弁護士の法的独白

一介の弁護士がニュースについて語るブログ。

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 さきほど,Yahoo!のニュースに,マンション管理会社がマンション管理組合の理事長の奥さんを騙して,管理組合の口座から1300万円を詐欺したという毎日新聞の記事が出ていました。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051110-00000057-mai-soci

 消えるボールペンを初めて使ったとき,「これは詐欺に使えるのではないか」とすぐに思いましたが,具体的な手口を考えたことはなかったので「こういう風に使うのか」と感じました。

 今後,この件はどう進展するでしょうか。

 当然,管理組合から当該マンション管理会社に対して損害賠償請求は可能ですが,同様の手口で2億円を詐取しているということですので,たぶん全額返還されることはないでしょう。

 そうすると,他の組合員としては,理事長と奥さんに対して,この損害を請求するかどうか。

 法的には,理事長にも奥さんにも損害賠償請求は可能でしょうが,同じマンションの中でそこまでやるか。

 そこまでやろうという人とやるべきでないという人に分かれた場合,新たな理事長はどのような態度を取るか。

 管理組合が損害賠償請求するか否かにかかわらず,理事長と奥さんは,精神的に,このマンションに住み続けられるか。

 法的側面とは別に,いろいろ悩ましい問題が残りそうな事件です。

閉じる コメント(6)

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管理会社がそういう事をするって....。一体なにを信じれば自己防衛が出来るのでしょうか....。

2005/11/10(木) 午後 4:24 [ bea**piano ]

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本当に困ったものです。ただ,自分のお金であればともかく,他人のお金を預かっている以上は,もう少し注意すべきだったと言えるでしょう。誤振込があるかどうかは,通帳を1回記帳すればわかることですから。

2005/11/10(木) 午後 5:44 [ hinabeneko ]

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わぁ〜おぉっ!内もマンションで、管理組合の理事は輪番制。明日は我が身と思えば人ごとで済まされません(-_-)

2005/11/10(木) 午後 7:12 鈴木藍子

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うちもマンションで,理事は輪番制です。今年の理事長さんは非常に熱心な方で感心しています。私の番は7年後なので,それまでに住み替えを…。

2005/11/11(金) 午前 11:34 [ hinabeneko ]

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1日経って改めて考えてみても,この理事長宅には同情するのですが,組合契約上,理事長は「善良なる管理者の注意義務」という高度な注意義務を負担すると解されるので(民法671条・644条),理事長側で同義務違反がないことを立証するのは,困難ではないかと思うのです。

2005/11/11(金) 午前 11:52 [ hinabeneko ]

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「善良なる管理者」になったとして、フツーのオバチャンには高度な注意義務を負担する能力なんてないんで、結局マンションには住めないってことぉ?私も住み替えたくなりましたが、先立つものがありません(-_-)

2005/11/11(金) 午後 0:30 鈴木藍子

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