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東京都国民ホゴ条例を問う連絡会

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東京都第1回定例会議で国民保護法関連条例成立
大西 一平(立川自衛隊監視テント村)

 本日(3月30日)、午後1時から開かれた「平成(ママ)17年度東京都議会定例会本会議」にて、「東京都国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例」と「東京都国民保護協議会条例」、「災害派遣手当の支給に関する条例の一部を改正する条例」が、自民、公明、民主などの賛成多数により採択されました。共産、生活者ネット、市民自治は、反対しました。
 採決の前の討論では、自民、ネット、市民自治の議員が、国民保護条例について発言の中で触れました。公明、民主、共産は討論の中では言及しませんでした。各議員の発言は概ね、以下のようなものでした。あくまでもメモなので、忠実な再現ではありません。(詳細はいずれ東京都のホームページ http://www.gikai.metro.tokyo.jp/index.htm にupされるはずなので、そちらをご参照ください)

自民党・鈴木一光:日本をとりまく安保環境は、弾道ミサイル、テロなどの脅威が「差し迫った課題」となっている。これらの脅威から国民の生命・財産を守るため、東京都の態勢を整備することは、「都の責任」である。共産党は、「筋の通らない批判」をやって、議会における責任を放棄している。「国や自衛隊などとも連携して」、東京都は国民保護に取り組まなければならない。

生活者ネット・執印真智子:国民保護に関わる取り組みは、有事関連法の中の国民保護法に基き対応することとされている。国民保護法で他国からの大規模な武力攻撃と、弾道ミサイルやゲリラによる攻撃が同じこととして扱われていることが問題である。弾道ミサイルやゲリラによる攻撃は「予測不可能なもの」であり、「突発的な事故」といわば同じである。地下鉄サリン事件のような生物化学兵器によるテロなどは、災害対策を充実させて対応すべきである。大規模な武力攻撃については、「外交努力」をもって解決が可能である。東京都という自治体が、国による「画一的な対応」をすべきでない。

市民自治・福士敬子:国民保護法は、それ自体が膨大な法体系をなしており、「情報が不明確」である。「米国の戦争に加担するためのもの」であり、…(聞き取れず)…「思想統制」の怖れもある。石原知事は、米国に反対しているにもかかわらず、イラク戦争に反対していない。国民保護法は、国民の「自由と権利」を侵害するものだ。また、「議会が関与する」ことができず、地方自治が侵害される。日の丸・君が代の強制とともに反対する。

 それぞれ10分から20分ぐらいの発言の中で、1分か2分、触れるぐらいでした。それにしても、与党のヤジが多かったです。石原はずっと資料を眺めている感じでした。議会は単なる儀式だと思いました。

陳情その後 2005.3.19

茂木@東京都国民ホゴ条例を問う連絡会です。
現在、東京都を始め各都道府県議会の第1回定例会に、国民保護法を自治体レベルで実体化するための協議会設置の条例が提出され、審議に入っています。これに対抗すべく都議会に提出した私たちの陳情の審議結果を報告しておきます。
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3月16日の務委員会にて議案審査18件、報告4件、陳情1件が一括上程され、国民保護法関連条例については藤田愛子(生活者ネット)と吉田信夫(共産)の両議員がそれぞれ約30分質疑して終了。
18日の総務委員会最終日、各会派が総括的見解を述べた後、議案の採決を行い、国民保護法関連条例案を賛成多数で可決。私たちが提出した陳情は賛成少数で否決された。態度が注目された生活者ネットは総括的見解で「大規模テロと外国からの攻撃とが一緒にされている、外交で対応するのが大事」「国のモデル指針が出されていない段階」「議会の関与ができない仕組みとなっている」「国の防衛の観点からだけの条例」といった点を指摘、共産ともども関連条例に反対し、陳情に賛成した。
条例案は都議会最終日3月30の本会議で採決されるが、常任委員会での決定が本会議で覆されることはまずありえないことから、実質的に条例は成立したと言える。今後は条例の成立に伴い5月に協議会発足・第1回会議開催の見込み。協議会は都議会の承認を要さず、また都議会への報告の義務もないことから、石原都知事の裁量の下、密室で東京都の国民保護計画づくりが進行することになる。
私たちは、都に対しては協議会の情報の開示を要求するとともに、協議会に参加する各区各市への取り組みを強化していきたいと考える。注目と協力、連絡会への参加をお願いしたい。

