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事業法・経済刑法

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■経産省、日本高周波鋼業の富山製造所のJIS表示認定を取り消す行政処分(24日

 http://www.meti.go.jp/press/20080924008/20080924008.html
 ○日本高周波鋼業のプレスリリース(24日)
  http://www.koshuha.co.jp/NEWS/PDF/news_080924.pdf

商事法務メルマガより・・・

【経済刑法】
★有価証券報告書虚偽記載
★インサイダー取引

★『(役員の)不作為の過失』:被害の予見可能性があり、また被害発生の回避義務が現実化していたに               もかかわらず、これを怠ったこと

業務上過失致死容疑
(被害者遺族からの告訴)

経営者の刑事責任

(JR西日本、福知山線・尼崎脱線転覆事故)


【JR西日本/経営陣に対する「不作為による過失」の認定 /山口利昭弁護士のブログより・・・】
JR西日本社は上場企業であり、しかも超大型の企業であります。内部統制もしっかりしていると思われる大企業の(経営トップではございませんが)経営陣に「不作為による過失」をどういった理屈で認めるのだろうか・・・と思って件の日経記事を読み進めておりますと、

カーブ変更の直前には、北海道のJR函館線の半径300メートルカーブで速度超過による脱線事故が発生。JR西日本でも97年3月の社内会議で事故が報告されたが、新たな安全対策はとらず、福知山線への新型ATS設置は事故後の2005年6月までずれこんだ。(ここにいう「カーブ変更」というのは、もともとは半径600メートルカーブだったものを、JR東西線開通に合わせて、半径300メートルカーブに変更したことを指しています−管理人による注)

とあり、やはり会議での議事内容が、(担当役員に)過失を裏付ける予見可能性があったことの証拠として検討されているところのようであります。この会議が取締役会なのか、経営会議なのかは不明でありますが、内部統制システムがしっかり整備、運用される企業におきましては、当該企業における適正なリスクの評価とその管理が社内会議で議論され、またその内容はしっかりと議事録で残されるわけであります。したがいまして、きちんとした内部統制が整備運用されている企業ほど、将来的には「不作為の過失」が立件されやすくなるわけで、とりわけ消費者と直結している企業ほど、不作為による過失が立件されるリスクなるものをキモに命じておく必要がある


【山口利昭弁護士ブログ/ビジネス法務の部屋より/2008年6月6日】

2008年6月 6日 (金)
「不作為の過失」と経営者の刑事責任(JR西日本事故)
経済刑法の分野におきまして、最近の傾向は「各論」ではインサイダー取引と有報虚偽記載罪、そして「総論」ではなんといっても「不作為の過失」ではないでしょうか。昨年1月29日のエントリー「企業の不作為と刑事犯罪の成立」におきまして、パロマ社へ強制捜査が行われたことをとりあげました。その後、昨年(2007年)12月中旬に元社長さんが業務上過失致死罪で起訴され、現在は起訴事実を全面的に争っているようであります。(過去のニュース記事からの情報ですので、もし間違いがございましたらご指摘ください)当時、経営トップが「不作為の過失」によって立件される・・・というのは意外に思っておりましたところ、本日の日経新聞や読売新聞夕刊一面記事でJR尼崎脱線事故に関して、JR西日本の役員らが業務上過失致死容疑で書類送検される見込みであるとのことで、ふたたび「役員の不作為による過失」が問題になっているそうであります。今年に入って被害者(ご遺族)らより告訴がなされたようですので、告訴手続の中での捜査機関の判断だったようです。

昨年の上記エントリーですでに述べたとおり、「作為による過失行為」と同程度に評価しうる「不作為」(つまり何もしない、とか放置していた、なる概念です)に過失が認められるといいますのは、被害の予見可能性があり、また被害発生の回避義務が現実化していたにもかかわらず、これを怠ったことであります。したがって不作為による過失で刑事処分を受けるのは「現場に近い責任者」くらいまでが(刑事処罰の対象としての)射程範囲ではないかと思っておりました。しかしパロマ事件といい、このJR西日本の尼崎事故の件といい、捜査機関はこの「不作為による過失」によって、経営陣にまで刑事事件に問えるといった判断を下している模様です。私自身、パロマ事件やJR西日本事件など、個別の事件に関する検察や警察の具体的な対応につきましては、とやかく言える立場ではございませんが、この「役員クラスに対する刑事事件の立件に『不作為の過失』を活用すること」が慣例化していることについては一般の企業にとっても重大に受け止めるべきリスクが増えたものと理解しております。この点、昨年の上記エントリーへのコメントのなかで、監査役サポーターさんが、

