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NHK受信料訴訟の弁論が開かれた最高裁大法廷=
6日午後、最高裁(佐藤徳昭撮影)
2017.12.6 15:15
 テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、「放送法の規定は受信設備設置者に契約を強制するもの」とした上で、受信料制度は「表現の自由を実現するという放送法の趣旨にかなうもので合憲」との初判断を示した。契約の成立時期は、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点とした。大法廷は双方の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の受信料支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。
 15人の裁判官のうち14人の結論。木内道祥裁判官は「放送法が定める契約義務は判決では強制できない」との反対意見を述べた。
 「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」とした放送法の規定の合憲性が最大の争点。900万件以上とされる未契約世帯への徴収業務に大きな影響を与えそうだ。
 一方、携帯電話のワンセグ機能をめぐる訴訟では司法判断が分かれており、受信料をめぐる論点は今後も残されている。
 大法廷は「放送は、憲法が保障する表現の自由の下で、国民の知る権利を充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、広く普及されるべきものだ」と指摘。これを実現するために公共放送と民間放送の「二元体制」がとられており、公共放送の財源について公平に負担を求める仕組みは合理的で憲法に違反しないとした。
 男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結や受信料の支払いを求める訴えを起こしていた。
NHKの話
 「引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」
【鬼畜マスコミ関係記事】
【売国NHK】
【売国朝日新聞】
【朝日新聞の葬式は国民が出す】
[1] [2] [3] [4]



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最高裁判所に入るNHKとの契約を拒否した男性側の弁護団=東京都千代田区で2017年12月6日午後2時14分、竹内紀臣撮影 [記事を読む]

毎日新聞 / 2017年12月6日 15時10分
 NHKの受信料制度が憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、制度を「合憲」とする初判断を示した。国民が公平に財源を負担してNHKを支える制度の合理性を司法が認めた形となる。今後の公共放送のあり方を巡る議論や、約900万世帯に上る未契約者からの受信料徴収にも影響を与えそうだ。
 今回の裁判は2006年にテレビを設置した後、「偏った放送内容に不満がある」と受信契約を拒んでいた東京都内の60代男性を相手取り、NHKが契約締結や未払い分の支払いを求めて11年に提訴。NHKはこれまで未契約者に対する同種訴訟を約300件起こしているが、最高裁が判決を出すのは今回が初めて。
 放送法64条は、テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所は「NHKと受信契約をしなければいけない」と規定する。この規定を巡り、男性側は「罰則はなく、努力義務に過ぎない。契約を強制する規定だとすれば憲法に違反する」と主張。NHK側は「放送法が定める『豊かで良い放送』をするために受信料制度は不可欠で、合理性や必要性がある」などと反論していた。
 1、2審は、契約は義務と認めた上で受信料制度は「公共の福祉に適合し必要性が認められる」と合憲判断。男性に未払い分約20万円の支払いを命じた。双方の上告を受け、最高裁は昨年11月、15人の裁判官全員で憲法判断や重要な争点の判断を行う大法廷に審理を回付していた。【伊藤直孝】

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