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【中国/知的財産権・権利行使と独禁法/ポイント整理
/曾我貴志弁護士 /100429 The Daily NNA[中国総合版] /中国法律基礎講座Q&A 第424回】 【1】反壟断法第55条 (080801施行) 経営者が 知的財産権に関する法律又は行政法規の規定により 知的財産権を行使する行為には、 この法律を適用しない。 ただし、 経営者が 知的財産権を濫用して 競争を排除し、又は制限する行為には、 この法律を適用する。 【2】知的財産権・権利行使の『濫用』の概念 【2−1】 現状、 『濫用』の意義、内容を明らかにする細則、 ガイドライン等が存在していない ↓ 知的財産権の行使といえる行為に 独禁法が適用されるか否かが 極めて曖昧 (予測可能性不能) 【2−2】『濫用』/現状の参考基準 【2-2-1】契約法第329条 (19991001施行) ★不法に技術を独占し、 ★技術進歩を妨害し、 又は ★他人の技術成果を侵害する 技術契約は 効力を有しない。 【2-2-2】 『技術契約紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈』第10条
(最高人民法院関于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釈 041216最高人民法院 法釈[2004]20号) ■新規研究開発の制限 [第1号] ■改良技術の使用の制限 [第1号] ■改良技術の交換条件の不平等 (不平等グラントバック、アサインバック) [第1号] ■他の源泉からの類似技術の取得の制限 [第2号] ■(製品生産、サービス提供) 数量、品目、価格、販売ルート、輸出市場の明らかに不合理な制限等、 技術の十分な実施の妨害 [第3号] ■ライセンス技術の実施に不可欠でない付帯条件 (技術、原材料、製品、設備、サービスの購入、人員の受け入れ) の押し付け (抱き合わせ) [第4号] ■原材料、部品、製品、設備の 購入ルート、源泉の 不合理な制限 (帳合取引、拘束条件付取引) [第5号] ■知的財産権の有効性に対する 異議の提出の禁止、 異議の提出についての条件の付加 (不争義務) [第6号] 次の各号に掲げる事由は、 契約法第329条にいう 「不法に技術を独占し、技術進歩を妨害する」に属する。 (1) 当事者の一方が 契約目的技術を基礎として新たな研究・開発をするのを制限し、 若しくは 当該当事者が改良した技術を使用するのを制限し、 又は 双方が改良技術を交換条件が対等でないとき。 これには、 当事者の一方に対し 当該当事者が自ら改良した技術を無償で相手方に提供し、 若しくは 非互恵的に相手方に条手するよう要求し、 又は 当該改良技術の知的財産権を無償で独占し、若しくは共同で共有すること が含まれる。 (2) 当事者の一方が 他の源泉から 技術提供当事者と類似する技術 又は 当該技術提供当事者と競合する技術を取得することを 制限したとき。 (3) 当事者の一方が 市場の需要に基づき合理的方式に従い契約目的技術を充分に実施することを 妨害したとき。 これには、 技術受領当事者が 契約目的技術を実施して 製品を生産し、 又は サービスを提供する数量、品目、価格、販売ルート及び輸出市場を 明らかに不合理に制限することが含まれる。 (4) 技術受領当事者に対し 技術を実施するのに不可欠でない付帯条件を受け入れるよう 要求したとき。 これには、 必要でない技術、原材料、製品、設備 及び サービスの購入 並びに 必要でない人員を受け入れること等が含まれる。 (5) 技術受領当事者が 原材料、部品、製品又は整備等を 購入するルート又は源泉を 不合理に制限したとき。 (6) 技術受領当事者が 契約目的技術の知的財産権の有効性に異議を提出することを禁止し、 又は異議の提出について条件を付加したとき。 【2-2-3】技術輸出入管理条例第29条 (011210 国務院令第331号) ■抱き合わせ ■特許権存続期間満了後、無効確定後の対価支払強制、付帯条件強制 ■技術の改良の制限、改良技術の実施の制限 ■ライセンス技術との類似技術、競合技術の取得制限 ■帳合取引、拘束条件付取引 ■ライセンシーに対する生産数量、品目、販売価格、ライセンス製品の販売ルー トに係る制限 (拘束条件付取引、再販売価格の拘束) 技術輸入契約には、 次の各号に掲げる制限的条項を含めてはならない。 (1) 譲受人に対し 技術輸入に不可欠でない付帯条件を受け入れるよう要求する。 これには、 必要でない技術、原材料、製品、設備又はサービスの購入が含まれる。 (2) 譲受人に対し 特許権の有効期間が満了し、 又は 特許権が無効であると宣告された技術のために使用料を支払い、 又は 関連する義務を引き受けるよう要求する。 (3) 譲受人が 譲渡人の提供した技術を改良するのを制限し、 又は 譲受人が改良した技術を使用するのを制限する。 (4) 譲受人が 譲渡人の提供する技術と類似する技術 又は それと競合する技術を その他の源泉から取得するのを制限する。 (5) 譲受人が 原材料、部品、製品又は設備を購入するルート又は源泉を 不合理に制限する。 (6) 譲受人の製品の生産数量、品目又は販売価格を 不合理に制限する。 (7) 譲受人が 輸入される技術を利用して生産する製品の輸出ルートを 不合理に制限する。 【2-2-4】対外貿易法第30条 (040406 全人代常務委員会 国家主席令第15号) 知的財産権の権利者に対し、 被許諾者が ★許諾契約における知的財産権の有効性について質問・疑義を提出することを阻 止し、 ★強制的な包括的許諾を行い、 又は ★許諾契約において排他的グラントバック条件 を規定する等の行為の一があり、 且つ ★対外貿易の公平な競争秩序に危害を及ぼす場合には、 国務院の対外貿易主管部門は、 必要な措置を講じて危害を除去することができる。 |
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【中国/非貿易項目・対外送金/課税/ポイント整理
/100426 The Daily NNA[中国総合版] /中国ビジネス講座、第392回 /非貿易項目の対外送金にあたっての課税について】 【1】企業所得税 【1−1】非居住者に対する企業所得税の源泉税率 ・・・配当、利子、使用料等 ■ 中国国内にPEをもたない非居住者が 中国を源泉とする所得を獲得した場合 ↓ 10%の企業所得税の課税 <※> 2008年の企業所得税法の改正により、 配当についても 企業所得税が課税されることになった 【1−2】根 拠 【1-2-1】企業所得税法第3条第3項(実体規定) 『 非居住者企業であって 中国国内において 機構又は場所を設立していないもの 又は 機構若しくは場所を設立しているけれども 取得する所得が その設立に係る機構若しくは場所と実際的関連がないものは、 中国国内に源泉があるその所得について 企業所得税を納税しなければならない。 』 【1-2-2】企業所得税法第4条(原則税率) 『 非居住者企業が 前条第3項所定の所得を取得する場合には、 適用税率は、 20パーセントとする。 』 【1-2-3】企業所得税法第27条(例外) 『 企業の次に掲げる所得については、 企業所得税の徴収を 免除し、 又は 軽減することができる。 (4)条件に適合する技術譲渡所得 (5)第3条第3項所定の所得 』 【1-2-4】企業所得税法実施条例第91条(軽減税率) 『 非居住者企業が 企業所得税法第27条第5号所定の所得を取得した場合は、 軽減された10パーセントの税率に従い 企業所得税を徴収する。 』 【2】営業税 【2−1】中国国外における役務提供/営業税の課税対象 ■ 2009年の 営業税暫定条例実施細則の改訂(第4条第1号) | 役務の提供者が 完全に中国国外で役務提供をしたとしても、 中国から役務の対価を受け取る場合 ↓ 一律、5%の営業税課税が行われるようになった 『 条例第1条において 「中華人民共和国内(以下「国内」という) において 条例所定の役務を提供し、 無形資産を譲渡し、 又は 不動産を販売する」 とは、次をいう。 (1) 条例所定の役務を提供し、 又は これを受ける単位又は個人が 国内にあること。 』 【2−2】配当の取扱い ■ 営業税の課税なし 【3】役務の提供が国外が完結している場合 【3−1】企業所得税 ■ 対象となる役務が 完全に中国国外で提供された場合 ↓ 理論上、 中国国外源泉所得として 企業所得税は課税対象外となる。 【3−2】営業税 ■営業税 中国から支払が行われる場合 ↓ 一律、 中国源泉役務の対価とみなされ、 課税対象となる 【4】香港に送金する場合の課税 ■香港と中国の租税協定/軽減税率 ●配 当 : 10% (25%以上の出資関係がある場合、5%に軽減) ●利 子 : 7% ●使用料 : 7% |