国民保護協議会条例・国民保護対策本部及び緊急事態対策本部条例に関する陳情
2005年2月24日
東京都議会議長 内田茂 様

【陳情事項】 
東京都において、東京都国民保護協議会条例案と東京都国民保護対策本部及び緊急事態対策本部条例案を撤回すること
【陳情理由】
 国民保護協議会は、都道府県における武力攻撃事態等及び緊急事態における「国民の保護に関する計画」を知事から諮問を受け、審議し意見を述べることになっているが、その計画は、都民の安全、自由と権利に深く関わるものである。また東京都国民保護対策本部及び緊急事態対策本部は、国民保護計画の総合的な推進を司るとされており、その権限や運営は、都民の安全や自由と権利を左右するものである。
 しかし、東京都国民保護協議会条例案は、その「目的」において都民の安全・自由・権利との関係を全く明記せず、委員、専門委員、幹事あるいは部会といった規定が極めて不明確で、会長すなわち知事に「運営に必要な事項」の決定を委ねており、都議会との関係も何も定められていない。
 東京都国民保護対策本部及び緊急事態対策本部条例案も、「目的」に都民の安全・自由・権利との関係が明記されておらず、「本部長」「現地対策本部」「局」などの規定が不明確であり、「必要な事項」を「東京都規則」に委ねており、また報告や承認などの都議会との関係も規定されていない。また東京都国民保護対策本部や同緊急事態対策本部が実施した措置によって都民が被った被害に対する賠償などの規定も全く存在していない。さらに両条例案とも、職務を命じられた職員が思想・信条の自由や信教の自由を理由に拒否できるかなど、職員の自由と権利との関係も不明確である。
 会長(知事)や「東京都規則」に都民の安全や自由・権利に深く関わる計画の作成並びに「国民保護」の実施が委ねられてしまうことは、都民の安全や自由・権利が脅かされかねない。しかも都議会の関与が不明確で、民意が議会を通して反映される回路も保障されておらず、計画等を民主的にチェックする手立てもない。これは都議会を軽視するものであり、地方自治及び民主主義の根幹に関わる由々しき問題である。これでは、安全と自由・権利を保障されるべき都民自身の要望や異議が反映される手立てがないに等しい。
 しかも国民保護協議会条例案は、委員の過半数の出席で会議が成立し、その過半数で議決するとしており、都民の安全と自由・権利に深く関わる事柄が最大でも18人の賛成で決められることになってしまう。これでは1200万都民の安全と自由・権利は、如何にも軽んじられていると言わざるをえない。そのうえ、「目的」に都民の安全や自由・権利との関係が明記されていないことだけをとっても、都民の安全や自由・権利という観点から国に対して言うべきことを言う姿勢を欠いている。国の対処措置に対する「協力」の「責務」をただ遂行することを担うというのであれば、自治体の自治を自ら否定しかねないという、地方自治の本旨に関わる問題性を両条例案はもっていると言わざるをえない。
 こうしたことからすれば、一部の、特に防衛関係の委員を中心として「国民保護計画」が立案され、国の防衛という観点のみが優先され都民の安全や自由・権利が軽視されていくことが懸念される。これでは「国民保護」は単なる名目になってしまいかねない。
 以上のような問題点を多く含んでいる両条例案を慎重に審議し、原案の撤回あるいは廃案を実現して戴きたい。

■2月16日に提出した質問状への回答が2月22日にあり、都側からは東京都総務局総合防災部副参事国民保護担当が出席して面談が持たれました。
担当課は「国民保護法制担当として、回答します。/今回、議会に提案している条例は、「国民保護対策協議会」及び「国民保護対策本部」に関する「組織や運営などの必要な事項」を定めるものです。/また、都の国民保護計画は、3月に国が示す基本指針に基づき、今後、平成17年度中に作成していくことになります。/従って、現時点では、お答えできる内容は限られることをご了承ください。」との断りの上で以下のように文書回答してきました。
 行政交渉の常ですが、木で鼻をくくる回答で質問に答えようとしていません。この回答に含まれる問題について、詳しくは『地域からの戦争動員 「国民保護体制がやってきた」』東京都国民保護条例を問う連絡会編2006.6.10社会評論社をご参照ください。
 字数の都合上、質問部分を要約してあるので、お手数ですが前出記事「国民保護・東京都への第一回質問1-1,2 2005.2.16」と照応させながらお読みください。【茂木】

―――――――――――以下、質問要約と都の回答―――――――――――

・「協議会条例案」及び「対策本部条例案」の提案そのものに係わる質問項目
【質問1】都民の「平和のうちに生存する権利」(日本国憲法前文)について、知事のお考えと、【質問2】また「協議会条例案」及び「対策本部条例案」によって、都民の「平和のうちに生存する権利」が、どのように保障されるとお考えか、教えてください。

