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6月19日の衆院再決議によって、「租税特別措置法の一部改正法」が可決成立 しました。 通常我々は内容を理解して顧客に説明できるようになれば良いのですが、今回特に 気をつけなければならないことがあります。 改正の一つに資本金1億円以下の法人の交際費についてのものがあります。 これまでは年間400万円の枠が設定され、そのうちの90%が損金として認め られていました。 それが今回の改正によってこの枠が年間600万円に拡大されたのです。 国を挙げて「交際費を使え!」ということです。 (もちろん景気対策なのですが・・・) 我々の業界で気をつけなければならないというのは、期日の問題です。 この改正は平成21年4月1日以降に終了する事業年度、つまり、今処理をして いる4月決算法人から適用になるのです。 交際費の少ない(400万円以下)法人は関係ないのですが、これを超える支出 をしている法人の所得は劇的に変わりますので、ご注意を! 税制改正はもっと段取りよくやってくれ〜!!!
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2009/6/22(月) 午前 11:26 [ 転職マニュアル ]
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