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▼グアム協定に違反せず 政府「普天間代替頓挫」で見解
2009年4月10日 琉球新報
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-142908-storytopic-53.html
【東京】政府は9日、米軍普天間飛行場代替施設の建設が頓挫した場合に、在沖米海兵隊グアム移転協定に違反するかについて「同協定はロードマップ(行程表)で表明された政治的意思をあらためて表明する趣旨のもの。法的義務を課しているものではない」と法的拘束力はないとの見解を示した。ケビン・メア在沖米総領事の、普天間代替施設を建設しない場合に同協定三条違反になるとの発言を受け、民主、社民の委員らが8日の衆院外務委員会で政府見解を求めていた。
政府側は、メア氏発言に関して6日に米国政府にもあらためて確認し「米政府も(日本政府と)同様の見解」としている。
同協定と、環境影響評価法や公有水面埋め立て法など国内法との法的優位性について、政府は「本協定にかかわらず、環境影響評価法などの手続きは取り進められる」と、各国内法の手続きは、協定とは別に適用されるとの見解を示した。
同協定が移転事業で相互の資金拠出が義務化されていることから、仮に米国が2010年度会計で移転事業の予算措置を講じなかった場合、違反になるのかについて、政府は同協定は「予算措置時期や資金拠出の態様についてまで規定するものではなく、違反にならない」との見解を示す一方、米国が資金拠出しない場合の日本側対応については「資金提供を停止することができる」とした。
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