【回答2】武力攻撃事態等においても、憲法の保障する基本的人権が尊重されなければならないことは当然であり、法第5条で明確に示されています。


【質問3】保護法が想定するa着上陸侵攻、b ゲリラや特殊部隊による攻撃、c 弾道ミサイル攻撃、d 航空攻撃の四類型の具体的可能性の有無をそれぞれ、【質問4】可能性があるとした場合、その理由。
【質問5】「攻撃」の具体的可能性があるとした場合、「都道府県の実施する国民の保護のための措置」を、国あるいは他の地方自治体と連携して東京都が行ったとして、一二〇〇万の都民の「平和のうちに生存する権利」を守ることが可能か。
【質問6】関連して「都道府県の実施する国民の保護のための措置」の一つである「武力攻撃災害の防除及び軽減」意味するのは何か。
【質問7】「攻撃」の具体的可能性がないとした場合、今回、「協議会条例案」および「対策本部条例案」を都議会に提案しようとする理由。

回答3、4、7)国は、「大規模な着上陸侵攻等の本格的な侵略事態は、生起の可能性が低下している」とする一方、「大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が課題」との認識を示しています。その上で、国民保護に関する基本指針(要旨)で、武力攻撃事態及び緊急対処事態として計8類型を示し、各都道府県は類型に応じた対処を計画で記述することとしています。
 類型ごとに発生の可能性は異なると思いますが、万が一の事態に備える計画であることを考慮すると、いずれかの類型を完全に排除して計画を作成するということはふさわしくないと考えています。
回答5)状況によっては、一県全域に及ぶ避難が必要となる場合もあるとされています。そういった事態も含めて、とり得る最善の措置を検討しなければならないと考えています。
回答6)「武力攻撃災害の防除及び軽減」は、具体的には法の第4章「武力攻撃災害への対処に関する措置」が該当します。


【質問8】「国民保護法」の地方公共団体にかかわる規定は「法定受託事務」か。
【質問9】また日本国憲法九二条所定の「地方自治の本旨」に照らして、また「機関委任事務」を廃止し「法定受託事務」とし、「自治事務」を拡大して地方自治体の権限を強化した新地方自治法の趣旨に照らして、「国民保護法」の上記のような詳細な地方自治体に係わる規定を知事としてどのように考えるか。

回答8) 法186条で定めるとおりです。
回答9) 国と地方公共団体は、共通の目的である国民福祉の増進に向かって相互に協力する関係であり、地方自治の原則が武力攻撃事態等においても尊重されるのは当然のことです。
 一方、武力攻撃事態等は、国家の緊急事態の中でも最も重大なものであり、これに国全体で的確に対処するため、地方公共団体に対して一定の国の関与が必要とされるのもまた当然と考えます。


【質問10】「東京大空襲」の惨禍から東京都は何を教訓として学んだ(学ぶべき)か。
【質問11】近隣諸県からの200万人の昼間人口の流入等、東京都で「武力攻撃災害」が発生した場合の大惨事必至の点について、知事の認識。
【質問12】「協議会条例案」及び「対策本部条例案」の提案とは別に、「武力攻撃災害」を招かないような平和政策をどのように推進し、実現するつもりか。

回答11) ご指摘の点は、まさに東京の特性として、計画を作成する上で十分に踏まえなければいけないと思います。
*質問10、12については「平和政策は担当課が異なる」との理由から回答なし。


・「協議会条例案」および「対策本部条例案」案の中身にかかわる質問項目
【質問13】都の計画が、自衛隊や米軍の「進軍」に対して、住民はその邪魔にならないように「避難」等をするようにすることにならないか。
【質問14】アメリカ軍横田基地を抱える東京都として、沖縄県と同様に、アメリカ軍の軍事行動と住民避難の関係を示すよう求める意見を国に提出する考えはあるか。

回答13、14) 侵害排除活動と並行して国民保護のための措置を行わなければならない点は、自然災害における対処と大きく異なるところです。
 このため、例えば、自衛隊等による侵害排除活動と国民保護による住民の避難経路確保とを調整するため、特定公共施設利用法第12条に基づき、対策本部長(国)が「道路の使用指針」の中で、避難のために使用すべき道路を定めること、が予定されています。
 このようなしくみ等を前提として、都の計画づくりを進めていきます。


