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グループ法人税制の施行日は基本的に平成22年10月1日です。
つまり、グループ法人税制によって不利になってしまう取引については
今年の9月30日までの間に終了させておかなければなりません。
たとえば次のようなことです。
1.含み損のある不動産の譲渡
時価が取得価額よりも相当目減りしている不動産を保有している時は 9月30日までにグループ内の別法人に譲渡しておくべきです。
ただし、譲渡時の登録免許税や不動産取得税等のコスト計算も忘れずに。
2.寄付の実施
グループ内の儲かっているA法人から損失を計上している(若しくは繰越
欠損金のある)B法人に対する寄付も9月30日までに行うべき。
寄付金の損金不算入の計算は所得の2.5%と資本等の金額の0.25%を
合計した金額の1/2です。
たとえば資本等の金額を無視しても1億円の所得があれば最低でも
125万円の寄付分は損金に算入されるということです。
塵も積もれば・・・。
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