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以下転載
【反対する理由】 (2004年9月 初版作成)
2.反対する理由
①日本国民以外の人が日本の政治に介入する事は、日本国憲法の第15条と第93条に違反します。 つまり、外国籍の人には、日本の政治に参加する権利はありませんし、これは世界的に見ても常識です。 ②政治とは、その国の国民が参加して決定すべきことです。 そうしなければ内政干渉が起きたり、国や地方が乗っ取られてしまいます。 国家主権の中でも重要な参政権は日本国民の権利であり、外国人に付与するという 危険な行為は行うべきではありません。 ③私たち日本人は、この日本という国家と運命を共にする存在ですが、 外国人はそうではありません。彼らは、いざとなれば帰るべき(保護を受けるべき)母国があるのです。 そのような人たちに国家・国民の命運を決定する参政権を付与するのは、 無責任な行いとしか言いようがありません。 ④日本に帰化することをしない、あるいは帰化を拒否した人間は 外国人として生きていくことを選択したわけであり、そのような人間が 日本の参政権を持てないのは、世界的に見ても至極当然の常識です。 (世界では、外国人に参政権がない国のほうが圧倒的に多い) 「帰化はしたくないけど選挙権だけよこせ」というのは、あまりにも日本人を 小馬鹿にした、失礼な考え方ではないでしょうか。 「帰化はしたくないがどうしても選挙に参加したい」というのであれば、 外国である日本ではなく、本国の選挙に参加あるいは参加できるようにして 祖国に貢献するべきです。 3.外国人参政権Q&A (2004年9月 初版作成) Q1
税金を払っているのだから参政権を与えるべきだ。
A1 いいえ、納税は理由になりません。*
税金は道路、医療、消防、警察などの公共サービスの原資であり、参政権とは関係ありません。 もし、税金によって参政権が与えられるなら、逆に言えば学生や主婦、老人など、税金を払っていない人からは参政権が剥奪されることになります。 そもそも、「納税してるんだから参政権をよこせ」というのは、 参政権をカネで売る」という発想であり、 日本の先人たちが長い時間を掛けて勝ち取った 普通選挙制度(納税額や性別の区別なく全ての国民に平等に選挙権が与えられる)を否定し、制限選挙制度(納税額の多少などによって選挙権に制限が設けられ、金持ちしか選挙に参加できない)に逆戻りすることに他なりません。 * 日本では1925年に、衆議院議員選挙法が改正され、それまであった納税条件が撤廃されました。 つまり、日本では既に80年以上も前に、「納税」と「参政権」は切り離されたのです。 Q1b
税金を払っているのだから外国人も日本の政治に口出しする権利はあるのでは?
A1b 「納税しているから参政権はあって当然」という主張は、それ自体が自動的に「納税により選挙権等の有無が決まる」という古い考え方を是認することになり、ひいては「納税していない者には参政権を与える理由はない」という主張にも繋がります。
またこの主張は同時に、「税金を払ってない人から参政権を取り上げるべき」という主張や、「税金を多く払ってる人は投票権も多く与えられるべき」という 主張をも許し、正当化することにも繋がります。 これはきわめて危険な思想であり、「国民であれば誰であれ差別されることなく平等に参政権が与えられる」という普通選挙制度の概念を根底から覆すものです。 よって、「税金を払っているから」というのは、1世紀前の日本ならともかく、現代の日本では全く理由になりえないのです。 なお、外国人でも、議会への陳情や請願ができるなど、政治に口を出す権利は認められています。 Q2
外国には認めている国もある。
A2 それらの国のほとんどは、特定の国に対して相互的に認めているのです。
また認めている国にも、国家統合を目指しているEU諸国など、それぞれの国内事情があり、単純に日本と比較できるものではありません。 特にEUでは、外国人参政権が認められているといっても、その対象はEU国民だけであり、日本人は対象外です。 なお、日本に対し参政権を求めている在日韓国人の母国である韓国では2005年7月に在韓永住外国人の地方選挙権が認められました。 しかし、日本に永住する在日韓国人は50万人以上なのに対し、韓国でその対象になる在韓日本人はわずか10数人※であり(H16年度)、相互主義が成立する条件にありません。 ※韓国の永住資格を持つ在韓日本人は59人(H16年度)ですが、その中で実際に 韓国の地方選挙権を付与される人数はさらに少なく、わずか10数人程度です。 また、韓国では地方選挙権を与える前提として、韓国の永住権を取得する必要があり、そのためには、韓国に200万ドル(約2億円以上)の投資を行ったり、あるいは高収入であることなど、厳しい条件が課されており、実際に韓国で参政権を与えられる外国人は、ほんの一握りに過ぎません。 Q3
在日韓国人・北朝鮮人は「強制連行」※によって連れてこられた人たち、またはその子孫なのだから、地方参政権ぐらいなら与えてあげてもいいのではないか?
