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中国法務

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【中国/包括根保証制度/ポイント整理】

<参  照>
【BTMU CHINA WEEKLY(200331)
/中国における包括根保証
/赤澤義文弁護士、中島あずさ弁護士】


【1.中国/根保証】

【1-1】


特定の相手方との継続的取引において生ずる複数の債権を担保する手段として利用されている


一定の取引関係から生ずる複数の債権を担保するもの


一定期間内に発生する複数の債権について
保証人が
一定の補償限度額の範囲内で保証するもの

保証の対象となる被担保債権の発生時機、保証限度額を定めないものを
包括根保証という。


【1-2】
保証限度額(最高債権限度額)を定めない場合
  ⇒根保証として認められない


【1-3】
保証限度額⇒一定期間満了後の残債権額(担保法の想定するところ)
            (債権の類型発生額⇒×)


【1-4】
ただし、
担保法の保証に関する多くの規定が任意規定・・・契約自由の原則


【1-5】
★根抵当
★根質
★根保証・・・根保証契約・・・登記等を要しない


【1-6】担保法§14


「保証人及び債権者は、
・・・協議により
最高限度額内で
一定期間に連続して生じた貸付契約
又は
ある用品の取引契約について
一つの保証契約を締結することができる。」


根保証というためには
保証限度額(最高債権限度額)を設けることが必要・・・


ただし、
中国には、
日本の民法のように
保証限度額を定めのにい保証が無効になることまで明記した規定が存在しない

中国法が
保証限度額を定めない保証を
一切認めない趣旨であるのかは、
法の規定上、明確ではない


学説としては、
保証限度額を定めない保証に対する
無効説、有効説あり


案例上は、
保証限度額を定めないことをもって
直ちに保証契約が無効とまでは判断せず

契約自由の原則から
保証限度額を定めていなくとも
当事者が有効な意思表示により合意しているのであれば
そのような保証も有効であるが、
担保法にいう「根保証」には該当しないという考え方をとる事案が
見受けられる


中国では、
保証限度額を定めなくとも
保証として一応有効になり得るという考え方が
実務において
ある程度有力であるように思われる


ただし、
中国でも
一定の保証限度額を設定したほうが
手続処理、効力の安定性という観点で無難


【1-7】保証限度額(最高債権限度額)

①被担保債権の特定期間が満了した時点での残債権額を基準に判断するのか
or
②債権の累計発生額
 (弁済を受けたか否かにかかわらず、当該一定期間中に生じた債権額全体)
 
を基準に判断するのか


日本と同様①の考え方を採用
(「『中華人民共和国担保法』の適用に係る若干の問題に関する解釈」第23条)


担保法が想定するのは
「残債権額」を基準に
保証限度額を超えるか否かを判断すること


契約自由の原則から
当事者が敢えて
「債権の累計発生額」を基準とする旨の契約を締結した場合
・・・有効な合意となり得る

債権の累計発生額をベースに
最高限度額を判断される可能性もあり得る


【2.日本/根保証】

■民法§465の2(貸金等根保証契約の保証人の責任等)


被担保債権の発生期間、保証限度額を定めない包括根保証

保証人の責任が過大になる

2004年の民法改正により
保証限度額を定めない根保証は
効力を生じないことを明記・・・包括根保証が禁止されるに至った


【中国/親会社からの直接投資・現地法人からの国内再投資/比較】


【1.親会社からの直接投資】

【1-1】自家用設備免税輸入制度の適用あり


投資総額で輸入する
自ら使用する設備について
輸入関税の徴収が免除される

(『国務院の輸入設備の租税政策を調整することに関する通知
[国発[1997]37号]』第1項第1号)



輸入環節増値税の免税措置は
2009年1月1日より停止

(「全国の増値税方式転換改革実施に係る若干の問題に関する通知」
[財税[2008]170号、081219発布、090101施行、
税関総署公告2008年号103号(081231発布)])

<要  件>
★奨励類プロジェクト
★技術移転を伴うものであること
★外商投資プロジェクトの免税を付与しない輸入商品目録に該当しないこと


【2.現地法人からの国内再投資】

■公司類型:『外商投資企業投資企業』


【2-1】奨励類、許可類の場合


内資企業と同様、
登記審査のみで足り、
商務部門による設立審査認可手続は不要

(『外国投資家投資企業の国内投資に関する暫定施行規定』
(対外貿易経済合作部/国家工商行政管理局令[2000年第6号]、2000年9月1日施行)
第7条〜第11条)


通常の外商投資企業に比べて
手続が簡略となる



中西部地区の場合、
自家用設備免税輸入制度の適用あり

(『外商投資企業の国内投資に関する暫定施行規定』第16条)


【2-2】配当に係る優遇税制


居住者企業に対する配当

免税とする優遇措置あり

(外商投資企業による投資の場合は、
当該優遇措置の適用はなし
⇒配当に化係る10%の企業所得税の源泉徴収)


