企業法務+中国法務+日記

主として、自己の法務業務の論点整理、リーガル・トピックスの情報整理用ですが、公開可能な内容は、公開するかもしれません。

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【独立役員たる監査役
/「監査役の職責・機能」と「独立役員として期待される役割」との整合性】

【山口利昭弁護士ブログ/東証「独立役員」は社外監査役でも務まるのだろう
か?(100519)】
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2010/05/post-d74b.html


一般株主の利益が「上場会社の価値向上」の名のもとで、毀損されかねない場合
として、3つの場面が具体例として掲示されております。ご承知のとおり、MBO、買収防衛ルール、第三者割当増資、という典型的な場面であります。上記「期待される役割」では、これら3つの場面において共通している内容として、一般株主を保護するためには、意思決定プロセスの中に独立した立場の者の客観的な判断を取り込むことが必要であるとされており、一般株主の利益に配慮
した公平で公正な決定のために独立役員の存在は有効かつ必要である、とされています。

しかし、(私も社外監査役たる独立役員でありますが)社外監査役としての立場となりますと、すこしイメージが違うのではないでしょうか。ここで述べられているのは「意思決定のプロセスの中に独立した立場の者の客観的な判断が必要」とされておりますが、監査役は意思決定のプロセスの中で判断する立場にはありません。あくまでも会社における重要な意思決定のプロセスをチェックするだけであり、経営判断には関与しないのであります。たしかに「期待される役割」のなかで紹介されているとおり、買収防衛ルールにおいて、社外監査役が一定の役割を担うこともありますが、それは「企業価値委員会」や「社外調査委員会」などにおける組織の構成員として意思決定に関わるものであり、会社の最終的な「企業価値」に関する意思決定に参加するわけではありません。そうしますと、この「期待される役割」の文章は、社外監査役を含めて「独立役員」として就任できる制度とは矛盾していることにはならないでしょうか。さらに、上記「期待される役割」を最後まで読み進めていきますと、「留意点」としてなお、独立役員が監査役である場合には、会社法上の権限との関係で、取締役とは異なる面がありうる。と説明されております。しかし、上記のとおり「異なる面がありうる」どころか、会社の重要な局面において会社の意思決定への関わり方には大きな違いがありまして、私の理解では、重要な局面における社外監査役たる独立役員には、重要な役割は期待できないのではないか、と考えます。むしろ、これをディスクロージャー制度のひとつとして捉えるのであれば、東証の定めた独立性の要件を満たした「社外取締役」が存在する企業と、独立役員に「社外監査役」を選任している企業とでは、上場会社のガバナンス評価としては差がある、と認識してもよいのではないでしょうか。(もちろん、個々の企業の事情がありますので、これはあくまでも「有事」を前提とした一般論としての評価でありますが)


【中国/対外担保/ポイント整理
/韓晏元律師
/中国での債権回収実務
/第23回【債権回収実務】対外担保契約締結時の留意点
/100518 The Daily NNA 中国総合版】


【1】対外担保/想定

日本企業が
中国企業(外商投資企業を含む)から
担保提供を受ける場合


【2】

★対外担保契約

★外債登記

対外担保が実行されると、
担保提供者である中国企業が
担保権者である日本企業に
外貨を支払う事態が発生するため・・・


【3】対外担保/ポイント

【3-1】担保提供者の要件

(1)担保額がその純資産の50%を超えない
(2)担保額がその前年度の外貨収入を超えない

(3)赤字であってはならない・・・外貨管理部門に対し、
                 B/S、P/Lを提出する必要あり


【3-2】担保権者の要件(現時点)

★原  則:内資企業

★例  外:外商投資企業(?)の場合は、担保提供者の海外子会社に限定

      (これ以外の外国企業のための対外担保は
       現時点では認められていない)

海外親会社は、
担保権者の条件にそぐわない

外商投資企業が
海外の親会社のために対外担保を提供することはできない


【3-3】対外担保契約/効力発生要件

■対外担保契約

外貨管理部門において登記することを要する(登記=効力発生要件)


