企業法務+中国法務+日記

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【1】中国/経営範囲の遺脱とは…
 

(根拠:『外商投資の会社の審査・認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見』第27条第1項、第2項)

 
<行為の態様>
(1)経営範囲を越えて、無断で、
外商投資産業指導目録上の「奨励類」・「許可類」プロジェクトに従事した場合
 
(2)経営範囲を越えて、無断で、
外商投資産業指導目録上の「制限類」・「禁止類」プロジェクトに従事した場合
⇒「許可証、その他の認可文書」を取得した場合に限り従事することができる経営

 活動に無断で従事した場合は、違法経営行為とみなされる

外商投資産業指導目録上のネガティブリスト該当製品や、
「危険化学品」の取扱いについては、上記(2)に該当する可能性が高い
 
 
【2】経営範囲の逸脱/ペナルティー
 
(1)経営範囲を越えて、無断で、
外商投資産業指導目録上の奨励類・許可類プロジェクトに従事した場合
 
■根拠:会社登記管理条例・第68条
①会社登記機関は、
期限を設定して変更登記するよう命ずる
 
②期限を経過しても変更登記をしない場合、
1万元以上10万元以下の罰金
 
③変更する経営範囲が
法律、行政法規又は国務院の決定の規定により
必ず認可を経るべき事項にかかわるけれども、
認可を取得せず、関連する経営活動に無断で従事した場合において
事案が重大であるときは、営業許可証を取り消す
 
 
(2)経営範囲を越えて、無断で、
外商投資産業指導目録上の「制限類」・「禁止類」プロジェクト
(ネガティブリスト)に従事した場合
   (許認可を必要とするプロジェクトに無断で従事した場合)
 
■無許可証経営行為
(根拠:無許可証経営調査・処理・取締弁法[110108国務院令第588号])
①違法所得の没収
 
②不法経営罪、重大責任事故罪、重大労働安全事故罪、危険物品事故惹起罪、
その他の刑法の規定による刑事責任の追及
 
③刑事処罰に至らない場合、
2万元以下の罰金
 
無許可経営行為の規模が大きく、社会の危害が重大である場合、
2万元以上20万元以下の罰金
 
無許可経営被許可証が
人体の健康に危害を及ぼし、
重大な安全に係る隠れた危険が存在し、
公共の安全を脅かし、又は
環境資源を破壊する場合、
無許可経営に用いた
工具、設備、原材料、製品(商品)等の財物を没収し、
5万元以上50万元以下の罰金を併科
【曾我貴志弁護士の論文から論点整理】


【1】消尽論


知財権を内包する製品が

知財権者により適法に流通におかれた時点において、

当該知財権は、その目的を達成しており、

その効力は、消耗し尽くされたとみなされ、

当該時点以後、

購入者が知財権者の同意を得ることなく当該製品を再販売する行為は、

知財権の侵害とはみなさない



 【2】国内消尽・・・世界的常識。中国でも採用


 知財権の準拠法と流通場所が同一国である場合、

消尽が認められ、再販売行為は合法であるとする考え方



 【3】中国・特許法における国際消尽


 ■中国・特許法第69条第1号

(※中国特許法は、発明特許[特許]、実用新案特許[実用新案]、外観設計特許[意匠]をカバー)


特許権者

又は

そのライセンスを受けた者

が販売した後の製品

「販売」のみならず、「輸入」についても

特許権侵害とはみなされない

 ⇒並行輸入は、特許権侵害には該当しないことが明確化された


 
【4】中国・商標法における国際消尽


 ■「国際消尽を明確に認め、並行輸入が商標法に反しない」旨の明文化規定は、(現時点では)存在しない


 
■案例

  ●北京高級人民法院

    国際消尽を明確に認め、並行輸入は、商標法に反しないと明言

その他、

並行輸入品が

商標の

 ★品質保証機能、

 ★信用表示機能(商標の3機能の一つとして日本で言われている「出所表示機能」と同

  義)

を毀損する可能性のある事案に対して、

商標権侵害を認めた案例(長沙中級人民法院)

