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【/曾我貴志弁護士
/100513 The Daily NNA 中国総合版】 ■ 『商標の権利授与、権利確認に係る行政案件の審理の若干問題に関する最高人民 法院の意見 100429発布・施行』 | 商標評価審査会の行った商標却下、取消し等の 具体的行政行為としての 商標の権利授与、権利確認に係る 行政案件の審理における 実体的な解釈ルールを定めるもの ↓ 商標に関する具体的ルールを定立するもの ↓ 他の類型の商標紛争 (例:私人間の商標権侵害訴訟等)にも参酌されることになる 【1】 ■ 商標法上、 県級以外の行政区画名や 有名な外国の地名を商標登録することができない ↓ ただし、 他の要素との組み合わせにより 全体として顕著性を具備する場合は、 商標として登録され得る (§4) 【2】 ■ 外国語商標の顕著性の判断 ↓ 中国国内で関連する公衆の 通常の認識を基準とする 【3】 ■ 商標法上、 代理店等が 契約相手方の商標等の表示を商標登録申請する行為 ↓ 冒認登録として禁止 ↓ 代理関係が法的に形成される前であっても 同様の冒認登録と認める (§12) 【4】 ■ 商品、サービスの類似性の判断 ↓ 関連公衆が 同一主体又は特定の関係を有する主体によって提供されると判断されやすいか否 か・・・ という観点から決定されるべき (§15) 【5】 ■ 商標法上、 他人が既に使用し、 一定の影響力を有する商標等の表示 ↓ 不正当に手段を用いて 先行登録する行為は 冒認登録として禁止 | 登録申請者において 既使用・影響力の存在について 故意であれば 不正当手段によるものと認定される | ★ 中国国内において 実際に使用され、 かつ 一定の範囲の関連公衆に知られている場合 ★ 一定の使用期間、区域、販売量、広告宣伝等を証明することが可能な場合 ↓ 既使用、影響力の存在が認められる (§18) |
中国・知財法
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【中国/知的財産権侵害/水際規制措置/ポイント整理
/曾我貴志弁護士 /100401 The Daily NNA[中国総合版] /中国法律基礎講座Q&A・第422回】 【1】知的財産権侵害物件・水際規制/根 拠 ■知的財産権税関保護条例(100324発布、100401改正施行) ■知的財産権税関保護条例実施弁法(090701改正施行) 【2】侵害物品 ↓ 輸出入の禁止(条例§3) 【3】知的財産権者による届出 ■中国において成立した商標権、著作権、特許権 ↓ 税関に 予め届け出ておくことができる (条例§7) 【4】届出の有効期間 ■10年 ● 届け出た状況に変更が生じた場合 ↓ 適時、 届出の変更or取消の手続を行うことを要する ● 状況変更時の届出の変更、取消を怠ったとき ↓ 届出(記録)の取消し (条例§11②) 【5】届出/効果 ■届 出 ↓ 税関が 侵害物件の輸出入を察知したとき、 通知してくれる (条例§16) ↓ ただし、 差止請求の必須要件ではない (条例§13③) 【6】侵害物件の差止 【6-1】 権利者が 侵害物件であるという疑いのある貨物(嫌疑物件)の輸出入を発見した場合 ↓ 税関に対して 差止請求をすることができる (条例§12) 【6-2】知的財産権に係る税関の届出が行われている場合 【6-2-1】 税関が 嫌疑物件を発見した場合 ↓ 権利者に通知 ↓ 権利者は、 3営業日内に差止請求を行うことができる (条例§16) 【6-2-2】 税関に対する保護措置の申請 ↓ 人民法院に対し 商標法、著作権法、特許法に加え、 「その他の関係する法律」を追加の根拠として 権利侵害行為の停止命令、財産保全の措置を 申し立てることができる | 「訴訟の提起前」の時期的制限を撤廃 ↓ 訴訟の提起後であっても可能 (条例§23?) 【6-3】差止請求に先立つ担保の提供 ■ 権利者が差止請求を行う場合 ↓ 嫌疑物件の価値以下の金額の担保を 積む必要あり (条例§14) (不当差止により 輸出入者に生じうる損害、 保管・処分費用を補う) 【6-4】輸出入者の弁明の機会 ■ 権利者の差止請求 ↓ 輸出入者は 説明の機会を与えられる (条例§18) 【6-5】輸出入者の担保供託による差し止めの解除 ■ 輸出入者 ↓ 嫌疑物件と同額の担保を積むことにより 差し止めを解除することができる (条例§19) 【7】訴訟の提起 ■ 権利者 ↓ 人民法院に対し 権利侵害行為の停止、財産保全措置を請求することができる (条例§23) ■ 人民法院から執行協力通知が 税関に対してなされない場合 ↓ 差止は解除 (条例§24) 【8】侵害物件の没収 ■ 税関の調査により 嫌疑物件が 知的財産権を侵害していると認定された場合 ↓ 税関は、 ★嫌疑物件の没収 ★社会公益事業への寄付 ★権利者への売却 ★権利侵害の特徴を除去したうえで競売 (模倣商標の侵害物件 ⇒商標を除去するだけでは商業ルートに置くこと不可[※TRIPs協定]) ★廃棄 等の処分に付すことができる (条例§27③・・・TRIPs協定の規定に整合させた) 【9】個人の侵害物件の輸出入の取扱い ■ 個人が携帯し、郵送して 出入国する物品 | ★自己使用かつ合理的な数量を超える場合 且つ ★知的所有権を侵害する場合 ↓ 権利侵害貨物として処理 | 没収、罰金、刑事責任の追及の いずれの処分も可能とした (条例§31) 【10】権利者による貨物の差押え申請の取り下げ この場合、 税関は、 貨物を通関させなければならない。 (条例§24) |
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【中国/職務発明制度/ポイント整理
