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【ブログ管理人/検討メモ】
【1】ディスカウントTOB
優先株の普通株転換に伴う株式価値の希薄化を踏まえて・・・
(優先株1株につき、普通株10株)
↓
現在株価:160円
買付価格:120円程度
【2】
★パナソニック :120円程度
★現在株価 :160円
★ゴールドマンサックス:250円
★取得価格 : 70円
【3】優先株取得条件/先買権の設定
ゴールドマンサックス−大和証券SMBC⇒相互に先買権を設定
/パナソニックが大和証券SMBC保有株をTOBで取得しようとする場合、
ゴールドマンサックスに先買権あり⇒パナソニックのTOBがうまくいかない可能性あり
【4】株式取得資金の行き先
TOBをかけると、株式取得資金は、
TOBに応じた一般株主を含む株主に流れる
(三洋電機には流れない)
↓
場合によっては、
三洋電機の上場維持の方針が崩れる可能性あり
(全部買付義務との関係)
↓
第三者割り当て増資であれば・・・
★上場維持
★株式取得資金は三洋電機に流れる⇒三洋電機の株価上昇要因
★経営支配権も取得することができる可能性が高い
【三洋電機株式TOBをめぐる攻防/パナソニック−ゴールドマンサックス、大和証券SMBC等
/山口利昭弁護士ブログ・ビジネス法務の部屋より・・・/情報整理】
2008年11月27日 (木)
三洋電機株式TOBを巡る攻防はどうなるんだろうか?
パナソニック(旧松下電器産業)による三洋電機子会社化をめぐって、大株主3社とパナソニックとのかけひきが本格化しているようですね。この件については、最近は日経新聞よりも読売新聞のほうが主導権を握って報道されているようにも思われます。
パナソニックがディスカウントTOBによって(つまり現在株価を160円とすると、買付価格を現在株価よりも安く120円程度に設定すること)、大株主3社に買付の打診をされたそうですが、コールドマンサックス・グループ(以下GSといいます)は「全株主にとって公正公平な価格でなければならない」として250円程度をTOBの適正価格だと主張しているそうであります。
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したがってGSからすると、「120円なんて話にならない」というところのようですが、パナソニックとすれば、GSがTOBに応じなくとも、三井住友と大和証券SMBCが応じてくれるのであれば過半数を取得できるのですから、そのまま120円でTOBを開始するのでは・・・・という推測もはたらきます。(ちなみに、三社とも優先株取得時の価格は普通株単位では70円程度だそうですから、120円でも利益は出るそうです)
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しかし、大株主3社で優先株(普通株に転換した場合には、1株が10株の普通株となる)を引き受けたときの契約として、GSと大和証券との間で相互に先買権について規定していた、とのことでして、もしパナソニックのTOB価格よりも1円でも高い値段で買い取る旨を申し出た場合には、先買権によって契約相手方の保有する優先株を買い取ることができるそうであります。ということは、もしパナソニックが120円でTOBを開始して、その後GSが先買権を行使して大和証券保有株を取得した場合には、パナソニックとしては過半数の株式を取得することができなくなってしまう・・・といった懸念が生じるところであります。(そのようなことまでして、GSが三洋電機株式を現に保有する経済的意味がどこにあるのか?という疑問は生じるところでありますが・・・・)
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そこで、ここからが素人的発想ではありますが、著名なアナリストの方々が希薄化(普通株式への転換)を見込んだ三洋電機の時価は100円から110円程度とするところからみて、パナソニックとしては120円程度のTOB価格を維持せざるをえないのではないかと思われます。
もしプレミアムを付けるようなことになりますと、全部買付義務が発生して、一般株主もこれに応じる可能性が出てきますので、「三洋電機社をそのまま上場させておきたい」といったパナソニックの思惑がはずれることになりますし、
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なによりも多額の金銭が三洋電機社ではなく、三洋電機社の株主のほうへ流出することになります。また、たとえ120円程度を維持することによってGSにそっぽを向かれ、先買権まで行使されてしまって過半数を取得できない事態に陥ったとしても、そのときは三洋電機社から第三者割当によってパナソニック社に対して新株を発行すれば過半数取得に到達するのではないでしょうか。こうすれば、たしかに新株発行の際に、パナソニック社の追加資金が必要になりますが、資金はすべて三洋電機社に入るのであって、株主に流出するわけではありませんので、三洋電機社の株価も上昇するでしょうし、三洋電機社の上場を維持しつつ、支配権だって獲得することができるはずです。(例のキリンHD社が協和発酵社を子会社化するときに用いられた「合わせ技」スキームですよね)こう考えますと、なにもパナソニック社側がGS社に譲歩して大幅なTOB価格の上昇を検討する必要はないように思うのでありますが、いかがなものでしょうか。
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ちなみに、121円以上の価格を適正とみる場合の先買権に応じる義務がありますので、大和証券SMBCの役員さん方としては120円程度のTOB価格に応じたとしても、「不当に安いTOBに応じた」として自社の株主から責任追及されるリスクは極めて小さいはずだと思います。(そもそもディスカウントTOBに応じること自体が経営判断と思われますし)そう考えますと、どうみてもパナソニック側に有利な展開が見込めるように思われますので、私は結局のところ120円に近いところで和解(妥結)するのではないかな・・・と考えているところであります。素朴な疑問に基づくエントリーですので、また明らかな誤り等ありましたら教えていただけますと幸いです。
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