A3 今、日本にいる在日コリアンのほとんどは「強制連行」された人やその子孫ではありません。
それは、在日本大韓民国青年会等の韓国人自身による調査により明らかです。 彼らのほとんどは、経済的理由などにより彼ら自身の意思でやってきたのです。 従って理由になりません。 ※ いわゆる「強制連行」とは、戦争中に日本本土、台湾、朝鮮半島など、当時の日本国全土で実施された「徴兵」「徴用」のことを指しておりますが、特に朝鮮人に差別的に行われたわけでもなく、朝鮮人の徴用が行なわれた期間は昭和19年9月から関釜連絡船の閉鎖された昭和20年3月までの6ヶ月間に過ぎません。 従ってこれを「強制連行」と呼ぶのは明らかに不当です。 また徴兵・徴用されて日本に連れてこられた朝鮮人たちには、帰国船が用意され、ほとんどが帰国しました。また帰国時には日本からの財産持ち出し制限もありましたが、のちにそれらの財産は全て本人に返還されています。 そのとき帰国しなかった人でも、戦後60年間ずっと、帰国する機会はありました。 つまり、徴兵・徴用されてそのまま日本に居住している人も、自分の意志で居残った人たちなのです。 Q4
在日韓国人は戦前は日本国籍であり日本の参政権もあったのに、
終戦後は無理やり日本国籍を剥奪され参政権を奪われたかわいそうな人たち、またはその子孫なのだから、地方参政権ぐらいなら与えてもいいのではないか? A4 在日韓国人については、終戦後の1949年に韓国政府からGHQ(当時の日本の施政権はGHQにあった)に対し「日本国籍離脱の宣言」※がなされています。
※ 日本がまだGHQの施政権下にあった1949年10月7日、駐日大韓民国代表部の鄭恒範大使は、マッカーサー連合軍司令官に対し「在日韓国人の法的地位に関する見解」を伝え、「在日大韓民国国民の国籍は母国の韓国であり、日本国籍は完全に 離脱した」という趣旨の宣言を行いました。 出典:「民団30年史」68〜69ページ(発行:民団) 全文対訳:「在日韓国・朝鮮人の参政権要求を糺す」89〜92ページ(発行:現代コリア研究所 著:荒木和博氏) つまり、日本政府の頭越しに韓国がGHQに「在日韓国人はあくまで韓国人であり、日本人として扱うことは不当である」と主張したということであり、「日本が一方的に日本国籍を奪ったのだから参政権をよこせ」という主張は真っ赤な嘘に基づくものです。 従って理由になりません。 なお、現在の在日韓国人には日本の参政権はありませんが、本国である韓国の参政権はあります。 韓国の国会議員になることもできる(実際にそういう人が過去に何人かいた)ほか、本国に帰国して住所を持ち、選挙人名簿に登録すれば、選挙権の行使も可能です。 つまり、現在の在日韓国人はむしろ韓国政府によって選挙権の行使を阻まれているとも言えるわけで、参政権がないのは日本の差別のせいだと言うのは完全に筋違いです。 (ちなみに、海外在住の日本人には在外投票制度があり、日本国内に住所を持たなくても日本の国政選挙に投票できます) Q5
国政参政権はともかく、地方参政権だけならいいのでは?
A5 地方自治は、単なる法律の執行ではありません。
特に教育や福祉などは、自治体が条例を作り運用していく部分が大きく、たとえば教育に携わる職員の登用や、教育委員の任命、公安委員の任命などは地方自治体が行います。 そのような現状下で、外国人に地方選挙権を与えると、外国人の多い自治体では日本人より外国人を重視する政策を行う首長が誕生する可能性があると同時に、教育や福祉、条例制定に関わることもでき、外国人に都合のよい自治体となる可能性があります。 また、地方自治体は国防などで大切な役割を占めることがあり、地方選挙権は時としてその決定を左右します。 さらに国会議員の選挙時に、その一番の手足となって活躍するのは地方議員であり、もし選挙区内の地方議員の全面的な協力がなければ、国会議員は選挙戦を勝ち抜いて当選することはできません(もしくは、非常に難しくなります)。 そのため地方議員1人1人の考えが国会議員の考えや政策にも影響を及ぼします。 もし地方議会だけであっても外国人に参政権が付与されてしまうと、地方議員は外国人の票には逆らえなくなり、その地方議員の支援を受ける国会議員も、(地方議員の助けを借りる)立場上、外国人に対して逆らうことは難しくなり、それが国政にまで影響されます。 つまり、地方選挙権を認めただけでも、国会議員、ひいては国政を操ることが十分可能になるのです。 よって『地方参政権だけだったら付与してもいいだろう』という考えは甘いのです。 Q6
法律の成否を決めるのは国会なのだから、地方議会や地方議員にまで反対を呼びかける必要はないのでは?
