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中国法務

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【中国/M&A向け商業銀行貸付、12年ぶり解禁
/中国銀行業監督管理委員会
/20081211 The Daily NNA[中国総合版]】


■中国銀行業監督管理委員会(銀監会)

企業のM&Aに対する
商業銀行の貸付について定めた
「商業銀行併購貸款風険管理指引」を発表


リスクコントロールが可能であることを前提に、
銀行のM&A向け貸付を認可

(12年ぶりに
M&Aへの貸付が開放される)


■国務院・常務会議

  ●金融機関の融資引き上げ/審査簡素化
  ●産業の高度化・競争力向上につながる技術改良、研究開発に対する資金面の援助

  を方針化


■要  件

  ●
  期間:最長5年

  ●
  貸付額の割合:M&A資金の50%以下

  ●
  銀行側の資本充足率:10%超

  ●
  銀行側が
  十分なリスク抑制機能を有している

【中国
/「外商投資企業の解散登記抹消管理の関連問題に関する国家交渉行政管理総局、商務部の通知」
(20081020公布)
/The Daily NNA[中国総合版]、中国法律基礎講座Q&A 第391回、曾我貴志弁護士
/情報整理】


外商投資企業の解散・清算時の登記抹消

会社法が適用される



外商投資企業清算弁法は、廃止されている???


会社法の外商投資企業への適用傾向/内外一元化の流れ



解散事由毎に、
原審査認可機関による審査認可手続の要否を定めている



合弁契約、合作契約における
一方当事者の契約違反に起因する解散の場合

●董事会の解散決議
●原審査認可機関の認可

を要件としており、
問題をかかえている

【中国/サービス貿易に係る対価・外貨送金
/3万米ドル未満は、送金後納税へ
(20081202、国家外貨管理局、国家税務総局)】

【中国版・内部統制制度の概略
/20081203The Daily NNA[中国総合版]
/ポイント整理】


【1】根  拠


「五部・委員会による内部統制に関する通知(財会[2008]7号)」

<添  付>
 ●企業内部統制基本規範
 ●企業内部統制応用ガイドライン(財務部弁公室)
 ●企業内部統制評価ガイドライン(財務部弁公室)
 ●企業内部統制監査ガイドライン(財務部弁公室)


【2】実施時期

2009年7月1日


【3】適用対象

■上場企業

●非上場の大中企業⇒推奨

●非上場の小型企業⇒参考


【4】制度の概要

■自社の内部統制の有効性
 ↓
 ●自己評価を実施
 ↓
 ●年度自己評価報告を開示(義務づけ)

 ↓
 ●内部統制の有効性/外部監査(資格を有する会計事務所)⇒義務づけとはなっていない


 ※同一会計事務所による
  「内部統制コンサルティング」と「内部統制監査」は、
  制限されている


【5】内部統制・対象業務分野

■企業内部統制応用ガイドライン

  ●財務(資金繰り)
  ●担保
  ●購買
  ●契約・協定
  ●在庫
  ●アウトソーシング
  ●販売
  ●子会社統制
  ●資金計画
  ●企業買収
  ●予算管理
  ●プロジェクト
  ●決算・開示
  ●固定資産
  ●人事
  ●無形資産
  ●IT全般統制
  ●長期株式投資
  ●デリバティブ
  ●関連者取引
  ●原価費用
  ●内部統制

  ★ジョブローテーション
  ★長期休暇

【中国/外国企業・常駐代表機構/現地構成員との労働関係】


【1】根拠法令/論拠

■『外国企業常駐代表機構の管理に関する中華人民共和国国務院の暫定施行規定

(中華人民共和国国務院関于管理外国企業常駐代表机構的暫行規定)
(19801030国務院公布)

●第11条

常駐代表機構の家屋の借用
又は
職員の雇用は、
当該地の
外事サービス(服務)単位
又は
中国政府の指定するその他の単位に
処理を委託しなければならない。



【2】常駐代表機構/その他の関係法令

■『外国企業在中国常駐代表機構の審査認可及び管理に関する対外貿易経済合作部の実施細則』
(対外貿易経済合作部関于審批和管理外国企業在華常駐代表机構的実施細則)
(19950213対外貿易経済合作部令1995年第3号)

■『外国企業常駐代表機構登記管理弁法』
(外国企業常駐代表机構登記管理弁法)
(19830315国家工商行政管理局)


【3】外国企業の常駐代表機構(駐在員事務所)の構成

●外国企業より派遣 ⇒ 首席代表、一般代表

●現地構成員 ⇒ 対外服務公司等から労働派遣


★常駐代表機構は法人格をもたない⇒直接雇用は制限
★上記【1】の規定第11条の存在


常駐代表機構による
常駐代表機構・構成員の直接雇用はできない


【4】常駐代表機構/業務範囲


外国企業の経営範囲内の・・・

 ●業務連絡
 ●製品紹介
 ●市場調査
 ●技術交流 等

 ★構成員の労働派遣契約締結⇒被派遣当事者
 ★事務所、通信回路、設備、倉庫等の賃借



■『外国企業在中国常駐代表機構の審査認可、管理に関する対外貿易経済合作部の実施細則』第4条


外国企業常駐代表機構は、
中華人民共和国の国内において
直接的経営活動以外の活動に従事し、
当該企業を代表して
その経営範囲内の
業務連絡、
製品の紹介、
市場の調査研究
及び
技術交流等の
業務活動を行うことができる。



【5】常駐代表機構の行為/効果


常駐代表機構の行為

外国企業のためにする行為(常駐代表機構:代理人的な立場)→その効果は、すべて外国企業に帰属



『外国企業在中国常駐代表機構の審査認可及び管理に関する対外貿易経済合作部の実施細則』第26条


外国企業は、
当該企業が設立した常駐代表機構の中華人民共和国の国内における一切の業務活動に対して法律責任を引き受ける。


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