【2-3】技術譲渡所得に係る優遇制度


居住者企業に対する
技術譲渡所得に係る優遇制度

(日本の親会社からの技術移転の場合、当該優遇制度の適用なし)


一納税年度内の
居住者企業の技術譲渡所得

★500万元を超えない部分・・・企業所得税を免除
★500万元を超える部分 ・・・企業所得税を半減


【2-4】国内再投資/原資


現時点においては、
外商投資企業において
投資を目的とした
資本金の人民元転は
原則として認められない


<根  拠>

『外商投資企業の外資資本金支払い・外貨決済管理の完全かに関係する業務操作の問題に関する国家外貨管理局綜合司の通知
(匯綜発[2008]142号、080829発布)』

★第3条第2項

外商投資企業の
資本金の外貨決済により取得した人民弊資金は、
政府審査認可部門が認可した経営範囲内において
使用しなければならず、
別段の規定がある場合を除き、
外貨決済により取得した人民弊資金は、
境内株式権益投資に用いてはならない。
・・・


【中国/在籍出向に係るPE課税問題/対応策・メモ(100405)


(Embedded image moved to file: pic32671.jpg)
(See attached file: 100330-C-出向スキーム(一般用).xls)
添付

ファイル:
100330-C-出向スキーム(一般用).xls 100330-C-出向スキーム(一般用).xls (23KB) スキャンして保存 - Yahoo!ブリーフケースに保存

画像:
【中国/手形制度/ポイント整理】


【1.約束手形・・・『本票』】

【1-1】発行権者(手形・小切手法§73)


銀行のみ振り出すことが可能

一般の会社は振り出すことができない


【1-2】適用範囲(支払決済弁法§26)


同一手形交換区域内における決済にのみ
用いることができる


【1-3】支払期間/制限(手形・小切手法§78)


振出日から最大で2ヶ月間


【1-4】手形/支払方法(手形・小切手法§73、77)


「一覧払い」のみ認められている

(手形の所持人が
手形を金融機関に呈示した日を満期とする)


【1-5】特  徴


信用証券としての機能は、不十分

現金決済機能を有しているもの


「銀行小切手」と訳される場合もある


【2.為替手形・・・『hui(=「さんずいへん」に「匚」)票』】

(※支払決算弁法§73)


■手  形

  ●約束手形(銀行小切手)

  ●為替手形
    ★銀行為替手形

    ★商業為替手形
      ☆銀行引受為替手形
      ☆商業引受為替手形


※商業引受為替手形:銀行以外の企業等が支払人となる


【3.中国・手形取引/留意事項】

【3-1】手形の偽造⇒確認要


手形の偽造が多い
(銀行印章の偽造を含めて)

確認が必要


【3-2】手形の不渡り対応⇒銀行が支払人となる手形の取得


銀行取引停止処分に関する制度が確立していない

『商業引受為替手形業務の発展を促進することに関する中国人民銀行の指導意見
(中国人民銀行、20061109発布))』

●違約支払懲戒メカニズムの確立

★商業引受手形の割引・保証・割引保証の停止
★支払決済業務の取り扱いの中止



銀行以外の企業等が支払人となる
「商業引受為替手形」の安全性は
それほど高くない


銀行が支払人となる手形
(約束手形、銀行為替手形、銀行引受為替手形)を
取得すべき・・・


【3-3】当事者間合意の前提


元々の債務を存続させることを前提とした、
支払の方法(or担保)として
手形を振り出した・・・
という前提の当事者間合意を行う必要あり


「支払のために」
ではなく、
「支払に代えて」
とすると、
代物弁済として手形を振り出したと評価される可能性あり
(この場合、元々の債務が消滅してしまう可能性あり)


【3-4】手形・小切手法第18条/対策

★時効の経過
★手形・小切手の記載事項の欠缺

当事者間合意の検討


【4.手形を紛失した場合の対応】

■手形の紛失(手形・小切手法§15)


手形の支払人、代理支払人に対する
「紛失届けによる支払の停止の通知」・・・暫定的に支払を停止

通知の3日以内


人民法院に対し、公示催告の申立
or
人民法院に対する訴訟提起


手形の権利を回復させる必要あり


【5.手形紛失の防止策】

<例>
■電子商業為替手形の利用

(『電子商業為替手形業務管理弁法』[091026、中国人民銀行・発布)


ただし、
現時点では、
具体化されていない


【中国における外貨管理制度/大枠(ポイント整理)】


【1】経常項目収支:国際収支において経常的に発生する項目

制限を設けない

  ①貿易項目 ・・・核ショウ制度(外貨管理局、税関による照合制度)

  ②非貿易項目・・・外貨指定銀行等による審査制度

  <例>
   貿易収支、労務収支等


【2】資本項目収支:国際収支において資本の流入、流出により資産、負債の増減
を生じさせる項目

認可制、届出制

  <例>
   直接投資、各種貸付、証券投資等



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