|
NHK受信料拒否問題でNHK敗訴のニュースです。 札幌地裁の判決は「NHKは訴訟で『代署であっても、民法761条が定める日常家事債務にあたり、男性は連帯責任を負う』などと主張したが、杉浦裁判官は『受信料は物品の売買と違い、国民から徴収される特殊な負担金で、日常家事債務には当たらない』として、男性に支払い義務はないと結論づけた」(共同通信)というもので、放送法の受信契約規定の違憲性や契約自由の原則(憲法13条に保障される自己決定権)からの逸脱の問題に踏み込んだ上での判決とはいえませんが、NHKの強引な契約手法の問題点の一端を違法とした判決とはいえるわけで、私のようにNHK受信料を拒否し続けている者にとっては朗報です。 ■受信料拒否:NHK敗訴 札幌地裁(毎日新聞 2010年3月19日) ■妻が無断で受信契約は無効、NHK敗訴…札幌地裁(読売新聞 2010年3月19日) ■受信料未払い訴訟、NHK初の敗訴 札幌地裁(朝日新聞 2010年3月19日) ■受信料訴訟でNHKの請求認めず 札幌地裁 (北海道新聞 2010年3月19日) ■NHKの未払い金請求棄却 妻が無断で受信契約は無効(共同通信 2010年3月19日) 今回の札幌地裁の判決の「日常家事債務」や「代理権」の論理は素人には少し以上にわかりにくい論点であるように思いますので、同論点に関する解説、判例を以下に掲げておきます。ご参考にしていただければ幸いです。 なお、今回の判決とは逆にNHK受信料の全額の支払いを命じた昨年7月28日の東京地裁の判決についての批判的感想を下記で述べていますので、添付しておきます。これもご参考にしていただければ幸いです。 |
NHK問題
[ リスト | 詳細 ]
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]

閔妃のせいでロシア領になっていたらオリン...




