企業法務+中国法務+日記

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中国会計・税務

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【中国/役務取引等対価・海外送金/源泉徴収時、営業税等控除方法の変更】

【20081117 The Daily NNA[中国総合版]
/中国ビジネス講座 第323回:企業所得税関連のいくつかの変更
(Mizuno Consultancy Holdings 水野真澄氏)より引用・・・】


■企業所得税の源泉徴収方法の変更

【従  前】

先に、送金額にかかる
「営業税+地方徴収税(例:教育付加費、河道工程修建設維護費)」相当額を
控除した後に
企業所得税(源泉税)を計算していた



【今  後】

※2008年1月1日より遡及実施とのこと・・・


2008年9月25日
「非居住者企業から徴収する企業所得税関連問題の通知
(財税[2008]130号)」が公布された

「・・・企業所得税法第19条、
企業所得税法実施条例第103条の規定に基づいて、
非居住者企業が取得する
企業所得税法第3条第3項に関して
企業所得税を計算する際に、

・・・上述の条項に規定する以外の、
その他の税支出を控除してはならない・・・」



企業所得税計算時の
営業税控除が認められなくなった

|
知的財産権のライセンスや、
技術コンサルティング、技術サービス等の
役務取引に係る対価の送金の際、

企業所得税(源泉税)の計算を行ううえで、

営業税+地方徴収税(営業税賦課に伴い課税される教育付加費、河道工程修建設維護費)の
事前控除が認められなくなり、

企業所得税については、
そのまま税率が賦課されることになった

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