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声明

第1 画期的な違憲判決である
2008年4月17日、名古屋高等裁判所民事第3部(青山邦夫裁判長、坪井宣幸裁判官、上杉英司裁判官)は、自衛隊のイラクへの派兵差し止めを求めた事件(名古屋高裁平成18年(ネ)第499号他)の判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国による武力行使と一体化したものであり。イラク特措法2条2項、同3項、かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下した。
 加えて、判決では、平和的生存権は全ての基本的人権の基礎にあってその享受を可能ならしめる基底的権利であるとし、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではないとし、平和的生存権の具体的権利性を正面から認めた。 判決は、理由中の判断で、自衛隊がイラクへ派兵された後の4年にわたって控訴人らが主張してきたイラク戦争の実態と自衛隊がイラク戦争の中でどのような役割を果たしているかを証拠を踏まえて詳細な認定を行い、委託特措法及び憲法9条との適合性を検討した。その結果、正面から自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものである。
 この違憲判決は、日本国憲法制定以来、日本国憲法の根本原理である平和主義の意味を正確に捉え、それを政府の行為に適用したもので、憲政史上最も優れた、画期的な判決であると評価できる。判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、原告らを始め日本国憲法の平和主義及び憲法9条の価値を信じ、司法に違憲の政府の行為の統制を求めた全ての人々にとって、極めて価値の高い実質的な勝訴判決と評価できるものである。


第2 自衛隊イラク派兵差し止め訴訟の意義
 1990年の湾岸戦争への自衛隊掃海艇派遣以来、自衛隊の海外活動が次々に拡大され、その間、全国各地で絶えることなく自衛隊の海外派兵が違憲であるとする訴えを市民は提起し続けてきた。しかし、裁判所は一貫して司法判断を避け、門前払いの判決を示し、憲法判断に踏み込もうとしなかった。
 しかし、今回のイラクへの自衛隊の派兵は、これまでの海外派兵とは質的に大きく異なるものであった。第一は、アメリカ、ブッシュ政権が引き起こしたイラク戦争が明らかに違法な侵略戦争であり、自衛隊のイラク派兵はその違法な侵略戦争に加担するものであったということである。第二は、自衛隊のイラク派兵は、日本国憲法下においてはじめて「戦闘地域」に自衛隊が展開し、米軍の武力行使と一体化する軍事活動を行ったことであり、これは日本がイラク戦争に実質的に参戦したことを意味しているという点である。この裁判は、このような自衛隊のイラク派兵が、日本国憲法9条に違反し、日本国憲法が全世界の国民に保障している平和的生存権を侵害していると原告らが日本政府を相手に訴えたものである。

 日本政府は国会でもイラクで自衛隊が行っている活動の詳細を明らかにせず、実際には参戦と評価できる活動をしている事実を覆い隠し、本訴訟においても事実関係については全く認否すら行わない異常な態度を最後まで貫いた。国民には秘密の内に憲法違反の自衛隊は兵の既成事実を積み重ねようとする許しがたい態度である。
 私たちはこの裁判で、自衛隊の活動の実態を明らかにするとともに、日本政府が国民を欺いたままイラク戦争に参戦していることを主張、立証してきた。そしてまた、音声府が立法府にも国民にも情報を開示しないまま、米軍と海外で戦争をし続ける国作りを着々と進めている現実の危険性を繰り返し主張してきた。そして、今、行政府のこの暴走を食い止めるのは、憲法を守る最後の砦としての役割が課せられている司法府の責任であることを強く主張してきた。


第3 憲法と良心にしたがった歴史的判決
 本日の高裁民事3部の判決は、原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解し、憲法を守る裁判所の役割から逃げることなく、憲法判断を行った。
 判決は、憲法9条の規範的意味を正確に示した上で、航空自衛隊が現実に行っている米兵の輸送活動を、憲法9条が禁止する「武力行使」と認定し、明らかに憲法に違反していると判断した。
 我が国の憲法訴訟は、違憲判断消極主義と評価されるような政府・国会の判断にたいする過剰な謙抑により、憲法の規範性が骨抜きにされ続け解釈改憲とすら評される事態を進めてきた。自衛隊の違憲性については、過去に長沼ナイキ基地訴訟第一審判決(札幌地裁昭48・9・7)で、自衛隊を違憲とした判断が唯一見られるだけで、それ以後、自衛隊及びその活動の違憲性を正面から判断した判決は一つとして見られない。ましてや、高裁段階の判断としては、本日の名古屋高裁民事第3部の判決が戦後唯一のものである。憲法と良心に従い、憲法を守り、平和と人権を守るという裁判所の役割を認識し、勇気をもって裁判官の職責を全うした名古屋高裁民事第3部の裁判官に敬意を表するものである。
 本判決は、我が国の憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として長く記憶されることになるであろう。
 イラクへの自衛隊派遣を違憲とした本判決は、現在、議論されている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当しないかどうかについての慎重な審議を要求することになる。憲法との緊張関係を無視して違憲の既成事実を積み重ねるためにイラク特措法を制定し、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければならない。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立場から厳しくチェックがなされなければならない。
 また、この判決は、この裁判の原告となった3000名を越える市民(全国の同種訴訟に立ち上がった5000名を越える市民)が声を上げ続けた結果、生み出されたものである。日本と世界の市民の平和を希求する思いがこの判決を生み出したのである。
 さらに、日本国憲法、とりわけ憲法9条がなければ出されることのない判決である。この判決は、平和を希求する市民が日本の平和憲法の力を活かした結果生み出したものである。
 日本国憲法の価値を示す画期的な判決として、この判決を平和を願う全ての市民とともに喜びたい。


