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■2月16日に提出した質問状への回答が2月22日にあり、都側からは東京都総務局総合防災部副参事国民保護担当が出席して面談が持たれました。
担当課は「国民保護法制担当として、回答します。/今回、議会に提案している条例は、「国民保護対策協議会」及び「国民保護対策本部」に関する「組織や運営などの必要な事項」を定めるものです。/また、都の国民保護計画は、3月に国が示す基本指針に基づき、今後、平成17年度中に作成していくことになります。/従って、現時点では、お答えできる内容は限られることをご了承ください。」との断りの上で以下のように文書回答してきました。
 行政交渉の常ですが、木で鼻をくくる回答で質問に答えようとしていません。この回答に含まれる問題について、詳しくは『地域からの戦争動員 「国民保護体制がやってきた」』東京都国民保護条例を問う連絡会編2006.6.10社会評論社をご参照ください。
 字数の都合上、質問部分を要約してあるので、お手数ですが前出記事「国民保護・東京都への第一回質問1-1,2 2005.2.16」と照応させながらお読みください。【茂木】

―――――――――――以下、質問要約と都の回答―――――――――――

・「協議会条例案」及び「対策本部条例案」の提案そのものに係わる質問項目
【質問1】都民の「平和のうちに生存する権利」(日本国憲法前文)について、知事のお考えと、【質問2】また「協議会条例案」及び「対策本部条例案」によって、都民の「平和のうちに生存する権利」が、どのように保障されるとお考えか、教えてください。

【回答2】武力攻撃事態等においても、憲法の保障する基本的人権が尊重されなければならないことは当然であり、法第5条で明確に示されています。


【質問3】保護法が想定するa着上陸侵攻、b ゲリラや特殊部隊による攻撃、c 弾道ミサイル攻撃、d 航空攻撃の四類型の具体的可能性の有無をそれぞれ、【質問4】可能性があるとした場合、その理由。
【質問5】「攻撃」の具体的可能性があるとした場合、「都道府県の実施する国民の保護のための措置」を、国あるいは他の地方自治体と連携して東京都が行ったとして、一二〇〇万の都民の「平和のうちに生存する権利」を守ることが可能か。
【質問6】関連して「都道府県の実施する国民の保護のための措置」の一つである「武力攻撃災害の防除及び軽減」意味するのは何か。
【質問7】「攻撃」の具体的可能性がないとした場合、今回、「協議会条例案」および「対策本部条例案」を都議会に提案しようとする理由。

回答3、4、7)国は、「大規模な着上陸侵攻等の本格的な侵略事態は、生起の可能性が低下している」とする一方、「大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が課題」との認識を示しています。その上で、国民保護に関する基本指針(要旨)で、武力攻撃事態及び緊急対処事態として計8類型を示し、各都道府県は類型に応じた対処を計画で記述することとしています。
 類型ごとに発生の可能性は異なると思いますが、万が一の事態に備える計画であることを考慮すると、いずれかの類型を完全に排除して計画を作成するということはふさわしくないと考えています。
回答5)状況によっては、一県全域に及ぶ避難が必要となる場合もあるとされています。そういった事態も含めて、とり得る最善の措置を検討しなければならないと考えています。
回答6)「武力攻撃災害の防除及び軽減」は、具体的には法の第4章「武力攻撃災害への対処に関する措置」が該当します。


【質問8】「国民保護法」の地方公共団体にかかわる規定は「法定受託事務」か。
【質問9】また日本国憲法九二条所定の「地方自治の本旨」に照らして、また「機関委任事務」を廃止し「法定受託事務」とし、「自治事務」を拡大して地方自治体の権限を強化した新地方自治法の趣旨に照らして、「国民保護法」の上記のような詳細な地方自治体に係わる規定を知事としてどのように考えるか。

回答8) 法186条で定めるとおりです。
回答9) 国と地方公共団体は、共通の目的である国民福祉の増進に向かって相互に協力する関係であり、地方自治の原則が武力攻撃事態等においても尊重されるのは当然のことです。
 一方、武力攻撃事態等は、国家の緊急事態の中でも最も重大なものであり、これに国全体で的確に対処するため、地方公共団体に対して一定の国の関与が必要とされるのもまた当然と考えます。


