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【090406日本経済新聞/法務インサイド
/フランチャイズ契約と独禁法
/ポイント整理】
【1】記事の見出し
●FC経営 共存へなお課題
●販売巡り本部・加盟店に溝も
★利害の不一致
★仕入れ情報求める
●経産省・裁判所/開示強化を促す
【2】フランチャイズ契約
■
チェーン本部−(フランチャイズ契約)−加盟者
●
チェーン本部−(商標・商号・システム/使用許諾)→加盟者
↓
加盟者−(ロイヤルティー)→チェーン本部
【3】公取/コンビニエンスストア業界に対する立ち入り検査
■フランチャイズ契約/商慣習
↓
●価格の拘束
●販売方法の拘束
●優越的地位の濫用
●抱き合わせ販売
●拘束条件付取引
■公取/問題意識
消費期限が迫った弁当などを
加盟店が
値引き販売しないように、
本部が不当に制限したのではないか???
【4】公取/フランチャイズ・ガイドライン
(「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」)
■
FC契約、本部の行為が
FCシステムによる営業を的確に実施する限度を越え、
加盟者に対して
正常な商習慣に照らし不当に
不利益となるような場合は、
優越的地位の濫用になることがある
■
加盟者を
不当に拘束するものである場合には
抱き合わせ販売等や
拘束条件付取引に
該当することがある
【5】FC/メリット、合理性
●
本部が
店舗展開を一気に進めることができる
●
FC加盟者にとっても
ノウハウを一括提供してもらえる
●
「どの店でも同じ品質、値段で買える」
↓
商品・サービスの均一性
【6】FC/商習慣・弊害
●
本部と加盟者が
取引上、対等になりにくい
↓
個人事業主等が多いFC加盟者と
FC本部との間では
情報量、力関係に圧倒的な差がある
↓
FCを巡る規制、紛争解決では、
消費者保護的な色彩が強くなる
■
推奨価格を提示し、
値引きは好ましくないと
指導すること
(強制ではない???)
■
消費期限が迫った弁当などを
加盟店が
値引き販売しないようにすること
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値引きが定着すれば
定価で買わない客が増えて採算が悪化
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複数の価格がついて
消費者が混乱
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安易な値下げを避けた方が
中長期的には経営にプラス
■
本部が
加盟者に対し
取扱商品・販売方法を指定・拘束
■
売れ残った商品の取扱い
■
加盟店がメーカーから仕入れる商品の代金
↓
本部が支払を代行
↓
チェーン全体の発注量を束ねることで
メーカーから得られる報奨金、値引き額を
明らかにしていない
↓
これを不満とした加盟者が本部に、
仕入れ価格、値引き等の報告を求めた裁判
(最高裁→東京高裁・差し戻し審)
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★本部の報告義務を認める(最高裁)
★開示すべき内容→差し戻し審で審議
【7】売れ残り商品の取扱い問題
■
売れ残りの取扱い
↓
廃棄分の仕入れコスト:加盟店が負担
↓
加盟店が
負担を減らそうと見切り売りをすれば、
逆に、本部が受け取るロイヤルティーが減る
↓
本部の加盟店に対する
値下げ制限
↓
廃棄分のコストの取扱い→加盟者の不利益に働くおそれ
■
売れ残り品のコスト負担/2007年最高裁
↓
廃棄ロスの負担、
ロイヤルティーに関する特有の取り決め
↓
取り決め自体は合法
↓
補足意見として、
契約書について加盟者が誤解しないだけの明確な文言ではなかったと指摘
↓
某コンビニエンスストア本部
↓
契約書の文言を詳細に加筆/契約前・店舗実習において
事前理解を深めてもらうよう努めている
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