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【中華人民共和国契約法の適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈(二)
/090424公布、090513施行 /最高人民法院 法釈[2009]5号】 【中国・契約法/司法解釈(二) /090521、090611The Daily NNA[中国総合版] /中国法律基礎講座Q&A 第402回、第403回 /曾我貴志弁護士】 【090615、NBL(No.907) /中国の契約法に関する新しい司法解釈について /遠藤誠弁護士、胡?律師】 【1】契約の締結地 [司法解釈§4] ■ 契約上の約定締結地>実際の署名押印の場所 ↓ ■ 契約上の約定締結地が存在しない場合 ↓ 最後に署名or押印した地点が 契約締結地であるとみなされる ↓ 契約上の約定締結地の記載があっても 実際に赴く必要はないことが明確になった 【2】認可・登記を発効要件とする契約⇒手続履行義務、義務不履行の信義則違背性 [司法解釈§8、契約法42(契約締結上の故意・過失)] ■ 認可・登記申請等の手続を行う義務を有する当事者 ↓ ● 法律、契約上の約定どおりに認可申請手続を 行わない場合 (法律、行政法規の規定に従い 認可または登記を経なければ効力を生じない契約が成立した後、 認可申請または登記申請等の手続を行う義務のある一方当事者が 法律の規定もしくは契約の約定に従い 認可申請をしておらず または 登記申請をしていない場合) ↓ 契約法§42(契約締結上の故意・過失)第3号所定の 信義則に違背する行為とみなす ↓ ①人民法院に対する手続履行の申し立て可⇒手続執行命令 ②上記①により生じた費用・実損額賠償請求可 ↑ <意義・趣旨> ※ 契約は発効していない ⇒契約締結上の過失の論理で、相手方を保護 ※ 契約を締結したにもかかわらず、 契約を遵守しない不誠実な当事者を保護することになる一方、 相手方当事者は 違約当事者に対し 何ら法的責任を追及することができないことになってしまう 【3】法律・行政法規の強行規定に違反する規定⇒効力性 [契約法§52(契約の無効事由)、司法解釈§14] ■ 法律・行政法規の強行規定 ↓ 「効力性」の規定(§司法解釈14) ↓ 公法上の規制違反が 私法上の行為(契約)の効力を否定する趣旨 ①「効力規定」 公法上の規制違反が 私法上の行為(契約)の効力を否定する場合 ②(単なる)「取締規定」 公法上の規制違反が 私法上の行為(契約)の効力には 影響を与えない場合 ↓ 但し、 ①②の振り分けについては、 (日本法と同様) 個別に立法趣旨、 取り締まりの必要性の強弱等 の事情を参酌して決められることになる ↓ 実務上、 管理的規定と効力的規定との区別基準が不明確・・・今後の検討課題 ■中国・強制性規定(強制規定) ①管理的規定・・・私法上の効力を否定しない ②効力的規定・・・私法上の効力を否定 ↓ 司法解釈§14において、 契約法§52(5)でいう 『行政法規の強制性規定』とは、 「効力的強制規定(中国語原文:効力性強制性規定)} を指すと規定された (⇒管理的規定は含まれない) ■意義・趣旨 中国の法規定には 強制規定が多く含まれている ↓ すべての強制規定違反行為を ただちに「私法上無効」とすると、 あまりに法的安定性を害し、 正常な経済活動の遂行に支障をきたすおそれがある □「管理的規定」の例 商標法§40③ | 「商標使用許諾契約は、商標局に届出なければならない」 ↓ 「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈 (最高人民法院審判委員会 [2002年10月12日制定・公布、 2002年10月16日施行])」 | 「 商標使用許諾契約が届出られていない場合、 当該許諾契約の効力には影響しない (§19①後段) 」 「 商標使用許諾契約が 商標局に届け出られていない場合、 善意の第三者に対抗することができない (§19②) 」 ↓ 商標法§40③は、 「管理的規定」であるといえる 【4】詐害行為取消権/価格基準 [司法解釈§19②、契約法§74(債権者取消権)①] ■契約法§74(債権者取消権)第1項 ● 債務者が、 期限の到来した自己の債権を放棄し 又は 財産を無償譲渡したことにより、 債権者に損害を与えたとき ↓ 債権者は、 人民法院に対し、 債務者の行為の取消しを訴求することができる ● 債務者が 『・・・明らかに不合理な低価格・・・』 をもって財産を譲渡し、 債権者に損害を与え、 且つ 譲受人が当該事情を知っていたとき ↓ 債権者は、 人民法院に対して 債務者の行為の取消を請求することができる。 ↓ ■司法解釈§19② ● 『・・・不合理な低価格・・・』の一般的な基準 ↓ ★市場価格等の70%に達しないこと ★譲り受けの場面において、市場価格等の30%を上回ること ↓ 「明らかに不合理な価格」 ↓ 詐害行為なり得る 【5】違約金と実損額とで乖離が生じている場合の調整 [司法解釈§28、§29、契約法§114(違約金支払の違約責任)] ■ 違約金の上方乖離 ↓ 実損額の30%を超える場合⇒「高すぎる違約金」 ↓ 人民法院において調整 【6】事情変更の原則/導入 [司法解釈§26] ■ 契約成立後に生じた客観的状況が、 (不可抗力事由にまで至っていないものの) 契約締結時に予見し得ず、 且つ 商業上のリスクに属しないような 重大な変化をもたらし、 契約履行の継続を強いるならば 明らかな公平に陥り、 又は 契約の目的を実現し得ない場合 ↓ 契約の変更or解除を訴求することができる ↓ この場合、 人民法院は、 公平原則に照らして 具体的状況に応じて その可否を決定する ↓ ※ 契約に違反した場合、 不可抗力が認められない限り 違約責任を負うという厳格責任を採用する契約法下、 不可抗力以外の免責を認めるものとして 注目される (従来から存在する信義則的な意味での事情変更の原則を 確認したものにすぎない・・・ともいえる) ↓ 契約を守らない側に 言い訳が与えられる契機となり得ることが 懸念される ↓ 契約において、 予見可能性の存在を示しておき、 事情変更原則による抗弁を阻止するといった 契約上の対策が必要となる |
中国法務
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【中国/現物出資
/水野海峰弁護士 /090618 The Daily NNA[中国総合版]・中国法律相談室(第95回)】 【1】会社法第27条(出資) ① 『 株主は、 ・・・また、 現物、知的財産権、土地使用権等の 貨幣を用いて価額を評価することができ、 併せて、 法により譲渡することができる 非貨幣財産を用いて 価額を決定して 出資することもできる 』 ③ 『 株主全体の貨幣出資金額は、 有限責任会社の登録資本の 100分の30を下回ってはならない。 』 【2】現物出資/事例 技術ノウハウの所有権を移転することなく 使用許諾をもって出資とした 事例あり 【3】現物出資/出資が制限されているもの ■会社登記管理条例第14条第2項 『 株主は、 労務、信用、自然人の氏名、暖簾、フランチャイズ経営権、 担保が設定された財産等をもって 価額を決定して出資してはならない 』 ↓ 「サービスの提供」は、 「労務」に該当し、 これを現物出資することは 認められていない 【4】登録資本に占める現物出資の割合規制 ■会社法第27条第3項 『 株主全体の貨幣出資金額は、 有限責任会社の登録資本の100分の30を 下回ってはならない。』 ↓ 現物出資は、 登録資本の70%まで可能 | □外資企業法実施細則第27条 『 外国投資家が 工業所有権、技術ノウハウをもって 価額評価して出資する場合・・・ その価額評価金額は、 外資企業の登録資本の20パーセントを超えてはならない。』 【5】現物出資/手続 ■資産評価 ■現物出資財産(非貨幣財産)の移転手続 (会社登記管理条例第20条第2項第5号) 『 (5) 株主の初回の出資が非貨幣財産である場合には、 会社設立登記の際に 既にその財産権の移転手続をした旨の証明文書を 提出しなければならない。 』 |

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【100831 The Daily NNA中国総合版
