|
個人情報保護法の施行以降,弁護士の業務で,いままでとは違うやり方が必要になったことはたくさんあります。 |
全体表示
[ リスト ]
こんにちは、ゲストさん
[ リスト ]
|
個人情報保護法の施行以降,弁護士の業務で,いままでとは違うやり方が必要になったことはたくさんあります。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[PR]お得情報
以前、昼間のラブホ駐車場からナンバーを控え所有者を割り出し不倫ネタで強請り・・・というのがありましたね。けっこうな人数が要求に応じ金銭を振り込まれたようですね(苦笑)
2008/5/14(水) 午後 2:28
コメントありがとうございました。
国交省の説明にも「この制度を悪用し…恐喝等の犯罪を行おうとする…行為が多く見受けられるようになりました。」とあります。
対策が必要になったのもわかりますねー。
2008/5/15(木) 午前 9:58 [ hinabeneko ]
弁護士会の要求(圧力?)に、先生方がなびいたぬでは・・・?
2012/11/5(月) 午後 5:37 [ マンデーキリンマン ]
迷惑防止条例
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
● 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
● みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
● みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
2014/4/29(火) 午後 0:19 [ ストリートカメラマンは正義の真実を伝える ]