日記
障害年金と障害者手帳
障害者手帳3級で、障害者年金2級の支給額をもらえるのか?
実は、この答は制度を知っている方だけが享受できる。
障害者手帳は、初診日から6ヶ月を経ていれば発行されます。
ところが、障害者年金は初診日から1年6ヶ月を経ていなければ支給されません。
共通しているのが、医師の診断書です。
問題は、障害者手帳を取得してしまった場合です。
2級以上であれば、後日、障害者年金を2級以上で支給されますが、
3級であった場合に問題が生じます。
障害者手帳を申請する時点で、自分が2級以上の程度の障害であるか?
を認識しておくべきです。
後日、等級
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