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▼イラク空自行動基準 不時着時の応戦想定
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008121790070617.html
2008年12月17日 07時09分(東京新聞)

 イラク復興支援特別措置法に基づき、イラクで空輸活動を行った航空自衛隊がC130輸送機の不時着を想定して、武器使用の手順を非公開の「部隊行動基準(ROE)」で定めていたことが十六日、分かった。「非戦闘地域」で活動していたはずの自衛隊機が、撃墜されて飛行不能に陥る事態まで想定していたことになり、法律と実際の活動との隔たりが明確になった。 
 ROEはイラク派遣前の二〇〇三年十一月に定められた。C130の不時着後、「機体を包囲された場合」と「略奪にあった場合」に分けて規定した。
 不時着した場合、包囲されているだけでは武器使用できず、隊員自身や機体に危険が及び、包囲を突破するしかない場合は武器使用できると規定。不時着して略奪にあった場合、相手が武器を持っていなくても危険が及ぶと判断すれば武器使用できるとしている。
 応戦しても機体を守り切れない場合は、機体を放棄して退避すると規定した。
 イラク特措法は「非戦闘地域」での活動を定め、政府はイラク空輸について「飛行経路と空港は非戦闘地域」と説明。だが、ROEは攻撃を受けて飛行不能に陥り、不時着した後、襲撃を受けることまで想定している。
 実際のイラク空輸では、首都バグダッド上空で携帯ミサイルに狙われていることを示す警報が機内に鳴り響くことが何度もあった。
 吉田正元航空幕僚長は退官後、本紙の取材に「地図で示せるならともかく、どこが戦闘地域か否かの判断は飛行機乗りの世界になじまない」と話し、政府説明との食い違いが浮上していた。
<解説>武力行使歯止め低く
 イラク空輸活動中に不時着したC130輸送機を守るため、航空自衛隊が定めた部隊行動基準(ROE)。「人」ではなく、「物」を守る武器使用の手続きが判明したのは初めてだ。憲法九条で禁じた武力行使を避ける歯止めは、限りなく小さくなっている。
 海外活動を命じられた自衛隊が武器使用するのは、隊員自身や同僚など「人」を守るためだった。
 だが、イラク特措法では自衛隊法九五条「武器等の防護のための武器の使用」の規定が適用されている。武器等の「等」には、船舶、飛行機、車両などが含まれ、「物」を守るための武器使用が認められている。
 自衛隊海外派遣のため、一九九二年に成立した国連平和維持活動(PKO)協力法は同九五条の適用を除外した。カンボジアに派遣される陸上自衛隊が武力行使する可能性を小さくする狙いからだ。
 だが、二〇〇一年十一月に成立したテロ特措法、〇三年七月成立のイラク特措法は自衛隊法九五条を適用。「戦地」派遣を前提にした二つの特措法により、武力行使に至るハードルはぐっと下がったといえる。
 もともとROEは、部隊がとり得る行動の限度を政策的判断に基づいて明記し、部隊に法令を順守させることを目的にしている。これにより部隊行動と政府方針が合致する。だが、航空自衛隊が定めたROEは防衛相以外の政治家に示されていない。多くの政治家が知らない「文民統制」が、防衛省・自衛隊で勝手に行われている。
<部隊行動基準(ROE)> 文民統制の観点から、日本防衛、治安出動など自衛隊の任務について、部隊がとり得る対処行動の限度を示した基準のこと。防衛省で策定中とされる。米国は交戦規定(Rules of Engagement)と呼ぶ。
(東京新聞 編集委員・半田滋)

▼海賊への武器使用、武力行使にあたらず 政府見解
http://www.asahi.com/politics/update/1217/TKY200812160458.html
2008年12月17日3時1分(朝日新聞)

 ソマリア沖の海賊対策への貢献策を検討している政府は、自衛隊が海賊取り締まりのために武器を使用しても、憲法が禁じる武力行使にはあたらない、との見解をまとめた。ただ、ソマリア沖の海賊はロケット砲などで武装しており、組織化されていて本格的な戦闘状態になる恐れもある。武器使用基準をどう定めるかなど、課題が多く残されている。
 16日の衆院安全保障委員会で、中谷元・元防衛庁長官(自民)が憲法上の問題をただしたのに対し、内閣法制局の山本庸幸・第1部長は「海上警備行動が発令された場合、警察官職務執行法の範囲内で自衛官が行う武器の使用は憲法9条に反しない」と答弁した。国際条約は、海賊を「私有の船舶が私的目的のために行う不法な暴力、略奪行為」などと定めている。「国や国に準ずる組織」を攻撃するのは憲法が禁じる「武力行使」になるが、私的集団の海賊に自衛隊が武器を使っても違憲とは言えない、というのが政府の解釈だ。防衛相が海上警備行動を発令した場合、自衛官は警察官と同様、凶悪犯と見られる者が抵抗した場合などに武器使用が認められる。
 ただ、現行の海上警備行動は「日本国民の生命または財産」を守るためのもので、防衛省は、外国の艦船を襲う海賊への対処は難しいとみている。このため政府や超党派の議員は、ソマリア沖を対象にした特措法や、海賊行為一般を取り締まる一般法(恒久法)の制定を検討している。(丹内敦子)



▼ソマリア海賊問題、陸上でも軍事作戦可能に 安保理閣僚級会合
http://sankei.jp.msn.com/world/america/081217/amr0812171027005-n1.htm
2008.12.17 10:26(サンケイ新聞)

 【ニューヨーク=長戸雅子】国連安全保障理事会は16日、閣僚級会合を開催し、ソマリア沖で頻発している海賊行為制圧のため、追跡など同国陸上でも軍事作戦を可能にする決議案を全会一致で採択した。決議の期限は1年。米欧や韓国など6カ国が共同提出した。
 決議は海賊行為の防止に向け各国は「ソマリア国内で必要とされるあらゆる措置を取ることができる」とした。当初案にあった「ソマリア領空内を含む」との表現に非常任理事国のインドネシアが反発、領空の文言が削除され、「ソマリア国内」に改められた。 
 このほか、海賊に関する情報を各国が共有できるよう国際的な協力機構の設置も呼び掛けた。
 採択後、ライス米国務長官は「海賊との闘いで明確な警告を送ることができた」と評価した。西村康稔外務政務官は採択後の演説で「(海賊行為は)人類共通の敵として国際社会が断固たる態度で一致して取り組むことが不可欠」と強調、日本政府は海賊対策の関連法制の整備に取り組んでいくことを明らかにした。

▼米原子力空母で合同訓練 被曝事故を想定
http://www.asahi.com/national/update/1216/TKY200812160192.html
2008年12月17日(朝日新聞)

 原子力空母ジョージ・ワシントン(GW)が配備された米海軍横須賀基地(神奈川県横須賀市)で16日、「日米合同原子力防災訓練」が行われた。GWの艦体や乗組員らも組み入れた訓練は初めてで、約340人が放射線測定やけが人の搬送に取り組んだ。

 訓練は、GWの機関室内で微量の放射性物質を含む高温の水蒸気が噴出し、乗組員1人が被曝(ひばく)したとの想定。2次被曝を防ぎながら、被曝した乗組員を基地内の病院に運び、艦内外で働く日本人従業員にも状況や立ち入り制限区域が伝えられた。また、市警戒本部に情報を集約し、日米間の連携を確認した。

 米海軍は、原子力艦の安全性について「万が一、放射性物質が艦外に出ても影響は基地内にとどまる」と主張している。合同訓練は昨年に引き続き2回目だが、日本側も米側の主張を受け入れ、基地外の一般市民が訓練に参加する形にはなっていない。

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