【質問15】「対策本部条例案」では防衛庁職員の東京都対策本部への出席を想定しているか。
【質問16】防衛庁職員の出席を想定している場合、当該防衛庁職員に知事が期待する役割とは具体的に何か。
【質問17】「協議会条例案」では東京都国民保護協議会の委員として、自衛隊に所属する者を委員として想定しているか。
【質問18】協議会の委員として想定している場合、自衛隊に所属する者に知事が期待する役割とは具体的に何か。

回答15) 条例案では、本部長は、本部長の求めに応じて対策本部の会議に出席した職員に対して、意見を求めることができることとしています。
回答16) 防衛庁の職員、国や地方公共団体の職員・その他の者(公共機関等)等に対策本部への出席を求めるのは、情報交換や連絡調整を円滑に行い、相互の連携を確保することで、国民の保護のための措置を総合的に推進するためです。
回答17、18) 条例では、具体的な委員の指定はしません。条例制定後、知事が任命します。


【質問19】「保護計画」の作成段階ないし作成後、鳥取県の「国民保護フォーラム」のような自衛官による、東京都職員及び東京都下の市町村職員・特別区職員の研修等を行うことを想定しているか。
【質問20】「保護計画」の作成ないし自衛官による研修において、東京都職員及び東京都下の市町村職員・特別区職員の思想良心の自由(日本国憲法第一九条)及び信教の自由(日本国憲法第二〇条)は、どのように保障されるのか。

回答19、20) 研修は、計画作成の中で検討する事項です。


【質問21】どのような機関を「指定地方公共機関」に指定する予定なのか。
【質問22】「国民保護法」第一一条三項の「公共的団体」とは、東京都の場合、どのような団体を想定しているのか。

回答21) 関係機関と調整している段階です。
回答22) 国は、本条の公共団体とは「各種の公共的な活動を目的として設立された団体であり、具体的には、青年団等の文化事業団体、社会福祉協議会等の社会事業団体、農業協同組合等の経済団体等が該当する」としています。


【質問23】都の条文の「国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要な組織を整備」にある「必要な組織」とは何を意味し、誰が構成員になるのか。
【質問24】「国民保護法」第四二条が規定する「訓練」の必要性とは。
【質問25】この「訓練」に自衛隊がどのように関与することを都は想定しているのか。
【質問26】住民に対する「訓練」への参加要請が対象とする都民とは誰で、その方法とは。

回答23) 指定地方公共機関は、「その実情に応じて国民の保護のための措置の実施に最も適した組織を自ら検討し、整備する」ものとされています。
質問24) 万が一の場合、避難・救援を迅速・的確に行うために不可欠です。
質問25、26) 計画作成の中で検討する事項です。


【質問27】特別永住資格のある外国人も含め外国人登録をしている住民、一時滞在の外国人、及びビザの期限が切れたが帰国することができないオーバーステイの外国人等の不法滞在外国人は、この両条例の言う「国民」に入るのかどうか。
回答27) 「日本に居住し、又は滞在している外国人の生命・身体・財産についても武力攻撃災害から保護すべき対象となる」とされています。

【第一回質問状1-1より続き】

・「協議会条例案」および「対策本部条例案」案の中身にかかわる質問項目
6)「武力攻撃事態法」は、主に自衛隊に対処(侵害の排除=戦闘行動)を掲げ、「国民保護法」は、「国民の安全」を掲げていますが、戦闘行動と「国民の安全」の確保は矛盾するものであると私たちは考えます。知事に質問します。【質問13】自衛隊や米軍の「進軍」に対して、住民はその邪魔にならないように「避難」等をするようにするのが、東京都がつくる「国民の保護に関する計画」の内容にならざるを得ないのではないでしょうか。【質問14】この点に関しては、二〇〇五年一月二七日までに、沖縄県は、アメリカ軍の軍事行動と住民避難の関係を示すよう求める意見を国に提出していますが(沖縄タイムス二〇〇五年1月17日付)、アメリカ軍横田基地を抱える東京都として、同様の意見を国に提出する考えはあるのでしょうか。

