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被告人が自費で購入した同性愛雑誌を房内で読ませなかったことは人権侵害にあたるとして,東京弁護士会が東京拘置所に警告したとの記事が出ていました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080704-00000064-san-soci
−−−−−−−−− 以下,引用 −−−−−−−−−
東京弁護士会は3日、拘置していた被告の男(30)に同性愛雑誌を読ませなかったのは人権侵害に当たるとして、東京拘置所に対して二度と同様の処置をしないように警告したと発表した。
東弁によると、被告は昏睡(こんすい)強盗などの罪で起訴され、昨年1月、横浜拘置支所から東京拘置所に移監された。被告は自費で購入した男性同性愛雑誌を房内で読む許可を求めたが、拘置所側は不許可とした。
被告は異性愛アダルト雑誌を読む許可も併せて求めていたが、これは許可されたという。
東弁は「被告に同性愛雑誌を読ませても施設内の規律を乱す危険があったとは認めがたい。不許可処分は被告の読書の自由を侵害する」としている。
被告はすでに有罪が確定している。
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いかにも,おもしろおかしく書かれそうな記事ですが,なかなか難しい問題です。
現時点では有罪判決が確定しているとのことですが,雑誌閲読不許可処分があったのは,有罪判決の確定前のことでしょう。
横浜拘置支所から東京拘置所に移ったということですから,横浜地裁で実刑の有罪判決を受けて,控訴して移監されたのかなと想像しますが,それでも無罪の推定は働いているはずです。
となれば,閲読する雑誌の種類に関しては,広く読書の自由が認められていいとは思います。
一方,同性愛雑誌を読むことが規律を乱さないかどうか…。
この被告人が独房にいたか雑居房にいたかは,記事からはわかりませんが,雑居房だったら,同房の人が同性愛雑誌を読んでいたら,他の人はかなり嫌な気持ちになりますよね…。一般社会と違い,閉鎖的な空間で,一緒に寝起きして入浴もするわけですから。
同性愛が悪いということではありませんが,同性愛雑誌を読む行為は,同時にそういう本を読んでいる自分を他人に見せる行為でもあるわけですから,そのことの影響は考慮する必要があると思います。
そして,雑居房ではだめだけど独房ならいいというのも,そこまで個別具体的な判断を拘置所にさせることはどうかと思うし,房によって待遇が違うのもなんかおかしな感じがします。
微妙なところだとは思いますが,私としては,今回の東京弁護士会の判断には,素直に賛成できません。
まったく関係ありませんが,以前,私が弁護した被告人の奥さんが,被告人に文庫本を差し入れようとしたら,「この本はいれられません」と,留置場で断られたそうです。
「なんの本ですか?」と私が奥さんに尋ねたところ,「ショーシャンクの空に」だと…。
私は「ショーシャンクの空に」だったら閲読しても問題ないと思いましたけど。
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とても、素敵なブログですね。
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頂いても宜しいでしょうか。
2008/7/4(金) 午後 0:37 [ ルカ ]
「ショーシャンクの空に」ですか(^_^;)
確かに、脱獄ものですものねぇ…何もこの時期に…
って感じはします。
「無知の知」はどうなんですかね。
「罪と罰」とか…
同じ思考回路なら不可、となるような気がしますけど。
2008/8/18(月) 午前 10:49 [ oyunam ]
「ショーシャンク」も,頑張れば差し入れは可能だっただろうと思います。奥さんが,そこまで一生懸命ではなかったのでしょう。
私は,身体拘束されている人にこそ,ああいう夢のある話が必要ではないかという気がするのですが。
2008/8/18(月) 午後 7:10 [ hinabeneko ]