【4】対外担保/外貨管理局における審査認可手続

★内資企業(全額中国資本の企業)
  : 担保契約締結前に予め外貨管理部門において
    対外担保の審査認可を受ける必要がある

★外商投資企業
  : 対外担保契約を締結した後、
    外貨管理部門において
    対外担保契約の登記を申請すればよい


対外担保契約を締結した後、
登記手続において
対外担保の条件を満たしていないとして
対外担保登記を拒否された事例あり

【/曾我貴志弁護士
/100513 The Daily NNA 中国総合版】



『商標の権利授与、権利確認に係る行政案件の審理の若干問題に関する最高人民
法院の意見  100429発布・施行』

|
商標評価審査会の行った商標却下、取消し等の
具体的行政行為としての
商標の権利授与、権利確認に係る
行政案件の審理における
実体的な解釈ルールを定めるもの


商標に関する具体的ルールを定立するもの

他の類型の商標紛争
(例:私人間の商標権侵害訴訟等)にも参酌されることになる


【1】

商標法上、
県級以外の行政区画名や
有名な外国の地名を商標登録することができない


ただし、
他の要素との組み合わせにより
全体として顕著性を具備する場合は、
商標として登録され得る
(§4)


【2】

外国語商標の顕著性の判断

中国国内で関連する公衆の
通常の認識を基準とする


【3】

商標法上、
代理店等が
契約相手方の商標等の表示を商標登録申請する行為

冒認登録として禁止


代理関係が法的に形成される前であっても
同様の冒認登録と認める
(§12)


【4】

商品、サービスの類似性の判断

関連公衆が
同一主体又は特定の関係を有する主体によって提供されると判断されやすいか否
か・・・
という観点から決定されるべき
(§15)


【5】

商標法上、
他人が既に使用し、
一定の影響力を有する商標等の表示

不正当に手段を用いて
先行登録する行為は
冒認登録として禁止


登録申請者において
既使用・影響力の存在について
故意であれば
不正当手段によるものと認定される



中国国内において
実際に使用され、
かつ
一定の範囲の関連公衆に知られている場合


一定の使用期間、区域、販売量、広告宣伝等を証明することが可能な場合


既使用、影響力の存在が認められる
(§18)


【『地球温暖化対策における
経済的手法を用いた施策に係る
競争政策上の課題について
〜国内排出量取引制度における論点〜
(中間報告)の概要』
/ポイント整理
/丸山幹夫氏
 (公正取引委員会事務総局経済取引局調整課・課長補佐)
/100501 NBL】