7)「協議会条例案」に基づく東京都国民保護協議会の設置及び「対策本部条例案」に基づく東京都対策本部の設置によって、都政に、「軍事優先」の論理が持ち込まれることを私たちは危惧しています。そこで知事に質問します。【質問15】「国民保護法」第二八条七項は、知事の求めがあった場合に、防衛庁長官が、防衛庁の職員を、都道府県対策本部に出席させることができる旨を規定していますが、「対策本部条例案」でも、このような防衛庁職員の東京都対策本部への出席を想定しているのでしょうか。【質問16】また「対策本部条例案」で、防衛庁職員の出席を想定している場合には、当該防衛庁職員に知事が期待する役割は何ですか。具体的に教えてください。【質問17】また「国民保護法」第三八条四項二は、「防衛庁長官が指定する陸上自衛隊に所属する者、海上自衛隊に所属する者及び航空自衛隊に所属する者」を、知事が、都道府県の国民保護協議会の委員に任命することを可能とする規定ですが、「協議会条例案」では、東京都国民保護協議会の委員として、「国民保護法」第三八条四項二が定める自衛隊に所属する者を委員として想定しているのでしょうか。【質問18】自衛隊に所属する者を東京都国民保護協議会の委員として想定している場合には、自衛隊に所属する者に知事が期待する役割は何ですか。具体的に教えてください。

8)鳥取県のホームページによれば、鳥取県は、「国民保護法」の制定に先立ち、「国民保護フォーラム」を開催し、自衛官による、自治体職員(鳥取県職員及び鳥取県下の市町村の職員)の研修もすでに行っています。知事に質問です。【質問19】「協議会条例案」及び「対策本部条例案」が制定され、東京都の「国民の保護に関する計画」を作成する段階ないし作成後、鳥取県の「国民保護フォーラム」のような自衛官による、東京都職員及び東京都下の市町村職員・特別区職員の研修等を行うことを想定していますか。【質問20】「国民の保護に関する計画」の作成ないし自衛官による研修において、東京都職員及び東京都下の市町村職員・特別区職員の思想良心の自由(日本国憲法第一九条)及び信教の自由(日本国憲法第二〇条)は、どのように保障されるのでしょうか。たとえば「国民保護法」、都の「協議会条例案」・「対策本部条例案」あるいはそれに基づく施策が、日本国憲法前文および第九条の平和原則に違反していると考える職員の思想良心の自由、あるいはこのような軍事にかかわることを行わないという信仰を持つ職員の信教の自由は具体的に、どのように保障されるのでしょうか。なお、「国民保護法」第五条は、基本的人権の尊重を規定しています。

9)【質問21】知事は、「国民保護法」に基づき、どのような機関を「指定地方公共機関」に指定する予定なのか、具体的に教えてください。【質問22】また「国民保護法」第一一条三項の「公共的団体」とは、東京都の場合、どのような団体を想定しているのか、具体的に教えてください。

10)「国民保護法」第四一条から第四三条に関連して、【質問23】東京都の「国民の保護のための計画」又は指定地方公共機関の「国民の保護に関する業務計画」の定めるところにより、「国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため必要な組織を整備」しなければならないと「国民保護法」第四一条に定めがありますが、この条文にいう「必要な組織」とは何を意味するのでしょうか。誰が構成員になるのでしょうか。教えてください。また「国民保護法」第四二条は、東京都の「国民の保護のための計画」又は指定地方公共機関の「国民の保護に関する業務計画」の定めるところにより、「国民の保護のための措置についての訓練」を地方自治体や指定地方公共機関も行うよう「努めなければならない」と規定していますが、このような訓練は、平時から、たとえば自衛隊の訓練への参加等により、軍事的色彩の強い地域社会を作りだす危険があると私たちは考えます。そこで知事に質問します。【質問24】「国民保護法」第四二条が規定する「訓練」は、どうして必要だとお考えですか、教えてください。【質問25】また、この「訓練」に自衛隊がどのように関与することを東京都は想定しているのか、教えてください。【質問26】また「国民保護法」第四二条三項は、「地方公共団体の長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、当該地方公共団体に対し、当該訓練への参加について協力を要請することができる」と定めていますが、この住民への参加要請について、どのような都民に、どのような方法で参加を要請することを予定しているか、具体的に教えてください。

11)【質問27】「協議会条例案」及び「対策本部条例案」は、ともに「国民保護」という文言を用いていますが、両条例案において、特別永住資格のある外国人も含め外国人登録をしている住民、一時滞在の外国人、及びビザの期限が切れたが帰国することができないオーバーステイの外国人等の不法滞在外国人は、この両条例の言う「国民」に入るのかどうか、教えてください。

以上、11項目にわたって27の質問をします。私たちは、有権者として、両条例案の提案と都議会における審議について、議論や批判をする権利があることに照らして、誠実かつ明確にご回答くださるようお願いいたします。

申し入れ
私たちは、以上の質問への知事の誠実な回答などによる都民への十分な情報提供と都議会における慎重な審議がなされるよう申し入れます。

                                東京都国民ホゴ条例を問う連絡会
                                二〇〇五年二月一六日

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