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【出資持分譲渡/資産評価/メモ】
【1】市場価格
■
頻繁に取引される出資持分
↓
市場価格を容易に知ることが出来る場合
【2】収益に基づく方法(含む:DCF法) ・・・主観的要素が入り込みやすい
●
出資持分の買い手にとって、
当該企業を支配できる場合
■
出資持分から
配当を取得したり、
キャッシュフローを取得することが見込まれる場合
↓
収益に基づく方法(含む:DCF法)が採用される
■DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)法
↓
将来の予測ネット・キャッシュ・フローを
割引率で現在価値に還元した金額を基礎として
算定する方法
【3】原価に基づく方法(含む:時価純資産法)・・・客観的な評価方法
●
出資持分の買い手にとって、
当該企業を支配できない場合
■
「現在、その事業を開始するのにいくらかかるか」
↓
原価に基づく方法(含む:時価純資産法)
↓
■時価純資産法・・・「国有資産の不当流出防止」の観点から適用される手法
↓
買収対象会社の資産について・・・
●債権 ⇒回収可能額
●販売用棚卸資産 ⇒正味実現可能価額
●その他の棚卸資産 ⇒再調達原価
●固定資産 ⇒再調達価額
等で評価し、
その負債合計から
負債を控除して時価純資産を計算するもの
【4】取引によって成立する価格
●売り手
:現時点で財産を失う対価と
将来の期待収益を断念するための
対価の合意
●買い手
:その資産を利用して獲得する
将来の予測収益の現在価値を取得するための対価
【5】出資持分譲渡に伴う課税
【5-1】中国
■譲渡価額が取得原価を上回る場合
↓
中国において、
その譲渡益に対し、
10%の企業所得税を納付する必要あり
■「公正価値」よりも安価に譲渡した場合
↓
「公正価値」との差額について
課税所得される
【5-2】日本
■譲渡価額と取得原価との差額⇒譲渡益or譲渡損
↓
譲渡価額が
税務上適正な価額を著しく下回っているとき
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時価で譲渡したものとみなされ、
譲渡益について課税される可能性がある
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