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【中国/知的財産権・権利行使と独禁法/ポイント整理
/曾我貴志弁護士 /100429 The Daily NNA[中国総合版] /中国法律基礎講座Q&A 第424回】 【1】反壟断法第55条 (080801施行) 経営者が 知的財産権に関する法律又は行政法規の規定により 知的財産権を行使する行為には、 この法律を適用しない。 ただし、 経営者が 知的財産権を濫用して 競争を排除し、又は制限する行為には、 この法律を適用する。 【2】知的財産権・権利行使の『濫用』の概念 【2−1】 現状、 『濫用』の意義、内容を明らかにする細則、 ガイドライン等が存在していない ↓ 知的財産権の行使といえる行為に 独禁法が適用されるか否かが 極めて曖昧 (予測可能性不能) 【2−2】『濫用』/現状の参考基準 【2-2-1】契約法第329条 (19991001施行) ★不法に技術を独占し、 ★技術進歩を妨害し、 又は ★他人の技術成果を侵害する 技術契約は 効力を有しない。 【2-2-2】 『技術契約紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈』第10条
(最高人民法院関于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釈 041216最高人民法院 法釈[2004]20号) ■新規研究開発の制限 [第1号] ■改良技術の使用の制限 [第1号] ■改良技術の交換条件の不平等 (不平等グラントバック、アサインバック) [第1号] ■他の源泉からの類似技術の取得の制限 [第2号] ■(製品生産、サービス提供) 数量、品目、価格、販売ルート、輸出市場の明らかに不合理な制限等、 技術の十分な実施の妨害 [第3号] ■ライセンス技術の実施に不可欠でない付帯条件 (技術、原材料、製品、設備、サービスの購入、人員の受け入れ) の押し付け (抱き合わせ) [第4号] ■原材料、部品、製品、設備の 購入ルート、源泉の 不合理な制限 (帳合取引、拘束条件付取引) [第5号] ■知的財産権の有効性に対する 異議の提出の禁止、 異議の提出についての条件の付加 (不争義務) [第6号] 次の各号に掲げる事由は、 契約法第329条にいう 「不法に技術を独占し、技術進歩を妨害する」に属する。 (1) 当事者の一方が 契約目的技術を基礎として新たな研究・開発をするのを制限し、 若しくは 当該当事者が改良した技術を使用するのを制限し、 又は 双方が改良技術を交換条件が対等でないとき。 これには、 当事者の一方に対し 当該当事者が自ら改良した技術を無償で相手方に提供し、 若しくは 非互恵的に相手方に条手するよう要求し、 又は 当該改良技術の知的財産権を無償で独占し、若しくは共同で共有すること が含まれる。 (2) 当事者の一方が 他の源泉から 技術提供当事者と類似する技術 又は 当該技術提供当事者と競合する技術を取得することを 制限したとき。 (3) 当事者の一方が 市場の需要に基づき合理的方式に従い契約目的技術を充分に実施することを 妨害したとき。 これには、 技術受領当事者が 契約目的技術を実施して 製品を生産し、 又は サービスを提供する数量、品目、価格、販売ルート及び輸出市場を 明らかに不合理に制限することが含まれる。 (4) 技術受領当事者に対し 技術を実施するのに不可欠でない付帯条件を受け入れるよう 要求したとき。 これには、 必要でない技術、原材料、製品、設備 及び サービスの購入 並びに 必要でない人員を受け入れること等が含まれる。 (5) 技術受領当事者が 原材料、部品、製品又は整備等を 購入するルート又は源泉を 不合理に制限したとき。 (6) 技術受領当事者が 契約目的技術の知的財産権の有効性に異議を提出することを禁止し、 又は異議の提出について条件を付加したとき。 【2-2-3】技術輸出入管理条例第29条 (011210 国務院令第331号) ■抱き合わせ ■特許権存続期間満了後、無効確定後の対価支払強制、付帯条件強制 ■技術の改良の制限、改良技術の実施の制限 ■ライセンス技術との類似技術、競合技術の取得制限 ■帳合取引、拘束条件付取引 ■ライセンシーに対する生産数量、品目、販売価格、ライセンス製品の販売ルー トに係る制限 (拘束条件付取引、再販売価格の拘束) 技術輸入契約には、 次の各号に掲げる制限的条項を含めてはならない。 (1) 譲受人に対し 技術輸入に不可欠でない付帯条件を受け入れるよう要求する。 これには、 必要でない技術、原材料、製品、設備又はサービスの購入が含まれる。 (2) 譲受人に対し 特許権の有効期間が満了し、 又は 特許権が無効であると宣告された技術のために使用料を支払い、 又は 関連する義務を引き受けるよう要求する。 (3) 譲受人が 譲渡人の提供した技術を改良するのを制限し、 又は 譲受人が改良した技術を使用するのを制限する。 (4) 譲受人が 譲渡人の提供する技術と類似する技術 又は それと競合する技術を その他の源泉から取得するのを制限する。 (5) 譲受人が 原材料、部品、製品又は設備を購入するルート又は源泉を 不合理に制限する。 (6) 譲受人の製品の生産数量、品目又は販売価格を 不合理に制限する。 (7) 譲受人が 輸入される技術を利用して生産する製品の輸出ルートを 不合理に制限する。 【2-2-4】対外貿易法第30条 (040406 全人代常務委員会 国家主席令第15号) 知的財産権の権利者に対し、 被許諾者が ★許諾契約における知的財産権の有効性について質問・疑義を提出することを阻 止し、 ★強制的な包括的許諾を行い、 又は ★許諾契約において排他的グラントバック条件 を規定する等の行為の一があり、 且つ ★対外貿易の公平な競争秩序に危害を及ぼす場合には、 国務院の対外貿易主管部門は、 必要な措置を講じて危害を除去することができる。 |

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