【第7 排出量規制に伴う事業者等の行為のうち独占禁止法上問題となり得る行為】

【1】排出量規制に伴う事業者等の行為のうち独禁法上問題となり得る行為

【1−1】事業者等による共同行為

【1-1-1】排出量削減の実施に伴う共同行為


排出量規制の導入



●国

個々の事業者、事業所に
 ★一定の排出枠を義務づけ
 ★一定の排出量削減義務を課す



●事業者が共同して・・・
●事業者団体

上記①の義務を目安として
各事業者の商品、役務の供給量を決定すること



供給量に係るカルテル・・・独禁法上問題となり得る

事業者が共同してor事業者団体が
国の規制がないにも拘わらず
排出枠にかかる義務の達成方法を制限する場合・・・独禁法上問題となり得る


【1-1-2】排出量削減に伴う費用負担の増加に対応するための共同行為

●事業者

必要な応じて
他社の排出枠、外部クレジットの購入・・・追加的なコストを継続的に負担


事業者が共同して
商品、役務の価格を
一定額引き上げるといった行為・・・独禁法上問題となり得る


【1-1-3】排出量の削減に関する共同研究開発


事業者が共同で
排出量の削減につながる
革新的な生産技術等に冠する研究開発を行う場合

コスト削減、リスク分散等により
研究開発活動を活発で効率的なものとし、
技術革新を促進
・・・多くの場合、競争促進的な効果をもたらす


(他方)
共同研究開発・・・複数の事業者による行為

共同研究開発の実施に伴う取り決め

★参加者の事業活動の不当な拘束
★技術市場、製品市場における公正な競争を阻害するおそれ

のある場合も考えられる



共同研究開発された技術が
大きな排出削減効果をもたらす革新的な技術である場合・・・

その技術を用いて排出削減を行わなければ
他の事業者の事業活動が困難となる場合

費用等合理的な条件による申し入れにもかかわらず、
その技術の実施許諾を拒絶するする行為


例外的に
 ★不公正な取引方法(共同の取引拒絶等)
 ★私的独占
等の独占禁止法上の問題となることがある


【1-1-4】排出量の算定に関する基準等の策定

■カーボン・フットプリント制度

「1単位の商品・役務に係る排出量」の表示・・・

個々の商品・役務の特性に応じて
算定基準を定める必要あり

事業者団体が主体となって
排出量の算定基準等を定めることが想定される

事業者団体が
環境保全等の社会公共的な目的で
排出量の算定に関する自主的な基準・規約等を設定すること

商品・役務の需要者の利益を不当に害するものではない

構成事業者間において
不当に差別的ではなく、
その遵守を強制するものでない限り、
原則として
独禁法上問題とはならない。



(ただし)
排出量の算定方法によっては、
「算定による排出量」と「実際の排出量」との乖離が大きくなることも想定され

事業者間の競争に影響を与えるおそれも考えられる


事業者団体が
基準・規約等を設定する際

関係する構成事業者からの意見聴取の十分な機会が設定されるべき

必要に応じ、
対象となる製品・役務の需要者、
知見のある第三者等との間で
意見聴取等が行われることが望ましい


【1−2】取引先等に関する行為

【1-2-1】外部クレジット制度の実施に関する行為

【1-2-1-1】

大規模事業者等

外部クレジット制度において
効率的に一定規模のクレジットを確保するため、
例えば、
系列の取引先、
納入事業者等を囲い込むかたちで
それらの事業を行うことも考えられる


この場合、
当該大規模事業者等が
自らと既存の取引先等との間でのみ同事業を実施することを条件として取引

これにより
当該大規模事業者等の競争者の取引の機会が減少し、
他の代替取引先を容易に見出すことができなくなるおそれがあるとき

不公正な取引方法(拘束条件付取引)として
独禁法上問題となり得る


【1-2-1-2】
■外部クレジット制度による事業の実施

想定よりも排出量が削減できずに
クレジットの発生量が少なくなる場合等、
新たな費用発生、利益の減少が発生する可能性がある

優越的地位にある事業者が
取引先事業者に対して
「正常な商慣習に照らして不当に」
この新たな費用、利益の減少を負担させること

不公正な取引方法
(優越的地位の濫用)として
独禁法上問題となり得る


【1−2−2】融資事業等に関する行為

■排出枠、外部クレジットに係る取引

金融機関も販売主体として参加


金融機関が
事業者に対して融資を行うにあたり、
自己、自己の子会社から排出枠、外部クレジットを購入することを要請

融資を受ける事業者に対し
これに従うことを事実上余儀なくさせること

不公正な取引方法
(抱き合わせ販売等)として
独禁法上問題となり得る



特に価格が低下した排出枠、外部クレジット・・・

融資関係等の継続的な取引関係を背景として
優越的地位にある金融機関等が
融資先事業者に対して
不当にこれらの購入を強制すること

不公正な取引方法
(優越的地位の濫用)として
独禁法上問題となり得る

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【下請法の域外適用
/植村幸也弁護士
/弁護士植村幸也公式ブログ:みんなの独禁法(100506)】

http://kyu-go-go.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-1381.html



外国所在の発注者が
日本所在の企業に発注する場合


中小企業庁のホームページ
(Q&A)においても、
この場合の域外適用の理論的余地に言及している


下請業者が日本にいる以上、
国際礼譲を気にする必要はない・・・
日本に発注する以上、
当然、日本の法律の適用を覚悟しておくべき・・・


下請法の一般法である
優越的地位の濫用規制

濫用を受ける者を保護するのが目的

濫用の被害を受ける事業者が
日本に所在する場合に限って
日本の独禁法が適用される

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