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【第一回質問状1-1より続き】
・「協議会条例案」および「対策本部条例案」案の中身にかかわる質問項目
6)「武力攻撃事態法」は、主に自衛隊に対処(侵害の排除=戦闘行動)を掲げ、「国民保護法」は、「国民の安全」を掲げていますが、戦闘行動と「国民の安全」の確保は矛盾するものであると私たちは考えます。知事に質問します。【質問13】自衛隊や米軍の「進軍」に対して、住民はその邪魔にならないように「避難」等をするようにするのが、東京都がつくる「国民の保護に関する計画」の内容にならざるを得ないのではないでしょうか。【質問14】この点に関しては、二〇〇五年一月二七日までに、沖縄県は、アメリカ軍の軍事行動と住民避難の関係を示すよう求める意見を国に提出していますが(沖縄タイムス二〇〇五年1月17日付)、アメリカ軍横田基地を抱える東京都として、同様の意見を国に提出する考えはあるのでしょうか。
7)「協議会条例案」に基づく東京都国民保護協議会の設置及び「対策本部条例案」に基づく東京都対策本部の設置によって、都政に、「軍事優先」の論理が持ち込まれることを私たちは危惧しています。そこで知事に質問します。【質問15】「国民保護法」第二八条七項は、知事の求めがあった場合に、防衛庁長官が、防衛庁の職員を、都道府県対策本部に出席させることができる旨を規定していますが、「対策本部条例案」でも、このような防衛庁職員の東京都対策本部への出席を想定しているのでしょうか。【質問16】また「対策本部条例案」で、防衛庁職員の出席を想定している場合には、当該防衛庁職員に知事が期待する役割は何ですか。具体的に教えてください。【質問17】また「国民保護法」第三八条四項二は、「防衛庁長官が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者」を、知事が、都道府県の国民保護協議会の委員に任命することを可能とする規定ですが、「協議会条例案」では、東京都国民保護協議会の委員として、「国民保護法」第三八条四項二が定める自衛隊に所属する者を委員として想定しているのでしょうか。【質問18】自衛隊に所属する者を東京都国民保護協議会の委員として想定している場合には、自衛隊に所属する者に知事が期待する役割は何ですか。具体的に教えてください。
8)鳥取県のホームページによれば、鳥取県は、「国民保護法」の制定に先立ち、「国民保護フォーラム」を開催し、自衛官による、自治体職員(鳥取県職員及び鳥取県下の市町村の職員)の研修もすでに行っています。知事に質問です。【質問19】「協議会条例案」及び「対策本部条例案」が制定され、東京都の「国民の保護に関する計画」を作成する段階ないし作成後、鳥取県の「国民保護フォーラム」のような自衛官による、東京都職員及び東京都下の市町村職員・特別区職員の研修等を行うことを想定していますか。【質問20】「国民の保護に関する計画」の作成ないし自衛官による研修において、東京都職員及び東京都下の市町村職員・特別区職員の思想良心の自由(日本国憲法第一九条)及び信教の自由(日本国憲法第二〇条)は、どのように保障されるのでしょうか。たとえば「国民保護法」、都の「協議会条例案」・「対策本部条例案」あるいはそれに基づく施策が、日本国憲法前文および第九条の平和原則に違反していると考える職員の思想良心の自由、あるいはこのような軍事にかかわることを行わないという信仰を持つ職員の信教の自由は具体的に、どのように保障されるのでしょうか。なお、「国民保護法」第五条は、基本的人権の尊重を規定しています。
9)【質問21】知事は、「国民保護法」に基づき、どのような機関を「指定地方公共機関」に指定する予定なのか、具体的に教えてください。【質問22】また「国民保護法」第一一条三項の「公共的団体」とは、東京都の場合、どのような団体を想定しているのか、具体的に教えてください。
10)「国民保護法」第四一条から第四三条に関連して、【質問23】東京都の「国民の保護のための計画」又は指定地方公共機関の「国民の保護に関する業務計画」の定めるところにより、「国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要な組織を整備」しなければならないと「国民保護法」第四一条に定めがありますが、この条文にいう「必要な組織」とは何を意味するのでしょうか。誰が構成員になるのでしょうか。教えてください。また「国民保護法」第四二条は、東京都の「国民の保護のための計画」又は指定地方公共機関の「国民の保護に関する業務計画」の定めるところにより、「国民の保護のための措置についての訓練」を地方自治体や指定地方公共機関も行うよう「努めなければならない」と規定していますが、このような訓練は、平時から、たとえば自衛隊の訓練への参加等により、軍事的色彩の強い地域社会を作りだす危険があると私たちは考えます。そこで知事に質問します。【質問24】「国民保護法」第四二条が規定する「訓練」は、どうして必要だとお考えですか、教えてください。【質問25】また、この「訓練」に自衛隊がどのように関与することを東京都は想定しているのか、教えてください。【質問26】また「国民保護法」第四二条三項は、「地方公共団体の長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、当該地方公共団体に対し、当該訓練への参加について協力を要請することができる」と定めていますが、この住民への参加要請について、どのような都民に、どのような方法で参加を要請することを予定しているか、具体的に教えてください。
11)【質問27】「協議会条例案」及び「対策本部条例案」は、ともに「国民保護」という文言を用いていますが、両条例案において、特別永住資格のある外国人も含め外国人登録をしている住民、一時滞在の外国人、及びビザの期限が切れたが帰国することができないオーバーステイの外国人等の不法滞在外国人は、この両条例の言う「国民」に入るのかどうか、教えてください。
以上、11項目にわたって27の質問をします。私たちは、有権者として、両条例案の提案と都議会における審議について、議論や批判をする権利があることに照らして、誠実かつ明確にご回答くださるようお願いいたします。
申し入れ
私たちは、以上の質問への知事の誠実な回答などによる都民への十分な情報提供と都議会における慎重な審議がなされるよう申し入れます。
東京都国民ホゴ条例を問う連絡会
二〇〇五年二月一六日
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