不作為の業過で、トップを捕まえられるのでしょうか? 作為犯の場合でも同様でしょうが、一般に企業犯罪と呼ばれるような事件を刑法犯である業過で立件しようとしても、せいぜい担当の部長、取締役レベルどまりで、社長・会長まではいかないような印象があります。余程の小規模・閉鎖的かつワンマンの会社(内部統制の必要性がないほどに、トップが会社全体を見渡せる規模の会社)ならいざ知らず、通常規模の会社で、社長・会長にそこまでの注意義務を認定するのは難しいのではないか思います。P社は確かに非上場・同族会社とされていますが、それほどの規模ではないと思います。それとも、3ヶ月に1回の取締役会さえ開催されていない、なんていう例示は、この会社がことほど左様に小規模・閉鎖的なワンマン会社であるとと強調したいのでしょうか(警察は)?


と疑問を呈しておられまして、これに対して私も、

私も同感であります。不作為犯でトップまでいきつくのはかなり困難を伴うことになろうかと思います。ただ間接正犯(もしくは道具理論)のような考え方をとるのかもしれません。たとえば、役員会での議論とか、トップの担当者に対する具体的指示などから、不作為犯の注意義務(作為義務)が課されるべき担当者と同程度の作為義務が発生していた、といったような感覚でしょうか。
そもそも、作為犯におきましても、共謀共同正犯や間接正犯といった実行行為概念は、相当に規範的なものでありますから、不作為犯の注意義務違反もしくは作為義務違反といった実行行為性につきましても、かなり規範的概念を用いる必要があると考えます。



と回答しておりました。たしかにパロマ社は閉鎖会社であり、取締役会もきちんと開催されていなかった、との報道もありましたので、そのワンマン経営者たる性格から、まだ「経営トップの指示」が「作為による過失」と認定される場合がある、と割り切ることができそうであります。しかしながら、ご承知のとおりJR西日本社は上場企業であり、しかも超大型の企業であります。内部統制もしっかりしていると思われる大企業の(経営トップではございませんが)経営陣に「不作為による過失」をどういった理屈で認めるのだろうか・・・と思って件の日経記事を読み進めておりますと、

カーブ変更の直前には、北海道のJR函館線の半径300メートルカーブで速度超過による脱線事故が発生。JR西日本でも97年3月の社内会議で事故が報告されたが、新たな安全対策はとらず、福知山線への新型ATS設置は事故後の2005年6月までずれこんだ。(ここにいう「カーブ変更」というのは、もともとは半径600メートルカーブだったものを、JR東西線開通に合わせて、半径300メートルカーブに変更したことを指しています−管理人による注)

とあり、やはり会議での議事内容が、(担当役員に)過失を裏付ける予見可能性があったことの証拠として検討されているところのようであります。この会議が取締役会なのか、経営会議なのかは不明でありますが、内部統制システムがしっかり整備、運用される企業におきましては、当該企業における適正なリスクの評価とその管理が社内会議で議論され、またその内容はしっかりと議事録で残されるわけであります。したがいまして、きちんとした内部統制が整備運用されている企業ほど、将来的には「不作為の過失」が立件されやすくなるわけで、とりわけ消費者と直結している企業ほど、不作為による過失が立件されるリスクなるものをキモに命じておく必要があるものと考えております。もちろん、パロマ事件も、JR西日本の脱線事故も、たいへん痛ましい被害を与えたことから、その会社の役員の刑事責任が問われているわけですし、今後あやゆる企業の事件について「不作為の過失」が問われるものでもないと思います。ただ、社会に重大な影響を与える事件かどうかは、その被害の大きさだけでなく、マスコミなどに採り上げられて話題になってしまったようなケースも認められそうですので、一般企業の役員の方々も、「私には関係ないこと」では済ませられない問題が存在するものと認識しております。

【2008年6月2日/日本経済新聞・夕刊/情報整理】


化学兵器禁止法で義務付けられた
経済産業省への届出をせずに、
化学兵器に転用可能なホスゲンを
170トン製造した疑い


化学兵器禁止法は、
『・・・年間30トン超・・・』のホスゲンを
製造する場合、

★翌年の予定量
★前年の実績


経済産業省へ届け出ることが
義務付けられている


化学兵器禁止法違反罪

法人・個人の両罰規定
(30万円以下の罰金)

(経済産業省⇒警察に刑事告発)


(ホスゲンは、
農薬、ポリウレタン製品の処理剤、
染料の原料等
産業分野で広く使われている)


【経済産業省/プレスリリース】

■経産省、化学兵器禁止法違反があったとして石原産業を三重県四日市南警察署
に告
発(2日)
http://www.meti.go.jp/press/20080602001/20080602001.html

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