【質問10】「東京大空襲」の惨禍から東京都は何を教訓として学んだ(学ぶべき)か。
【質問11】近隣諸県からの200万人の昼間人口の流入等、東京都で「武力攻撃災害」が発生した場合の大惨事必至の点について、知事の認識。
【質問12】「協議会条例案」及び「対策本部条例案」の提案とは別に、「武力攻撃災害」を招かないような平和政策をどのように推進し、実現するつもりか。

回答11) ご指摘の点は、まさに東京の特性として、計画を作成する上で十分に踏まえなければいけないと思います。
*質問10、12については「平和政策は担当課が異なる」との理由から回答なし。


・「協議会条例案」および「対策本部条例案」案の中身にかかわる質問項目
【質問13】都の計画が、自衛隊や米軍の「進軍」に対して、住民はその邪魔にならないように「避難」等をするようにすることにならないか。
【質問14】アメリカ軍横田基地を抱える東京都として、沖縄県と同様に、アメリカ軍の軍事行動と住民避難の関係を示すよう求める意見を国に提出する考えはあるか。

回答13、14) 侵害排除活動と並行して国民保護のための措置を行わなければならない点は、自然災害における対処と大きく異なるところです。
 このため、例えば、自衛隊等による侵害排除活動と国民保護による住民の避難経路確保とを調整するため、特定公共施設利用法第12条に基づき、対策本部長(国)が「道路の使用指針」の中で、避難のために使用すべき道路を定めること、が予定されています。
 このようなしくみ等を前提として、都の計画づくりを進めていきます。


【質問15】「対策本部条例案」では防衛庁職員の東京都対策本部への出席を想定しているか。
【質問16】防衛庁職員の出席を想定している場合、当該防衛庁職員に知事が期待する役割とは具体的に何か。
【質問17】「協議会条例案」では東京都国民保護協議会の委員として、自衛隊に所属する者を委員として想定しているか。
【質問18】協議会の委員として想定している場合、自衛隊に所属する者に知事が期待する役割とは具体的に何か。

回答15) 条例案では、本部長は、本部長の求めに応じて対策本部の会議に出席した職員に対して、意見を求めることができることとしています。
回答16) 防衛庁の職員、国や地方公共団体の職員・その他の者(公共機関等)等に対策本部への出席を求めるのは、情報交換や連絡調整を円滑に行い、相互の連携を確保することで、国民の保護のための措置を総合的に推進するためです。
回答17、18) 条例では、具体的な委員の指定はしません。条例制定後、知事が任命します。


【質問19】「保護計画」の作成段階ないし作成後、鳥取県の「国民保護フォーラム」のような自衛官による、東京都職員及び東京都下の市町村職員・特別区職員の研修等を行うことを想定しているか。
【質問20】「保護計画」の作成ないし自衛官による研修において、東京都職員及び東京都下の市町村職員・特別区職員の思想良心の自由(日本国憲法第一九条)及び信教の自由(日本国憲法第二〇条)は、どのように保障されるのか。

回答19、20) 研修は、計画作成の中で検討する事項です。


【質問21】どのような機関を「指定地方公共機関」に指定する予定なのか。
【質問22】「国民保護法」第一一条三項の「公共的団体」とは、東京都の場合、どのような団体を想定しているのか。

回答21) 関係機関と調整している段階です。
回答22) 国は、本条の公共団体とは「各種の公共的な活動を目的として設立された団体であり、具体的には、青年団等の文化事業団体、社会福祉協議会等の社会事業団体、農業協同組合等の経済団体等が該当する」としています。


【質問23】都の条文の「国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要な組織を整備」にある「必要な組織」とは何を意味し、誰が構成員になるのか。
【質問24】「国民保護法」第四二条が規定する「訓練」の必要性とは。
【質問25】この「訓練」に自衛隊がどのように関与することを都は想定しているのか。
【質問26】住民に対する「訓練」への参加要請が対象とする都民とは誰で、その方法とは。

回答23) 指定地方公共機関は、「その実情に応じて国民の保護のための措置の実施に最も適した組織を自ら検討し、整備する」ものとされています。
質問24) 万が一の場合、避難・救援を迅速・的確に行うために不可欠です。
質問25、26) 計画作成の中で検討する事項です。


【質問27】特別永住資格のある外国人も含め外国人登録をしている住民、一時滞在の外国人、及びビザの期限が切れたが帰国することができないオーバーステイの外国人等の不法滞在外国人は、この両条例の言う「国民」に入るのかどうか。
回答27) 「日本に居住し、又は滞在している外国人の生命・身体・財産についても武力攻撃災害から保護すべき対象となる」とされています。

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