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【中国/役務取引等対価・海外送金/源泉徴収時、営業税等控除方法の変更】
【20081117 The Daily NNA[中国総合版]
/中国ビジネス講座 第323回:企業所得税関連のいくつかの変更
(Mizuno Consultancy Holdings 水野真澄氏)より引用・・・】
■企業所得税の源泉徴収方法の変更
【従 前】
先に、送金額にかかる
「営業税+地方徴収税(例:教育付加費、河道工程修建設維護費)」相当額を
控除した後に
企業所得税(源泉税)を計算していた
↓
【今 後】
※2008年1月1日より遡及実施とのこと・・・
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2008年9月25日
「非居住者企業から徴収する企業所得税関連問題の通知
(財税[2008]130号)」が公布された
「・・・企業所得税法第19条、
企業所得税法実施条例第103条の規定に基づいて、
非居住者企業が取得する
企業所得税法第3条第3項に関して
企業所得税を計算する際に、
・・・上述の条項に規定する以外の、
その他の税支出を控除してはならない・・・」
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企業所得税計算時の
営業税控除が認められなくなった
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知的財産権のライセンスや、
技術コンサルティング、技術サービス等の
役務取引に係る対価の送金の際、
企業所得税(源泉税)の計算を行ううえで、
営業税+地方徴収税(営業税賦課に伴い課税される教育付加費、河道工程修建設維護費)の
事前控除が認められなくなり、
企業所得税については、
そのまま税率が賦課されることになった
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