100415 The Daily NNA[中国総合版] /曾我貴志弁護士 /中国法律基礎講座Q&A 第423回】 【1】中国/職務発明の概念 ■特許法第6条第1項 企業の任務を執行し、 又は 主として、企業の物質的技術的条件を利用して 完成された発明創造は、 職務発明創造とする。 職務発明創造についての特許を出願する権利は、 当該単位に属する。 出願が認可された後に、 当該単位は、 これを特許権者とする。 ■特許法第6条第3項 所属単位の物質的技術的条件を利用して完成された発明創造については、 単位と発明者又は考案者とが契約を締結し、 特許出願の権利 及び 特許権の帰属について約定をした場合には、 その約定に従う。 ■特許法実施細則第12条第3号 『 定年退職し、 若しくは 原単位を離脱した後 又は 労働若しくは人事関係が終了した後 1年以内に 発明者が 原単位において引き受けた担当職務活動 又は 原単位の分配した任務と関係する発明創造 』 ↓ これも職務発明(創造)となる | 担当職務活動であると否とを問わず、 また 退職・転職等の後であっても1年以内であれば、 任務が 元の所属先の担当職務活動の延長であるか、 又は 元の所属先の任務と関係している限り、 それに係る発明創造を含む・・・ 【2】物質的技術的条件/概念 ■ 資金、設備、部品、原材料、 守秘性のある技術資料等を指す 【3】職務発明の承継に伴う相当の対価の支払 【3−1】 発明特許 実用新案特許 意匠特許 ① 報 奨 3000元以上 1000元以上 1000元以上 ② 実施による 2% 2% 0.2% 利益 に係る 報酬の比率 ③ 使用料収入 10% 10% 10% に係る 報酬の比率 【3−2】特許法第16条 『 特許権を授与された単位は、 職務発明創造の 発明者又は考案者に 奨励を与えなければならない。 発明創造特許の実施後に その普及、応用の範囲 及び 取得した経済効果、利益に基づき、 発明者又は考案者に 合理的な報酬を与える。 』 【3−3】特許法実施細則第76条・・・発明者との約定、職発発明取り扱い規則の策定 『 特許権を付与された単位は、 発明者及び考案者と 特許法第16条所定の 報奨及び報酬の 方式及び金額を約定し、 又は 法により制定された 当該単位の規則制度において これを定めることができる。 企業及び事業単位は、 発明者又は考案者に 報奨又は報酬を与える場合には、 国の財務及び会計制度に関係する規定に従い 処理を行う。』 ↓ 企業が ★ 発明者と 報奨、報酬について事前に約定すること、 ★ 自ら規則、制度を設けること 等、私的自治を許容 【3−4】特許法実施細則第77条 (職務発明に係る対価基準が存在しない場合/権利化補償、実績補償等金額基準) 『・・・ 特許権公告の日から3ヶ月以内に、 発明者又は考案者に 報奨金を支給しなければならない。 一つの発明特許の報奨金は、 最低でも3000元を下回らない。 一つの実用新案特許又は意匠特許の報奨金は、 最低でも1000元を下回らない。 発明者又は考案者の意見が その所属単位に採用されたことにより 完成した発明創造について、 特許権を付与された単位は、 優遇して報奨金を支給しなければならない。 』 【3−5】特許法実施細則第78条 (職務発明に係る対価基準が存在しない場合/実施による利益に係る料率基準) 『・・・ 特許権の有効期間内に 発明創造特許を実施した後に 毎年、 当該発明若しくは実用新案特許の実施による 営業利益から2パーセント以上を控除し、 若しくは 当該 意匠特許の実施による 営業利益から0.2パーセント以上を控除し、 報酬として 発明者若しくは考案者に与え、 又は 上記比率を参照して 発明者若しくは考案者に 一括性の報酬を与えなければならない。 』 【3−6】特許法実施細則第78条 (職務発明に係る対価基準が存在しない場合/使用料収入に係る料率基準) 『・・・ 特許権を付与された単位は、 その他の単位又は個人に対し その特許の実施を許諾する場合には、 収受した使用料から10パーセント以上を控除し、 報酬として 発明者又は考案者に与えなければならない。 』 【3−7】「実施による利益」を如何に算定するか ● 現状、明文化規定は存在しない ↓ ■ 特許権侵害の場合の司法解釈・・・ | 営業利益、販売利益、使用料収入を基準として 侵害者の利益を確定する・・・という規範が示されており、 類推適用されるのではないか??? 【4】職務発明取り扱い/社内における手当て ★職務発明取扱規則等、社内規則 ★従業員との労働契約 ★就業規則 |
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【中国・商標法/『合理的使用の原則』
/100408 The Daily NNA[中国総合版] /中国法律相談室 第114回 販促イベントと知的財産権 /水野海峰弁護士】 【1】根 拠 ■第7章 登録商標専用権の保護 ●商標法実施条例第49条 登録商標に含まれる 当該商品の ★通用名称 ★図形若しくは型式 ★商品の品質 ★主たる原料 ★効能 ★用途 ★重量 ★数量 ★その他の特徴 の直接的表示 又は 含まれる地名について、 登録商標専用業者は、 他人の正当な使用を禁止する権利を有しない。 【2】『合理的使用』/認定要件(一般論) ■ 『商標民事紛争案件の審理についての若干問題に関する 北京市高級人民法院の回答』第26項、第28項 (060307) ① 善意による使用であること ② 商標としての使用ではないこと ③ 単に 自己の商品、 サービスを説明、描写するための使用であること ④ 使用が 関係公衆の混同、誤認をもたらすことがない |
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1. 改正「専利法実施細則」、改正「専利審査指南」の公布 |




