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▼新日米安保宣言の策定提言 浜田防衛相、クリントン氏に
2009年4月17日11時30分 朝日新聞
http://www.asahi.com/politics/update/0417/TKY200904170144.html

 浜田防衛相が、今年2月に来日したクリントン国務長官と会談した際、世界規模でのテロ対策や北朝鮮問題など新たな脅威に対応するため、両国で安全保障についての新しい共同宣言を策定できないかと打診していたことが分かった。17日の記者会見で、浜田氏が明らかにした。

 浜田氏は、米国で政権交代が起きたこと、96年に当時の橋本首相とクリントン大統領が署名した日米安保共同宣言から時間がたったことに言及し、新宣言について「そういったこともあればいいと常々思い、そういう発言をした」と話した。

 防衛省によると、2月の会談で浜田氏は「より大きな観点から日米同盟全体の意義やあり方について見直していく良い機会だ」とクリントン氏に伝えた。クリントン氏は明言を避けたという。

 96年の共同宣言は、東西冷戦終結後の国際環境の変化に対応するため両国政府が取りまとめた。翌年にはこれを受けて「日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)」が策定された。

 政府内には、日米安保条約締結50周年を迎える来年を機会として、自衛隊と米軍との新たな協力関係の構築を目指すべきだという意見がある。浜田氏は、今月末からの大型連休中に米国を訪問し、ゲーツ国防長官と初の日米防衛相会談を予定しており、新安保共同宣言についても改めて協議する見通しだ。

▼イラク空自行動基準 不時着時の応戦想定
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008121790070617.html
2008年12月17日 07時09分(東京新聞)

 イラク復興支援特別措置法に基づき、イラクで空輸活動を行った航空自衛隊がC130輸送機の不時着を想定して、武器使用の手順を非公開の「部隊行動基準(ROE)」で定めていたことが十六日、分かった。「非戦闘地域」で活動していたはずの自衛隊機が、撃墜されて飛行不能に陥る事態まで想定していたことになり、法律と実際の活動との隔たりが明確になった。 
 ROEはイラク派遣前の二〇〇三年十一月に定められた。C130の不時着後、「機体を包囲された場合」と「略奪にあった場合」に分けて規定した。
 不時着した場合、包囲されているだけでは武器使用できず、隊員自身や機体に危険が及び、包囲を突破するしかない場合は武器使用できると規定。不時着して略奪にあった場合、相手が武器を持っていなくても危険が及ぶと判断すれば武器使用できるとしている。
 応戦しても機体を守り切れない場合は、機体を放棄して退避すると規定した。
 イラク特措法は「非戦闘地域」での活動を定め、政府はイラク空輸について「飛行経路と空港は非戦闘地域」と説明。だが、ROEは攻撃を受けて飛行不能に陥り、不時着した後、襲撃を受けることまで想定している。
 実際のイラク空輸では、首都バグダッド上空で携帯ミサイルに狙われていることを示す警報が機内に鳴り響くことが何度もあった。
 吉田正元航空幕僚長は退官後、本紙の取材に「地図で示せるならともかく、どこが戦闘地域か否かの判断は飛行機乗りの世界になじまない」と話し、政府説明との食い違いが浮上していた。
<解説>武力行使歯止め低く
 イラク空輸活動中に不時着したC130輸送機を守るため、航空自衛隊が定めた部隊行動基準(ROE)。「人」ではなく、「物」を守る武器使用の手続きが判明したのは初めてだ。憲法九条で禁じた武力行使を避ける歯止めは、限りなく小さくなっている。
 海外活動を命じられた自衛隊が武器使用するのは、隊員自身や同僚など「人」を守るためだった。
 だが、イラク特措法では自衛隊法九五条「武器等の防護のための武器の使用」の規定が適用されている。武器等の「等」には、船舶、飛行機、車両などが含まれ、「物」を守るための武器使用が認められている。
 自衛隊海外派遣のため、一九九二年に成立した国連平和維持活動(PKO)協力法は同九五条の適用を除外した。カンボジアに派遣される陸上自衛隊が武力行使する可能性を小さくする狙いからだ。
 だが、二〇〇一年十一月に成立したテロ特措法、〇三年七月成立のイラク特措法は自衛隊法九五条を適用。「戦地」派遣を前提にした二つの特措法により、武力行使に至るハードルはぐっと下がったといえる。
 もともとROEは、部隊がとり得る行動の限度を政策的判断に基づいて明記し、部隊に法令を順守させることを目的にしている。これにより部隊行動と政府方針が合致する。だが、航空自衛隊が定めたROEは防衛相以外の政治家に示されていない。多くの政治家が知らない「文民統制」が、防衛省・自衛隊で勝手に行われている。
<部隊行動基準(ROE)> 文民統制の観点から、日本防衛、治安出動など自衛隊の任務について、部隊がとり得る対処行動の限度を示した基準のこと。防衛省で策定中とされる。米国は交戦規定(Rules of Engagement)と呼ぶ。
(東京新聞 編集委員・半田滋)