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【中国/知的財産権侵害/水際規制措置/ポイント整理
/曾我貴志弁護士 /100401 The Daily NNA[中国総合版] /中国法律基礎講座Q&A・第422回】 【1】知的財産権侵害物件・水際規制/根 拠 ■知的財産権税関保護条例(100324発布、100401改正施行) ■知的財産権税関保護条例実施弁法(090701改正施行) 【2】侵害物品 ↓ 輸出入の禁止(条例§3) 【3】知的財産権者による届出 ■中国において成立した商標権、著作権、特許権 ↓ 税関に 予め届け出ておくことができる (条例§7) 【4】届出の有効期間 ■10年 ● 届け出た状況に変更が生じた場合 ↓ 適時、 届出の変更or取消の手続を行うことを要する ● 状況変更時の届出の変更、取消を怠ったとき ↓ 届出(記録)の取消し (条例§11②) 【5】届出/効果 ■届 出 ↓ 税関が 侵害物件の輸出入を察知したとき、 通知してくれる (条例§16) ↓ ただし、 差止請求の必須要件ではない (条例§13③) 【6】侵害物件の差止 【6-1】 権利者が 侵害物件であるという疑いのある貨物(嫌疑物件)の輸出入を発見した場合 ↓ 税関に対して 差止請求をすることができる (条例§12) 【6-2】知的財産権に係る税関の届出が行われている場合 【6-2-1】 税関が 嫌疑物件を発見した場合 ↓ 権利者に通知 ↓ 権利者は、 3営業日内に差止請求を行うことができる (条例§16) 【6-2-2】 税関に対する保護措置の申請 ↓ 人民法院に対し 商標法、著作権法、特許法に加え、 「その他の関係する法律」を追加の根拠として 権利侵害行為の停止命令、財産保全の措置を 申し立てることができる | 「訴訟の提起前」の時期的制限を撤廃 ↓ 訴訟の提起後であっても可能 (条例§23?) 【6-3】差止請求に先立つ担保の提供 ■ 権利者が差止請求を行う場合 ↓ 嫌疑物件の価値以下の金額の担保を 積む必要あり (条例§14) (不当差止により 輸出入者に生じうる損害、 保管・処分費用を補う) 【6-4】輸出入者の弁明の機会 ■ 権利者の差止請求 ↓ 輸出入者は 説明の機会を与えられる (条例§18) 【6-5】輸出入者の担保供託による差し止めの解除 ■ 輸出入者 ↓ 嫌疑物件と同額の担保を積むことにより 差し止めを解除することができる (条例§19) 【7】訴訟の提起 ■ 権利者 ↓ 人民法院に対し 権利侵害行為の停止、財産保全措置を請求することができる (条例§23) ■ 人民法院から執行協力通知が 税関に対してなされない場合 ↓ 差止は解除 (条例§24) 【8】侵害物件の没収 ■ 税関の調査により 嫌疑物件が 知的財産権を侵害していると認定された場合 ↓ 税関は、 ★嫌疑物件の没収 ★社会公益事業への寄付 ★権利者への売却 ★権利侵害の特徴を除去したうえで競売 (模倣商標の侵害物件 ⇒商標を除去するだけでは商業ルートに置くこと不可[※TRIPs協定]) ★廃棄 等の処分に付すことができる (条例§27③・・・TRIPs協定の規定に整合させた) 【9】個人の侵害物件の輸出入の取扱い ■ 個人が携帯し、郵送して 出入国する物品 | ★自己使用かつ合理的な数量を超える場合 且つ ★知的所有権を侵害する場合 ↓ 権利侵害貨物として処理 | 没収、罰金、刑事責任の追及の いずれの処分も可能とした (条例§31) 【10】権利者による貨物の差押え申請の取り下げ この場合、 税関は、 貨物を通関させなければならない。 (条例§24) |
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