強制執行 /中国での債権回収実務(第30回) /韓晏元律師】 【1】強制執行の場面 ■ 勝訴の判決、仲裁裁決を受けたにもかかわらず、 敗訴側が判決、仲裁判断に定められた 債務者の履行期間までに 所定の義務を履行しない場合 ↓ 一審判決をくだした裁判所 or 被執行資産所在地の裁判所に対し、 強制執行の申し立て 【2】強制執行の申立期間 債務者の履行期間終了日から2年以内 【3】プロセス ①勝訴側からの強制執行の申し立て ↓ ②裁判所・・・敗訴側に対し、所定の期間に執行する通知を書面で送付[書面通知] ・・・(場合によっては、敗訴者による資産移転を回避するため) 資産の差し押さえ (銀行口座、土地、建物、機械設備等) | 日常、 取引相手の 銀行口座番号、 不動産に係る権利証書、 動産の取得状況 等の資産状況を把握しておく必要あり 【4】差し押さえ資産の換価 ①資産評価機関による資産評価 ②裁判所・・・資産評価結果の80%を下回らない価格で 競売価格を確定、競売機関の選定⇒資産の競売を依頼 ③競売公告 ●動 産 ・・・競売開始の7日前まで ●不動産、その他の資産・・・競売開始の15日前まで ④競 売 ★競 売・・・最大3回まで ★裁判所による任意売却・・・債権者が3回目の最低競売価格で競売物を引き 取ることに同意しない場合 ↓ 競売、任意売却で得られた金員は、 勝訴側に支払 ⑤ 任意売却の公告日から60日を超えても 購入者が現れず、 かつ 勝訴側が3回目の最低競売価格で 競売物を引き取ることに同意しない場合、 裁判所は 競売物の差し押さえを解除し、 これを敗訴者に返却 【5】強制執行・申立費用 ★ 強制執行・申立費用・・・執行金額に応じて変動 ★ 最終的には、敗訴者が負担 |
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【中国/対外担保/ポイント整理
/韓晏元律師 /中国での債権回収実務 /第23回【債権回収実務】対外担保契約締結時の留意点 /100518 The Daily NNA 中国総合版】 【1】対外担保/想定 日本企業が 中国企業(外商投資企業を含む)から 担保提供を受ける場合 【2】 ★対外担保契約 ★外債登記 ↓ 対外担保が実行されると、 担保提供者である中国企業が 担保権者である日本企業に 外貨を支払う事態が発生するため・・・ 【3】対外担保/ポイント 【3-1】担保提供者の要件 (1)担保額がその純資産の50%を超えない (2)担保額がその前年度の外貨収入を超えない (3)赤字であってはならない・・・外貨管理部門に対し、 B/S、P/Lを提出する必要あり 【3-2】担保権者の要件(現時点) ★原 則:内資企業 ★例 外:外商投資企業(?)の場合は、担保提供者の海外子会社に限定 (これ以外の外国企業のための対外担保は 現時点では認められていない) | 海外親会社は、 担保権者の条件にそぐわない | 外商投資企業が 海外の親会社のために対外担保を提供することはできない 【3-3】対外担保契約/効力発生要件 ■対外担保契約 ↓ 外貨管理部門において登記することを要する(登記=効力発生要件) 【4】対外担保/外貨管理局における審査認可手続 ★内資企業(全額中国資本の企業) : 担保契約締結前に予め外貨管理部門において 対外担保の審査認可を受ける必要がある ★外商投資企業 : 対外担保契約を締結した後、 外貨管理部門において 対外担保契約の登記を申請すればよい ↓ 対外担保契約を締結した後、 登記手続において 対外担保の条件を満たしていないとして 対外担保登記を拒否された事例あり |
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【中国/債権回収実務・保証/ポイント整理
/100504 The Daily NNA[中国総合版] /韓晏元律師 /中国での債権回収実務・第22回 保証契約締結時の留意点】 【1】一般保証・・・催告の抗弁権、検索の抗弁権 債権者が 訴訟or仲裁を経て 債務者の資産を強制執行したにもかかわらず、 なおも債務を履行できなかった場合のみ 保証責任を負う保証 ↓ 担保権者が 先に債務者の責任を追及し、 予め 訴訟or仲裁を経て 債務者の資産を強制執行し、 これをもってしても弁済を受けられない場合において 初めて 一般保証人の保証責任を追及することができる。 【2】連帯保証 債務履行期間満了時に 債務者に対する訴訟、仲裁を経る必要はなく、 連帯保証人に対して弁済を求めることのできる保証 【3】保証契約における一般保証、連帯保証の明記 保証契約において 『一般保証』と明記しないと 連帯保証と解される 【4】保証人/資質 ■代位弁済する能力のある法人、その他の組織、個人 ↓ <保証人/不適格> ★国家機関 ★学校、病院等の公益を目的とする事業単位、社会団体 ●総公司から書面授権を受けていない分公司 (総公司から書面授権を受けていない分公司の保証は無効) ★企業の内部部署 【5】保証期間 被保証債権のに訴訟時効が2年であるため、 2年間と約定する保証契約が多い |