▼米原子力空母で合同訓練 被曝事故を想定
http://www.asahi.com/national/update/1216/TKY200812160192.html
2008年12月17日(朝日新聞)

 原子力空母ジョージ・ワシントン(GW)が配備された米海軍横須賀基地(神奈川県横須賀市)で16日、「日米合同原子力防災訓練」が行われた。GWの艦体や乗組員らも組み入れた訓練は初めてで、約340人が放射線測定やけが人の搬送に取り組んだ。

 訓練は、GWの機関室内で微量の放射性物質を含む高温の水蒸気が噴出し、乗組員1人が被曝(ひばく)したとの想定。2次被曝を防ぎながら、被曝した乗組員を基地内の病院に運び、艦内外で働く日本人従業員にも状況や立ち入り制限区域が伝えられた。また、市警戒本部に情報を集約し、日米間の連携を確認した。

 米海軍は、原子力艦の安全性について「万が一、放射性物質が艦外に出ても影響は基地内にとどまる」と主張している。合同訓練は昨年に引き続き2回目だが、日本側も米側の主張を受け入れ、基地外の一般市民が訓練に参加する形にはなっていない。

▼イラク派遣の空自、撤収へ 国連決議、年内期限切れ
(2008年9月11日11時33分 朝日新聞)
http://www.asahi.com/politics/update/0911/TKY200809110139.html
 政府は11日、イラクで空輸支援活動をしている航空自衛隊を年内に撤収させる方針を明らかにした。多国籍軍派遣の根拠となる国連安保理決議が年内で切れることに加え、米国がイラク駐留米軍の削減方針を打ち出したことなどを受けて判断した。04年から本格化した自衛隊のイラク支援活動は、06年に陸自が撤収しており、空自の撤収で全面的に終えることになる。
 町村官房長官は11日の記者会見で、「改善しているイラク国内の状況にかんがみて、イラク特措法の目的が達成されつつあるとの認識を強めている。年内をめどに航空自衛隊の任務を終了させる方向で検討に入った」と述べた。
 また、高村外相は「イラクを支援しようという気持ちは変わらない。さらに復興支援をきっちりやっていきたい」と述べ、空自撤収後も政府の途上国援助(ODA)などの支援は継続する考えを強調した。
 イラクでの空自活動については、自民党総裁選に立候補している麻生太郎幹事長も10日の会見で、「イラクの現状を見た場合、イラクから空自を引き揚げる状況が作られつつある」と言及していた。
 イラクへの自衛隊派遣の根拠となるイラク復興支援特別措置法の期限は来年7月末までだが、特措法で自衛隊の派遣根拠にしている国連安保理決議は今年12月末で切れる。決議が切れても日本がイラク政府と地位協定を結べば、自衛隊の空輸活動は継続できる。ただ、イラク政府は自国による治安維持に自信を深めているうえ、国会承認が必要となる地位協定には、民主党の反対が必至だ。
 一方、米国も今月に入り、ブッシュ大統領がイラクの駐留米軍を来年2月までに約8千人削減する方針を示しており、こうした情勢を踏まえ、日本政府として、空自を年内に撤収させると判断した。
 政府がこの時期に撤収方針を明らかにした背景には、インド洋での給油支援活動の必要性を強調する狙いがあると見られる。町村長官は会見で「(国際社会は)アフガニスタンへの取り組みを強化している。我が国も積極的に取り組む必要がある。少なくともインド洋の補給支援活動を継続する必要がある」と語った。
 イラク特措法は米国などによるイラク戦争開始を受け、03年7月に成立。同年12月に空自の先遣隊をクウェートに派遣し、陸自部隊は04年2月からサマワで本格的な支援活動を開始した。06年7月には陸上自衛隊を撤収させたが、空自についてはC130輸送機による多国籍軍の物資や要員の輸送を継続していた。


