企業法務+中国法務+日記

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税制・税務

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■連結納税制度(2010年4月以降の導入)

【1】対象:100子会社のみ

【2】
グループ内の黒字企業の利益と
赤字企業の損失を相殺したうえで
法人税を計算する制度。

(2010年4月以前は、
子会社の繰越欠損金が切り捨てられた)

【中国の企業 会計基礎知識
/利益処分と日本の税制改正(第67回)
/中村剛公認会計士】


【1.外国子会社からの配当・益金不算入制度/ポイント整理】

【1−1】受取配当金

(改正前)全額課税

  ↓

(改正後)原則として
     配当等の額の5%相当額が
     課税対象


【1−2】配当にかかる源泉税

(改正前)損金参入
     or
          外国税額控除の適用を受け、
     損金不参入

  ↓

(改正後)損金不参入/外国税額控除の適用なし


【1−3】間接税額控除

(改正前)間接税額控除の適用あり

  ↓

(改正後)廃止


【2.対象となる外国子会社】

内国法人が
発行済株式等のうち
25%以上を保有し、
かつ
その状態が
外国法人から受ける配当等の支払義務確定日以前6ヶ月以上
継続して所有している場合の外国法人

【外国子会社配当益金不算入制度Q&A[国税庁・100120]】

□国税庁、外国子会社配当益金不算入制度に関するQ&Aを公表(20日)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/8400-15/01.pdf


商事法務メルマガより・・・

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