出時の形式審査で問題がない場合は、 その場で登記し、営業許可証を交付) 【6】外商投資パートナーシップ/特徴 【6-1】バススルー課税の適用あり ■パートナーシップ企業 ↓ 納税主体ではない ↓ 各パートナーが パートナーシップ企業の獲得した所得、損失の配分 (パス・スルー)を受ける ↓ 各パートナーレベルにおいて 他の所得と合算して納税することになる 【6-2】中国・自然人とのパートナーシップを設立すること可 ■ 中外合資、中外合作の場合、 中国側は、会社、企業、その他の経済組織でなければならない 【6-3】出資物に制限なし ■ 外商投資企業の場合は、 現金出資が30%を下回ってはならない ■ 現金、現物、知的財産権、土地使用権によって 出資すること可 ↓ パートナー全員が 協議により価格を確定する場合 | パートナー全員が署名した 価格確定協議確認書を提出 (管理規定§15) ■ ゼネラルパートナー (パートナーシップ企業に対し 無限責任を負う出資者) ↓ 『役務』をもって 出資すること可 【6-4】出資の払い込み期日の制約なし ■ 外商投資企業の場合は、 会社法、三資企業法所定の 出資の払い込み期日の制約あり 【6-5】組織機構の設置に自由度あり ■ パートナーシップ契約によって、 任意に設定すること可 (会社法、三資企業法上の 機関設置の制約なし) 【6-6】利益配当の自由度あり ■ パートナーシップ契約によって、 任意に設定すること可 (組合企業法第33条) 【7】支店の設立 ★ 支店を設立すること可 ★ 支店等の所在地の企業登記機関に設立登記を申請(管理規定§35) ↓ 支店等の設立登記日より30日以内に もとの企業登記機関に届出を行わなければならない (管理規定§40) ★ 支店等の経営範囲 | 外商投資パートナーシップ企業の経営範囲を越えてはならない(管理規定§36) 【8】年度検査(管理規定§47) ■ 外商投資パートナーシップ企業、支店 ↓ 毎年3/1〜6/30 | 年度検査を受けなければならない ↓ ● 登記機関 | 外商投資パートナーシップ企業の年度検査情報 ↓ 同級の商務主管部門に 知らせなければならない |
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