があるものの…


並行輸入製品が

真正商品であり、

中国国内で販売されている真正商品と「実質的に差異がない」ような状況において

国際消尽が否定される趣旨ではない


 

なお、並行輸入業者が

許諾を受けた(合法な)販売者の営業努力へのfree rideの意図が顕著であるような場合は、

不正競争行為として、反不正当競争法に基づいて違法と判断される余地もある


 
【5】最近の傾向・動向


 中国においても

国際的傾向に即して国際消尽を認め、

並行輸入を知財権の観点から規制することについて

消極的になりつつあるといえそう。


 これを裏付けるものとして、

自動車については、

2015年1月頃から、

上海の自由貿易試験区で、自動車の並行輸入が試行されている。

(『中国(上海)自由貿易試験区において自動車並行輸入の試行を展開することに関する通知』150107上海商務委員会)


【出典:三菱東京UFJ銀行 BTMU CHINA WEEKLY (170614)/鈴木康伸公認会計士】
 
■無償減資
  赤字法人の欠損金と資本金とを相殺することで欠損金を解消する、資金の移動を伴わない減資
 
■有償減資
  剰余金の移動を伴うもの
有償減資の成功事例あり
 
■中国・会社法§186
  減資B/S、財産目録の作成
  債権者に対する通知(10日以内)
  新聞公告(30日以内に3回以上)
  債権者:第1回公告から90日以内に、債権の精算、担保設定の請求権あり
 
■関係政府機関:商務局、工商局・統計局・税務局、外貨管理局

中国・社会保険

■中国・社会保険(概略)
 
(出典:The Daily NNA 中国総合版【CHINA Edition】140821
    /中国法律相談室(第212回)・外国人の社会保険料
    /水野海峰弁護士)
 
 
【1】根  拠
 
■社会保険法(§97)
 
■『中国国内において就業する外国人の社会保険加入に係る暫定施行弁法』(§3、§2)
中国国内において適法に就業する非中国国籍の人員は、
同弁法にいう「中国国内において就業する外国人」に該当する
 
 
【2】社会保険の種類
 
■基本養老保険
■基本医療保険
■労働災害保険
■失業保険
■出産保険
 
 
【3】社会保険料の納付
 
■基本養老保険・基本医療保険・失業保険
・・・雇用単位/従業員が共同で納付
 
■労働災害保険・出産保険
・・・雇用単位が納付
 
雇用単位が
従業員の負担すべき社会保険料を肩代わり負担することも可能
(会社が肩代わり負担することほ禁止する法律法規が見当たらない)
 
 
【4】帰任後の社会保険料の返還
 
外国籍の従業員が
雇用単位と労働関係が終了し、帰国する場合は、
納付済みの社会保険料の返還が受けられる余地あり
<返還される社会保険料>
■養老保険・・・個人養老保険講座の預入額
■医療保険・・・精算後の個人医療講座の剰余額
 
会社が社会保険料の肩代わり負担を行っている場合においても、
返還先は、従業員個人となる
従業員が返還される社会保険料を受領した際には、
会社にこれを返還すべき旨を事前に合意しておく必要あり
 
(例:《上海において
勤務する外国籍人員、国外永久(長期)居留権を取得
している人員及び台湾・香港・マカオ居住者が都市・
鎮従業員社会保険に加入することに係る若干の問題に
関する上海市人的資源及び社会保障局の通知》
200910 10 日施行)
 

知的財産権/資産評価 ケータイ投稿記事

(出典:NBL 140415 エルピーダ物語 第3回 エルピーダメモリの知的財産権をめぐる諸問題 小林信明弁護士 松井衡弁護士 鐘ケ江洋祐弁護士 松永崇弁護士)

■日本公認会計士協会 「財産権の価額の評定等に関するガイドライン(平成19年5月16日改正 134項?)」

●マーケットアプローチにより評価することは容易ではない

知的財産権について
・市場が整備されているわけではない
・大量の特許権を処分するような類似取引も存在するとは限らない

●インカムアプローチによる評価
(クロスライセンスの場合は ライセンシーに対する負担付きの権利という性質上 容易ではない場合もあり得る)

●コストアプローチ

十分とり得る方法ではあるが 評価が保守的となる場合がある

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