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各弁護士会は当番弁護士というシステムを設けており,逮捕・勾留された被疑者は,希望すれば,1回だけ無料で弁護士に面会して相談できることになっています。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/on-duty_lawyer/
各弁護士会には当番弁護士名簿があり,当番弁護士をやりたい弁護士は希望すればその名簿に登録されます。私の所属する弁護士会では,だいたい2ヶ月に1回くらい「当番日」が回ってきています。
その日の「当番」になって待機している弁護士は,東京の3弁護士会を合わせると,おそらく30人くらいになると思います。
ですので「当番」として待機していても事件が回ってこなかったということも,たまにあるのです。
さて,先日,私の当番日があったのですが,とても珍しいことが起こりました。
その日,弁護士会から私に割り振られた被疑者は,私が2年ほど前に当番で担当したことのある被疑者だったのです。
被疑者が再犯に及ぶことは必ずしも珍しくないとしても,私が当番になっている日は2ヶ月に1回くらいですし,しかもその日の当番担当は私の外にも30人くらいいるのですから,確率としては1800分の1?
かなり驚きましたが,冷静に考えてみると,被疑者としては,前科のことをよく知っている弁護士より,新たな目で偏見なく接してくれる弁護士の方がいいだろうと思い,弁護士会に事情を話して,別の弁護士に代わってもらいました。
そのまま出動していれば,留置場で驚きの再会というところでしたが…。
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確かに、すごい偶然ですね。/捕まったら、「当番弁護士を頼む」と刑事に言えば連絡してもらえるのでしょうか?
2006/6/2(金) 午後 10:13 [ mar*co1*71 ]
なるほど。偶然は単なる偶然ではなく、必然の可能性もあると思うと微妙ですが、そういう偶然もありえますね。たしかに、既に前科や背景を知っていると既成概念が妨げになるおそれもあり、ご対処には充分理解できます。
2006/6/8(木) 午後 3:47
「当番弁護士を頼む」と刑事に言えば,連絡してくれる建前ですが,実際のところ,「取り調べが終わってから」とか言われるでしょうね…。被疑者が勾留質問の際に裁判所から当番弁護士制度の説明を受け,その場で裁判所に派遣依頼をするケースが多いようです。
2006/6/8(木) 午後 4:32 [ hinabeneko ]
当番弁護士(とうばんべんごし)とは、刑事事件で逮捕された被疑者が、起訴される前の段階でも弁護活動を行いやすくするために日弁連が設けた制度、または、それにより派遣される弁護士のことを言います。
逮捕されてしまうと、被疑者は一人で警察や検察の取り調べ等に応じますが、刑事事件を起こした者でも、弁護活動を受ける権利はあります。
家族が直接弁護士に依頼する「私選弁護」、貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない際の「国選弁護」、そして、「当番弁護」の3種類の弁護方法があります。
2018/8/2(木) 午前 4:35 [ 誤認逮捕防止被害者救済 ]