▼空自イラク撤収、政府は給油活動継続に全力
(2008年9月12日02時17分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080912-OYT1T00136.htm
 政府は11日、イラク復興支援に派遣している航空自衛隊を年内に撤収させる方針を発表し、自衛隊のイラクでの活動は約5年で終わる見通しとなった。
 政府は今後、来年1月で期限切れとなるインド洋での海上自衛隊による給油活動の継続に全力を挙げる方針だ。ただ、参院第1党の民主党は強く反対しており、活動継続の見通しはたっていない。
 「イラクの治安は改善されてきた。自衛隊撤収を考えてもいいのではないか」
 福田首相は11日、首相官邸で記者団に対し、空自のイラク撤収の理由をこう説明した。
 政府は2003年7月に成立したイラク復興支援特別措置法に基づき、同年12月にクウェートへ空自先遣隊を派遣。クウェートとバグダッド、北部の要衝アルビルなどを結び、多国籍軍の兵士や物資などを輸送してきた。今月10日までの輸送実績は計768回(物資約640トン)にのぼる。
 陸上自衛隊も04年1月から、イラク南東部で、〈1〉医療支援〈2〉公共施設の復旧整備〈3〉浄水・給水ーーなどの復興支援活動に取り組み、06年7月の撤収までに、学校や医療施設など計133か所の整備、5万3500トンの給水などを実施した。
 政府がこの時期に撤収方針を決めたのは、米国などがアフガニスタンでの「テロとの戦い」に軸足を移しつつあるからだ。
 首相は11日、イラク撤収後の日本の国際平和協力について、「国際社会の関心は、アフガンに移りつつある。何とかテロを撲滅しなくてはならない」と述べ、アフガンでの「テロとの戦い」への貢献に全力を尽くす考えを強調した。
 ただ、治安が悪化したアフガン本土への自衛隊派遣は「根拠法もなく極めて難しい」(外務省幹部)のが現状だ。当面、日本の国際貢献の柱は、インド洋での給油活動となるだけに、首相は「ぜひとも継続する必要がある」とも指摘した。
 給油活動については、自民党総裁選に立候補した5候補ともに継続の必要性を訴えている。与党内には「民主党は反対しているから、給油継続を衆院選の争点にして戦うべきだ」(山崎拓・自民党前副総裁)との声もある。ただ、次期衆院選で与党が過半数を獲得しても、参院で野党が多数を占める「ねじれ国会」の状況は変わらない。
 政府は、アフガニスタンにおける人道復興支援の強化など、給油活動中断を余儀なくされた場合の対応の検討にも着手している。

(転載歓迎)

日本政府に対し、自衛隊がイラクとインド洋から即時撤退することを求める声明

                     市民の意見30の会・東京  
                       2008年4月22日

 名古屋高裁は4月17日、自衛隊イラク派遣差し止め訴訟判決において、米軍を支援する航空自衛隊の空輸活動を「憲法9条1項(戦争の放棄)に違反する」という判断を示しました。9条1項について司法が違憲判断を示したのは、日本国憲法制定後、初めてのことです。
 アフガニスタン・イラク侵略戦争はブッシュ米大統領によって起こされた徹頭徹尾国際法違反の戦争です。これによるイラク人犠牲者は15万人を超え、航空自衛隊が「復興支援」を名目に空輸を続けている米兵の死者数も4000人に達しました。この侵略戦争への日本の加担に反対し、イラク・インド洋からの自衛隊の即時撤退を求めてきた私たちは、名古屋高裁の画期的な判決を高く評価します。判決は、現憲法の下で違憲立法審査権を付与された司法府の責任をまっとうしたものであり、行政府と立法府はこの判決を尊重すべきです。
 ところが日本政府はこの判決を無視する姿勢を露骨に示しています。福田首相は航空自衛隊の空輸活動について「問題はない。特別どうこうするということはない」とのべ、町村官房長官は「判決主文でない、こういう傍論を認めるものではない」と開き直りました。さらに自衛隊の田母神航空幕僚長の口からは「『そんなの関係ねえ』という状況」という暴言が飛び出しました。
 私たちはこのような政府・自衛隊の姿勢に強く抗議します。司法府による違憲の指摘を行政府が真摯に受け止めることは、憲法99条が規定する公務員の憲法尊重擁護義務を果たすことであるにもかかわらず、「他国による武力行使と一体化した行動」(判決)を続けることを表明するのは、さらなる違憲行為です。
 私たちは、日本政府に対し、今回の名古屋高裁判決を尊重し、自衛隊がイラクとインド洋からただちに撤退することを強く要求します。

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