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独禁法・不公正な取引方法

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【独禁法・不公正な取引方法/差別対価/事例
/独禁法違反に伴う損害賠償請求訴訟(東京地裁20081210)
/20081211日本経済新聞
/情報整理】


【1】事実の概要

有線放送最大手の甲社が
有線放送大手乙社の社員の約3割あたる
496人を一斉に退職させ、
甲社販売代理店に採用


甲社が
乙社から引き抜いた社員(甲社販売代理点)を使って

 ●乙社の顧客に対してのみ
   ★聴取料の大幅値下げ
   ★1年間の無料サービスを提供

約4万8千件の
乙社の顧客を奪った


【2】乙社社員の引き抜き/東京地裁・評価

転職の勧誘を超え、
社会的相当性を逸脱する
不公正な引き抜き行為


【3】差別対価性

2004年9月、
公取が甲社に対し、
排除措置命令を行っている


【4】損害賠償請求訴訟

★独禁法§25(無過失損害賠償責任)
★独禁法§26(損害賠償請求権の行使、消滅時効)


約130億円の損害賠償請求訴訟

約20億5千万円の賠償命令

【日本経済新聞/情報整理】

米マイクロソフト社が
基本ソフトの使用許諾契約を
日本のパソコンメーカーと締結する際。
特許権侵害があっても提訴しない旨の条項を盛り込んだ


マイクロソフト社は、
2001年1月〜2004年7月末の間、
日本のメーカー15社と締結した
OSの使用許諾契約に、
「特定非係争条項」などを規定


OSに関連して
自社(日本のパソコンメーカー)の特許を
無断で実施されたとしても。
ライセンサーを提訴することができないよう拘束・・・


公取は、2004年7月、
排除勧告


マイクロソフト社は、
2004年8月以降、
同条項を削除


OSの後続製品等、
将来の製品についても
条項の対象と規定した当時の契約の効力(サバイバル条項?)は残っている


公取/マイクロソフト社間で、
審決の行政不服申し立て???


公取は、
違反状態が継続していると判断


□公取委、ウインドウズのOEM販売契約に係る拘束条件付取引でマイクロソフ
トコーポレーションに対し審判審決(18日)
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.september/08091801.pdf

商事法務メルマガより・・・

★着うた/原版権・利用許諾/共同の取引拒絶


□公取委、ソニー・ミュージックエンタテインメントほか3社の着うた提供業者に
対し審決(28日)
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/08072801.pdf

商事法務メルマガより・・・

□公取委、「公共建設工事に係る低価格入札問題への取組について」を公表、公
共建設工事の応札でダンピング受注を行った疑いがあるとして、戸田建設、奥村
組、オリエンタル白石の3社に警告(8日)
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.july/080708.pdf

商事法務メルマガより・・・

■公取委、ヤマダ電機に対し独禁法違反(優越的地位の濫用)が認められたとし
て排除措置命令(30日)
 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.june/08063001.pdf
 ○ヤマダ電機のプレスリリース
  http://www.yamada-denki.jp/cgi-bin/clickrank/click.cgi?name=080630_notice&url=http://www.yamada-denki.jp/information/080630/index.html

商事法務メルマガより・・・


【公取見解に対する問題意識】
【ヤマダ電機/納入業者に対する従業員派遣要請/優越的地位の濫用/排除措置命令】


【公取の見解に対する、当ブログ管理人の問題意識】


メーカー側による従業員派遣は、
そもそも
自社商品の販売に係る
以下のような主旨のもとに
行われるものではないのか・・・
 ★自社商品の陳列(方法)
 ★顧客に対する正確な商品情報の提供
 ★メーカー希望小売価格の維持
 ★顧客ニーズのダイレクト収集
 ★販売促進活動、ファン化



公取の見解によると、
取引上、優位な地位に立つ大規模小売事業者が、
代価さえ支払えば、
「他社製品の接客業務等にあたる」ことも容認されることになる



他社製品についての接客については、
本質論として、メーカーが望むものではないと考えられるが、
取引上、優位な地位に立つ大規模小売事業者からの要請があれば、
本来的には望んでいなくとも、
メーカーの同意意思を強制され、
ひいては、優越的地位の濫用を逆に助長しかねないのではないか???



公取が想定し、一定の条件下に容認している商慣行自体、
本質からははずれるものであると感じる。


【20080701日本経済新聞(朝)】

【1】

ヤマダ電機・同子会社の店舗の
新規・改装オープン時



家電などの納入業者に対して
電子メール、ファックス等で
従業員の派遣を要請


他社製品も含めて商品の陳列、補充、接客を
無償でさせていた


【2】公取/見解

納入業者が
ヤマダ電機との間で同意したうえで
自社製品について接客すること、
適切な費用を得て
商品の陳列や他社製品の接客業務等にあたることについては、
「問題ない」としている


【3】経  緯

ヤマダ電機は、
2007年5月に
公取の立入検査を受けた


派遣された従業員について、
日当+昼食代=5,700円/人を支払っていた
(交通費、宿泊費は、負担なし)


公取は、
「通常必要な費用を負担しているとは認められない」
として、
現在も違反が続いた状態と認定


以上

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