売国民主党の売国闇法案aaaaaaaaaaaa以下転載
人権侵害救済法案の問題点aaaaaaaaaaaⅠ、人権弾圧・言論統制を招く人権擁護法案の問題点
―自民党政権時代に提案された人権擁護法案の問題について― 1、人権侵害の対象範囲を、「おそれのある」場合や「言動」にまで広げ、しかも定義が曖昧なためささいなことも人権侵害とされる。 差別とされる行為の範囲及び法の適用基準が曖昧。差別的な「侮辱」と理性的な「批判」の判断基準は大多数の国民の常識あるいは司法の場に委ねるべきで、人権委員会が恣意的に判断すべきものではない。 【人権擁護法政府案】より ・「人権侵害とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう」(第2条) ・「前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害」(第42条第5号) ・「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」「不当な差別的取り扱いすることを助長し、又は誘発する目的で」(第3条第2項第1号) ・「何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対して、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な処置を講ずべきことをを求めることができる」(第38条第1項) 2、3条委員会は強大な権限が与えられ、人権擁護委員の「政治的中立性の確保」がない。また、国籍条項もなく、反日感情を抱く外国人も人権擁護委員になることができる 人権委員に就任した人物の政治的信条・宗教的信条・属するコミニにティーの利害あるいは個人的感情によって恣意的な運営が行われる可能性がある。また、人権委員・人権擁護委員に就任できる人物を選挙権を有する国民としておらず、敵性国家の国籍を有する外国人、これに準ずる敵性無国籍者が就任する危険性がある。 ①人権委員会は法務大臣の委嘱により、委員長及び委員4人が選出されるが、その権限は法務大臣の指揮監督をうけない、国家行政組織法第3条に基づく委員会(いわゆる3条委員会)と位置付けられており、強大な権限が与えられる。 ②政府案には「人権に関して高い見識を有する者から推薦しなければならない」「関係のある公私の団体と緊密な連携を図るように努めなければならない」と明記されおり、部落解放同盟などの人権団体が選任される危険性を孕んでいる。 ③法案では、人権擁護委員の権限が強化される一方で、政治信条などに左右されてはならないといった服務規程(現行の人権擁護委員法)が削除されています。 ④法務省は、外国人の多い地域では外国籍をもつ人間を委員に任命する、具体的には朝鮮総連からも選ばれる可能性があると答弁している。 3、裁判所の令状なしに立入検査や書類の「押収」などが可能となるほか、30万円以下の過料が課せられる罰則規定が設けられている。 差別の助長、誘発などあいまいな規定により人権侵害であると疑われ、令状なしに証拠品の提出、立ち入り検査を受けうる(44条)。また、従わない場合に氏名などの個人情報を公表されうるなど、不当に人権を侵害されるおそれがある。 第44条 一、事件の関係者に出頭を求め、質問すること 二、当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対して、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと 三、当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立て入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。 また、人権委員会の出頭要求に応じない場合(88条)、30万円以下の過料罰金が付加され、これは司法府たる地裁の調停委員の呼び出しを受けない場合の5万円以下の罰則に比べ、著しくバランスを失するなど、罪刑法定主義上疑義がある。 第88条 次の各号いずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。 ※出頭を命じられた者は、それだけで周囲からの信頼を失い、名誉を傷つけられる等、新たな人権侵害を惹起する。 ※法案推進派は「(差別をした人の)弁解が通らないのは明らかだ。差別というのは本人(差別した人)の意図にかかわらず、その効果による」(移住労働者と連帯する全国ネットワーク渡辺英俊)と述べている。「人権侵害の疑いあり」の判断は、人権を受けた側の主観に委ねられかねない恐れがある。 4、いわれなき被疑者の救済処置が極めて不十分。 法案にはいわれなき疑いをかけられた被疑者への救済処置は不明確であり、人権侵害者としての「勧告」や「名前の公表」がなされた後には被疑者の名誉回復は不可能に近い。 5、「3条委員会」の設置そのものに、憲法違反の疑いがある そもそも論として行政府の下に公権力的機能と司法的機能を有する人権委員会を設置することは、三権分立の原則に反する。(司法府の形骸化。社会主義・共産主義体制下の人民裁判所に類似)憲法が保障する表現の自由、思想、良心の自由等に反する。自由な表現活動、学術研究活動等を萎縮させてしまうおそれあり。 Ⅱ、姑息な現政権の人権救済機関の設置について ―民主党政権は、本年8月、法務省政務三役の名で「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を発表 1、「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」 (平成23年8月、法務省政務三役)(抄) (下線、引用者) 1 法案の名称 ・法案の名称については、人権擁護に関する施策を総合的に推進するとともに、人権侵害による被害に対する救済 ・予防等のために人権救済機関を設置すること、その救済手続き等を定めることなど、法案の内容を端的に示す名称とするものとする。 2 人権救済機関(人権委員会)の設置 ・人権救済機関については、政府からの独立性を有し、パリ原則に適合する組織とする為、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき、人権委員会を設置する。新制度の速やかな発足及び現行制度からの円滑な移行を図るため、人権委員会は、法務省に設置するものとし、その組織・救済措置における権限の在り方等は、更に検討するものとする。 3 人権委員会 ・人権委員会については、我が国における人権侵害に対する救済・予防、人権啓発のほか、国民の人権擁護に関する施策を総合的に推進し、政府に対して国内の人権状況に関する意見を提出すること等をその任務とするものとする。 ・人権委員会の委員長及び委員については、中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者を選任するとともに、これに当たっては、国民の多様な意見が反映されるよう、両議院の同意を得て行うもの(いわゆる国会同意人事)とする。 7 特別調査 ・人権侵害の調査は、任意の調査に一本化し、調査拒否に対する過料等の制裁に関する規定は置かないこととする。調査活動のより一層の実効性確保については、新制度導入後の運用状況を踏まえ、改めて検討するものとする。 ※これを読んだだけで、何のことか理解できる人はどれだけいるだろうか →つまり、この「基本方針」は、これが危険極まりない法案を作り上げるためのスタートラインであることさえ良く分からない仕組みになっている ・後述の「人権侵害救済法案」(平成17年、民主党案)を下敷きにして読み直した時に、初めて全容が見えてくる →真の狙いは、「人権侵害救済法案」の実現にあり! ・「小さく生んで大きく育てる」→「3条委員会」さえ設置してしまえば、後は何とでもなる |
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