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相続案件のお客様より言われたことです。 「提案のポリシーを必ず伝えて欲しい」 なるほど。 ともすれば、節税なのか、事業継続なのか、特定の方のためなのか・・・ いろいろな視点から提案ができると思います。 同じ内容でも伝え方で意図と違う伝わり方をしてしまうかもしれません。 できることから積み上げていくのもひとつの方法かなと思います。 |
相続(争続)
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「遺言書」についてどのように思われますか? 私はご相談の際に必ず家系図を書いていただいています。 その中で、意外なリスクが見つかることがあります。 人間は必ずいつか亡くなります。 亡くなってから遺された方が困らないように、ましてや争続にならないためにも「遺言書」を書いてみてはいかがでしょうか? ただ、費用がかかったり、記入が難しかったりという壁がありますが、こんな商品を見つけましたのでご紹介します。 有料コンサルティング゙の際に皆さんにお渡ししようかと検討しています。 |
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先日のFP塾で改めて連帯保証人の恐ろしさを知りました。 「保証人にだけはなってはいけない」という言葉を聞いたことがあると思いますが、それ位万一の場合は大変なことになるのです。 保証人は、あくまで債務者を保証する補完的な存在であるのに対して、連帯保証人は借りた本人と同等の責任を負うことになります。責任を負う範囲も債務者と同じです。 また連帯保証は「法定相続分」で相続がなされることになります 。 連帯保証人にはつぎの3つの権利はありません。 1.「催告の抗弁権」がない。 2.「検索の抗弁権」がない。 「分別の利益」がない ということです。 文章だけだとピンと来ないんですが、まず、保証人と連帯保証人は違うということです。 銀行時代の経験から言うと、連帯保証人しか知りませんので、一般的に言う保証人は連帯保証人と考えた方が良いと思います。 その上で、連帯保証人は借りた本人と同等の責任を負うという一文がありますが、恐ろしいことだと思いませんか? 借りたお金は使ってもいないし見てもいないのに、借りた本人が返済できなくなれば、返済する義務があるということです。 使っていないけど借りたということですね。 2つ目に、連帯保証は「相続」されるんです。 連帯保証人になっていても、自分が死んだら終了すると思っている方いらっしゃるのではないでしょうか? 実は「当然に」法定相続分で相続されるんです。 相続しない唯一の方法は「放棄」です。 もちろん自宅、預金、土地等プラスの財産も「放棄」することになります。 何も無くなってしまうという事です。 これはえらいことです。 いかがですか?3つの権利についてはまたにします。 |
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昨日は、母が関わっている「ふれあいサロン」という会に招かれ、学校では教えてくれないお金の話シリーズ「相続?争続?」というセミナーの講師を務めました。 お集まりいただいたのは約30人。 うち10人ほどが母世代の世話役の方々。 うち20人が母より上の世代のふれあいサロンの会員の方々。 で全て女性でした。 何せ、会場の方々から見れば私は「子供」か「孫」の世代です。 普段のセミナーだと同世代の方々を前にお話することが多いので、どうなることかと思いましたが、非常に積極的に話題に参加いただき、盛り上がり、我ながら良いセミナーになったと思います。 内容は、銀行員時代から今までに実際に経験したり聞いたりした実際あった「争続」の話から対策方法をいくつかお話したらあっという間に1時間経ってしまいました。 ご質問が非常に多くお昼ご飯もなかなか食べられないような状態でした。 ふれあいサロンの会員さんは70代から80代の方々だと思います。 この世代の方々の「ライフプラン」の中で「相続」というテーマは非常に興味のあることだと思います。 中にはすでに経験されて勉強され、非常に詳しい方もお見えでしたので勉強になりました。 母より上の世代の方々に「先生」と呼ばれるのも不思議な感じでしたが、「相続」というより、子供や孫達に対する想いを感じました。 これを機に、幸せな「相続」をテーマにセミナーも開催していこうと思います。 セミナーのご要望ございましたらお声かけください。 |
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最近ほとんどのお客様に相続のお話をしています。 その際に、家系図を作って問題発見につなげるようにしています。 そんなこともあって自分の家系図を作ってみようと探しましたら、やはりありました。 ネットde家系図 http://www.ftree.jp/top/top 我が家の分は、一人ではなかなか進みませんので、今度両親に聞いて加えたく思っています。 お試しください。結構はまってます。 |







