ひでぼーの独り言

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complicated.

さっき受けてた授業で先生が
 
「金融商品取引法の条文は読みにくい!」
 
って言ってたから
 
好奇心なボクは早速調べてみたんだけど、、
 
 
 
 
まじパネェ←
 
 
 
 
 
もっと長い条文はあるだろうけど、おおざっぱにスクロールしてて目に付いたのがコレだったので
金融商品取引法代表としてこれを紹介w
ちなみに、この法律は2006年に出来た法律で、それまでは「証券取引法」と呼ばれてました。
 
 
 
 
本当に長いので、ケータイで閲覧してる人はここで止めた方がいいかもw
 
 
 
では、、いっきまーす←
 
 
 
第二十三条の二  第五条第四項の規定の適用を受ける届出書若しくは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における第七条、第九条から第十一条まで、第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び前条の規定の適用については、第七条第一項中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九条から第十一条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とあるのは「届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、前条第一項若しくはこの項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
 
 
 
プハー←
 
 
 
 
こんなに超超ロングだと、条文作成者もきちんと理解してるのか怪しいところがあるよね・・w
少なくとも、研究者であっても容易くスラスラ読めるものではないことは確か。
俺はズブの素人だけど、どんな人にもある程度「読める」法律じゃないとダメな気がする。
わざと難解なものにしてるっていう見方もできるけど
それにしても、もっとシンプルなものに出来なかったのかなーなんて思いました。おわり←。

閉じる コメント(4)

長くて、読めん( ̄∀ ̄;)

2012/6/28(木) 午後 9:51 [ しまち ]

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内閣法制局(でしたっけ)の読み合わせ、ツラそうだ。

2012/6/28(木) 午後 10:58 [ photo_was ]

>しまちさん。
長すぎですよね・・・w

2012/6/30(土) 午前 10:49 ひでぼー

>photo wasさん。
条文の読み合わせの時は、条文中の漢字が音読みだったら訓読みに変えて読んだりしているそうです!
「定める」なら「ていめる」とか。
大変な作業ですよね。

2012/6/30(土) 午前 10:54 ひでぼー


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