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資産評価

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【出資持分譲渡/資産評価/メモ】


【1】市場価格


頻繁に取引される出資持分

市場価格を容易に知ることが出来る場合


【2】収益に基づく方法(含む:DCF法)  ・・・主観的要素が入り込みやすい


出資持分の買い手にとって、
当該企業を支配できる場合



出資持分から
配当を取得したり、
キャッシュフローを取得することが見込まれる場合

収益に基づく方法(含む:DCF法)が採用される


■DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法

将来の予測ネット・キャッシュ・フローを
割引率で現在価値に還元した金額を基礎として
算定する方法


【3】原価に基づく方法(含む:時価純資産法)・・・客観的な評価方法


出資持分の買い手にとって、
当該企業を支配できない場合



「現在、その事業を開始するのにいくらかかるか」

原価に基づく方法(含む:時価純資産法)



■時価純資産法・・・「国有資産の不当流出防止」の観点から適用される手法


買収対象会社の資産について・・・

 ●債権       ⇒回収可能額
 ●販売用棚卸資産  ⇒正味実現可能価額
 ●その他の棚卸資産 ⇒再調達原価
 ●固定資産     ⇒再調達価額

等で評価し、
その負債合計から
負債を控除して時価純資産を計算するもの


【4】取引によって成立する価格

●売り手
  :現時点で財産を失う対価と
   将来の期待収益を断念するための
   対価の合意

●買い手
  :その資産を利用して獲得する
   将来の予測収益の現在価値を取得するための対価


【5】出資持分譲渡に伴う課税

【5-1】中国

■譲渡価額が取得原価を上回る場合

中国において、
その譲渡益に対し、
10%の企業所得税を納付する必要あり


■「公正価値」よりも安価に譲渡した場合

「公正価値」との差額について
課税所得される


【5-2】日本

■譲渡価額と取得原価との差額⇒譲渡益or譲渡損

譲渡価額が
税務上適正な価額を著しく下回っているとき

時価で譲渡したものとみなされ、
譲渡益について課税される可能性がある

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