売国NHK
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NHK受信料訴訟の弁論が開かれた最高裁大法廷=
6日午後、最高裁(佐藤徳昭撮影)
2017.12.6 15:15
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法の規定は受信設備設置者に契約を強制するもの」とした上で、受信料制度は「表現の自由を実現するという放送法の趣旨にかなうもので合憲」との初判断を示した。契約の成立時期は、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点とした。大法廷は双方の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の受信料支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。
15人の裁判官のうち14人の結論。木内道祥裁判官は「放送法が定める契約義務は判決では強制できない」との反対意見を述べた。
「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」とした放送法の規定の合憲性が最大の争点。900万件以上とされる未契約世帯への徴収業務に大きな影響を与えそうだ。
一方、携帯電話のワンセグ機能をめぐる訴訟では司法判断が分かれており、受信料をめぐる論点は今後も残されている。
大法廷は「放送は、憲法が保障する表現の自由の下で、国民の知る権利を充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、広く普及されるべきものだ」と指摘。これを実現するために公共放送と民間放送の「二元体制」がとられており、公共放送の財源について公平に負担を求める仕組みは合理的で憲法に違反しないとした。
男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
◇
NHKの話
「引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」
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