生活保護受給の中国人、「日本人の子孫だから当たり前」 =入管が在留資格を再審査中大阪市西区に住む中国・福建省出身の姉妹の親族とされる中国人48人が入国直後、市に生活保護の受給を申請した問題で、親族として在留資格が認められたのは53人に上ることが6日、資格申請にかかわった空野佳弘弁護士(大阪弁護士会)への取材でわかった。現在市内に居住していない5人は東京方面で生活しており、ほかに姉妹のきょうだい数人も福建省からの来日を希望しているという。
空野弁護士によると、53人を日本に呼び寄せたのは79歳と78歳の姉妹とその兄(82)。母親は福岡県出身で昭和元(1926)年に中国人の夫と福建省に渡り、5男5女をもうけた。姉妹の兄と母親は平成9年に帰国したが、日本国籍取得の申し立てが却下され、まもなく母親は死亡。兄は強制送還された。 ところが兄と姉妹の3人が20年11月、DNA鑑定で福岡のおばとの血縁関係が認められ、日本国籍を取得した。3人の実子10人や配偶者、孫ら53人が昨年1〜2月に入国を申請して今年3月に在留資格が認定され、入国期限の6月までに次々と来日したという。 53人を扶養する身元引受人が入国申請時に用意されたが、入国後扶養せず、今回の生活保護の大量申請につながった。「身元引受人に扶養の意思があったのか疑わしい」という市の指摘を受けて、大阪入国管理局が在留資格の再調査を実施している。 空野弁護士は「身元引受人は同郷出身の複数の中国人で、半ば形式的な面があったと思う。親族も日本で働く意思があったが、経済状況などが変わり、入国後に知った生活保護を申請した。これほど大量に申請したのは意外だった」と、生活保護受給目的の入国との見方を否定した。 すでに受給を受けている32人のうち、3人が中文導報の取材に応じた。
姉妹の孫娘の夫にあたる28歳の男性は「われわれは全員日本人の子孫。帰国は当然のこと。生活保護制度は来日後に知ったが、利用するのは当たり前のことだ。日本に来るために飛行機代など1万元(約13万円)以上を借金してきた」などと話している
この時点で、あるいは入国の段階で、来日の狙いを疑うべきだが、お役所はそうは考えなかったらしい。
法律にのっとり、申請に不備はないからと32人に生活保護の受給を認めた。6月分として既に26人に計184万円が支払われ、7月分はさらに6人を加えて計241万円にもなる。
生活保護費は日本国民の税金である。
あまりにも審査が甘すぎる。
入管難民法は「生活上、国または地方公共団体の負担となる恐れのある者は上陸を拒否する」と規定しており、入国審査の際には生活を支える身元引受人が必要だ。今回の中国人たちも第三者の身元引受人が用意されていたが、1年以上の在留資格を得た直後に、この身元引受人が扶養を放棄したという。ここからして不自然だ。
外国人の場合、在留資格があり要保護状態であれば生活保護法を準用するとの国の通達がある。これも問題だが、申請を受けた大阪市は形式的に要件が整っていれば受理せざるをえないという。お役所仕事というしかない。
生活保護の申請はこんな簡単に受理できるようになったの??
以前、私も福祉の仕事をしていましたが申請しても生活保護はなかなか受理していもらえませんでしたよ!!地域によるのかな??
それとも、外国人だから簡単に受理できるのかな??
でもでも53人は多いよな〜〜〜〜〜〜〜〜
大阪府大丈夫ですか!!財政削減で橋本(弁護士)知事頑張ってるようですが
各区には関係ないことなのか・・・
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2010年07月14日
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先日パン屋さんで見つけたチョコパンです
実はこのチョコパン、前にも一度買ったことがあるのですが・・・
写真を撮る前に旦那様に食べられてしまいました
今度こそは
これって・・・アンパンマン
でも、中身はあんこじゃなくてチョコでした
う〜ん 何とも言えない表情ですが・・・決して可愛いとは言えないような
子供には人気なんだろうな
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