第4 自衛隊はイラクからの撤兵を
 我が国は三権分立を統治原理とし、かつ法の支配を統治原理としている立憲民主主義国家である。
 三権の一つであり、かつ高等裁判所が下した司法判断は、法の支配の下では最大限尊重されるべきである。行政府は、立憲民主主義国家の統治機関として、自衛隊のイラク派兵が違憲であると示したこの司法判断に従う憲政上の義務がある。


 私たちは、今日このときから、この違憲判決を力に、自衛隊のイラクからの撤退を求める新たな行動を開始するとともに、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」し、「全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」した日本国憲法の理念を実現するための行動を続けるものである。

                             2008年4月17日
                               自衛隊イラク派兵差止訴訟の会
                               自衛隊イラク派兵差止訴訟弁護団

既に本日ですが、以下の予定へぜひご参加ください。


【4・11判決公判・報告集会】
日時:4月11日(金)
●最高裁判決公判
12:00〜13:00 最高裁西門情宣
14:00 傍聴集合
14:20 傍聴券配布終了(45席です。傍聴の整理にご協力
ください)
15:00 判決公判
※傍聴の詳細は未定です。情宣から是非!

●判決報告集会
19:00〜 国分寺労政会館.第4集会室
国分寺駅南口徒歩5分
(地図http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/roseikaikan/kokubunji.html
※判決の報告、法学者による分析
発言:寺中誠さん(アムネスティインターナショナル日本)、
吉川勇一さん(市民の意見30の会)、新倉裕史さん(予定、非
核市民宣言運動ヨコスカ)
他のビラ裁判被告など

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▼英軍が駐屯地から直接砲撃、マフディ軍掃討作戦を支援
(2008年3月30日22時20分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20080115-899570/news/20080330-OYT1T00482.htm
 【ロンドン=森千春】英メディアによると、イラク南部バスラ郊外に駐屯している英軍は29日、イラク治安部隊によるイスラム教シーア派民兵組織「マフディ軍」に対する掃討作戦を支援するため、駐屯地から砲撃を行った。
 同作戦で、英軍はこれまで、航空機による監視活動などでイラク治安部隊側を間接支援してきたが、作戦長期化に伴い、直接武力行使に踏みきったもの。


▼イラク米軍がバスラ空爆、市民ら8人死亡・7人負傷
(2008年3月29日21時22分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20080329-OYT1T00564.htm
 【カイロ=福島利之】イラクの駐留米軍は29日、南部バスラの住宅街を空爆、地元警察がAP通信に語ったところによると、市民ら8人が死亡、7人が負傷した。
 米軍は、イスラム教シーア派民兵組織「マフディ軍」の掃討作戦を続けるイラク軍の要請を受け、28日から空爆などでイラク軍を支援しているが、イラク軍だけではマフディ軍掃討が困難なことを示した形だ。
 バスラで死亡した8人のうち、2人は女性で1人は子供とされ、米軍に対する反発がさらに高まる可能性もある。米軍は28日にはバグダッド東部の「サドルシティー」をヘリコプターで攻撃、5人が死亡した。
 バスラや中部カルバラなどでは、29日もイラク軍とマフディ軍が衝突し、AFP通信によると、カルバラでは民兵ら12人が殺害された。

▼軍研究者ら4人 炭疽菌テロ容疑 FBI特定
(2008年3月29日 夕刊 東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2008032902099398.html
 【ニューヨーク=阿部伸哉】米FOXテレビは二十八日、二〇〇一年の米中枢同時テロ直後に炭疽(たんそ)菌が手紙でばらまかれた事件で、連邦捜査局(FBI)が軍の研究施設科学者ら四人程度に容疑者を絞ったと報じた。
 軍関係者の関与が立証されれば、軍には大きな打撃となる。
 同局によると、FBIが容疑者との見方を強めている人物のうち、三人はメリーランド州フォートデトリックにある陸軍生物兵器研究施設の研究者。既に犯行に使われた手紙と研究者らの筆跡の照合を進めているという。

▼「思いやり予算」初の空白、協定期限切れ米軍訓練移転先送り
(2008年3月28日23時19分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080328-OYT1T00730.htm
 衆院外務委員会は28日の理事懇談会で、在日米軍駐留経費の日本側負担(思いやり予算)に関する特別協定の承認案件を、来月2日に採決することで合意した。
 現協定は今月末で期限切れとなるため、新協定が成立するまで予算を執行できない空白期間が生じる。1978年の「思いやり予算」制度のスタート以来、空白が生じるのは初めて。
 民主党などは、予算の無駄遣いなどを問題にし、徹底審議を要求。税制関連法案をめぐる与野党対立も審議の遅れにつながった。
 憲法の規定により、協定(条約)の承認案件は、衆院の可決から30日で自然承認となる。このため、参院での審議が長引いても、5月上旬には発効する見通し。
 しかし、協定の空白期間中、米軍基地で働く労働者の給与や光熱水料、戦闘機の訓練移転に関する費用などは、米側が負担することになる。日米両政府は、米軍の訓練の沖縄から日本本土への移転について、5月以降へ先送りするなどの調整を始めている。
 給与と光熱水料については、特別協定の承認後に日本政府がさかのぼって負担する。日本政府は「実質的な影響は少ない」(外務省)としているが、日本側が協定空白期間中の立て替え払いを要請したのに対し、米側は回答を留保している。
 高村外相は28日、記者団に「アメリカの(日本への)信頼が減ることは間違いない。日米同盟の(安全保障上の)抑止力が弱まることを心配している」との懸念を示した。


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