弁護士の法的独白

一介の弁護士がニュースについて語るブログ。

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 個人情報保護法の施行以降,弁護士の業務で,いままでとは違うやり方が必要になったことはたくさんあります。

 いままでは,弁護士のような特別の資格のない一般の人でも,運輸支局(いわゆる陸運局)で,自動車のナンバーから所有者の情報を照会できることになっており,当然のことのように思っていましたが,昨年11月から運用が変わっていたのですね…。

 http://www.mlit.go.jp/jidosha/topics/tourokupr.htm

 以前,新聞等の記事で見たような,見ないような…。

 現在は,自動車のナンバー(登録番号)に加えて,車台番号を知っていないと,所有者情報を照会できなくなっているそうです。

 車台番号は,車検証を見るか,エンジンルームを開けるかしないとわからないので,所有者以外は,一般の人はなかなか照会できなくなったということでしょう。

 一方,弁護士は,いままでどおり自動車ナンバーさえわかれば,弁護士会経由で運輸支局に当該自動車の所有者の情報の回答を求めることができるようです。もちろん,照会の必要性があることが前提ですが。

 従来,一般の人でもできたことが,弁護士しかできなくなったということで,これも一種の職域拡大でしょうか…。

 

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以前、昼間のラブホ駐車場からナンバーを控え所有者を割り出し不倫ネタで強請り・・・というのがありましたね。けっこうな人数が要求に応じ金銭を振り込まれたようですね(苦笑)

2008/5/14(水) 午後 2:28 こまちゃん

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コメントありがとうございました。
国交省の説明にも「この制度を悪用し…恐喝等の犯罪を行おうとする…行為が多く見受けられるようになりました。」とあります。
対策が必要になったのもわかりますねー。

2008/5/15(木) 午前 9:58 [ hinabeneko ]

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弁護士会の要求(圧力?)に、先生方がなびいたぬでは・・・?

2012/11/5(月) 午後 5:37 [ マンデーキリンマン ]

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迷惑防止条例
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

● 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。

● みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。

● みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。

2014/4/29(火) 午後 0:19 [ ストリートカメラマンは正義の真実を伝える ]


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