A6 現在国会に提出されている法案は、
「地方参政権」つまり地方議会の選挙権や被選挙権を外国人に与えるというものであり、地方議会で、付与賛成の陳情書や決議が多く採択されればされるほど、「(当事者である)地方議会自身が望むなら外国人参政権は成立させる必要がある」 という、国会に対する意志表示になり、国会での成立に拍車が掛かってしまうことになります。 現に、外国人参政権推進派は、それを狙って、全国のあちこちの地方自治体に法案賛成の決議をするように呼びかけているわけです。 加えて、A5にもあるように、国会議員は選挙時の支援を地方議員に頼ることが多く、地方議員1人1人の意向が国会議員の政策にも影響を及ぼします。 よって『法律を決めるのは国会議員だから、地方議会や地方議員にも反対を呼びか ける必要はない』とは言えないのです。 Q7
日本の自治体や選挙区で、外国人が多数を占めるような事態はそうそう発生しないのだから、仮に外国人に参政権を与えても、大した問題にならないのでは?
A7 確かに、日本のある地域で、人口の過半数が外国人で占められるという事態はなかなか起こりにくいでしょう。
しかし、過半数どころか、仮に有権者の1%程度を特定の外国人が占めるだけでも、選挙の結果に重大な影響を及ぼす可能性があります。 地方選挙では、候補の当選最低ラインは7〜10万票を要する国政選挙と違い都市部では1000〜2000票、地方都市では数百票、農村地域では数十票であり、100票単位、時には10票単位、数票単位の票差が当落に直結します。 このため、票を小分けにして当落線上の候補に割り振るだけで、一挙に何人もの地方議員を操り人形にできてしまいます。 そして、何人かの地方議員を操り人形にすれば、国会議員を操るのは非常に簡単なことです。 以上の理由から、たとえ人数的には少数であっても、外国人に参政権を与えると危険なことには変わりがないのです。 Q8
高齢化する日本社会を支えるためにも、移民の受け入れや外国人参政権の導入を考える必要があるのでは?
A8
まず、移民受け入れと外国人参政権の有無はまったく関係がありません。ましてや、「外国人参政権を認めないと、日本は外国人にそっぽを向かれる」ということはありません。
それは、外国人参政権が認められていない今でさえ、外国人がどんどん日本に押し寄せているという事実を見れば明らかです。 また、高齢化社会を支えるために移民受け入れが必要だ、という論理も非常に疑わしく、たとえば移民が本国から両親を呼び寄せることも希ではありません。 その場合、若い移民労働力1人を受け入れるたびに、両親2人がついてくるわけで、逆にますます日本社会の高齢化は進んでしまうことになり、本末転倒です。 以上より、外国人参政権の導入が高齢化社会に対する解決策になる、という主張には全く説得力がありません。 Q9
「代表なくして課税なし」なのだから、日本もそれに従って外国人参政権を認めるべきでは?
A9 「代表なくして課税なし」とは、アメリカ独立運動時の有名なスローガンですが、これは、当時イギリスの植民地だったアメリカの住民が、「同じイギリス国民でありながら本国の参政権がないのは不当だ」として叫び始めたスローガンです。
つまり彼らは、「同じ国民なのに自国の参政権が与えられていないのはおかしい」、と主張したわけであって、そもそも同じ国籍を持っていない外国人が参政権を要求するのとは全くわけが違います。 また、このスローガンは確かに、その当時のアメリカ独立の原動力になりましたが、それから2世紀以上経った現在、全世界的に普通選挙が普及し、納税を参政権付与の理由とするのは時代錯誤な古い考え方となりました。 従って、現代日本において、このスローガンを、外国人参政権要求の根拠とすることはできません。 |
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