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【青山繁晴】
日本国憲法のデタラメ、不妊と養子と夫婦の関係について
[桜H28/9/23]
2016/09/23 に公開
独自且つ的確な視点と情勢分析による鋭い提言や価値ある情報発信において他の追随を許さない青山繁晴が、視聴者からの質問に答える形で、日本の現状と未来を展望していく『青山繁晴が答えて、答えて、答える!』。今回はまず、前回の続きとして「憲法」と「国防」の問題についてお話しさせて頂くとともに、不妊と夫婦関係の悩みについて、友人との経験談を基にお話しさせていただきます。
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2016/09/09 に公開
独自且つ的確な視点と情勢分析による鋭い提言や価値ある情報発信において他の追随を許さない青山繁晴が、視聴者からの質問に答える形で、日本の現状と未来を展望していく『青山繁晴が答えて、答えて、答える!』。今回は、「憲法九条」の前提と、「現実世界」との乖離についてお答えすると共に、宣伝戦における在外公館の無為と、情報機関整備の緊急性について指摘しておきます。

【日本国憲法関係記事】

中国の軍事侵略 中国の沖縄属国化 打倒!支那帝国主義 少数民族差別虐殺の中国 中国共産党 「日本解放第二期工作 中国のウィグル人差別・虐殺 中国のティベット侵略 「通州事件」に見る支那人の残虐性 中国の間接侵略 危険な中国の原発 捏造南京事件 中国事情

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【我が国には主権がない。】尖閣沖にミサイル一発、撃ってしまえ・・・と言えない原因。【憲法・英語版の問題】



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〔国会前で集団的自衛権に関する閣議決定に抗議する人

  長文です。米国は日本を破壊し尽くしたのですね。


JBPREES
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/43398?display=b
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日本の共産国化を狙い、党傘下の軍隊保持すら可能
2015.4.7(火)

矢野 義昭
Yoshiaki Yano昭和25(1950)年大阪生。昭和40(1965)年、大阪市立堀江中学校卒。昭和43(1968)年、大阪府立大手前高校卒。昭和47(1972)年京都大学工学部機械工学科卒。同年同文学部中国哲学史科に学士入学。同昭和49(1974)年卒。同年4月、久留米陸上自衛隊幹部候補生学校に入校、以降普通科(歩兵)幹部として勤務。美幌第6普通科連隊長兼美幌駐屯地司令、兵庫地方連絡部長(現兵庫地方連絡本部長)、第一師団副師団長兼練馬駐屯地司令などを歴任。平成18(2006)年小平学校副校長をもって退官(陸将補)。核・ミサイル問題、対テロ、情報戦などについて在職間から研究。拓殖大学客員教授、日本経済大学大学院特任教授、岐阜女子大学客員教授。著書『核の脅威と無防備国家日本』(光人社)、『日本はすでに北朝鮮核ミサイル200基の射程下にある』(光人社)、『あるべき日本の国防体制』(内外出版)。

文中敬称略


 今年ももうすぐ、「憲法記念日」がめぐってくる。今なお日本には、現行「日本国憲法」を「平和憲法」として称揚する護憲勢力が数多く残存する。


 しかし彼らは、現憲法を礼賛する前に、現憲法の正体が何であるかを、歴史的事実に基づき承知し、そのうえで、本当に「平和憲法」なのか、日本の国家と国民を守ることにできる憲法なのかを自省すべきであろう。

 改憲派の人々も、現行憲法を基礎として改憲に取組むことの問題点を、しっかりと認識すべきである。

■国家を解体し社会主義化を実現するための対日謀略文書

 以下の事実は、戦後60年以上を経過して公開された戦時中の米機密文書に基づき、近年明らかとなったものである。細部は、田中英道『戦後日本を狂わせたOSS日本計画―二段階革命理論と憲法』(展転社、平成23年)を参照。

(1)現行日本国憲法の根底にあるのはフランクフルト学派の二段階革命思想

 現行日本国憲法の諸原則は、フランクフルト学派の思想を背景としている。フランクフルト学派は、中間階層のインテリを対象に、その意識を伝統的な既成の価値観から断ち切り、まず社会主義化し、最終的に国家解体と共産化を目指す二段階革命論を唱えた。

 二段階革命論では、革命の手法が、労働者による暴力革命からインテリによる文化革命に変化した。

 挑発により日本を対米戦に追い込んだフランクリン・ルーズベルト米大統領の側近は、フランクフルト学派の共産党員が多数潜入し、彼らが対日占領政策を主導した。ルーズベルト政権当時の米政権は、親ソであった。

(2) 対日占領政策の原則は1942年からフランクフルト学派の支配する米国の戦時情報・謀略機関(OSS)で作成された

 象徴天皇制、国家の抵抗力の剥奪、軍の解体、経済基盤の破壊、共同体と宗教の破壊、そのための日本国憲法の制定、財閥解体、農地解放、神道指令など、対日占領政策の諸原則は、占領政策が右旋回する昭和22(1947)年までに断行された。


 これらの原則を創ったのは、ウィリアム・J・ドノヴァンを中心に1942年に創設された戦時の情報・謀略専門機関OSS(Office of Strategic Services: 軍戦略局)であった。

 OSSは、左翼知識人や亡命外国人も登用するとの方針のもと、ドイツから亡命したマルクーゼ、後にソ連スパイと判明したフランツ・ノイマンなどのフランクフルト学派、および在米日系共産党員などを集め、占領政策を研究した。

(3)現日本国憲法の象徴天皇制の起源は日本共産党の憲法案と野坂参三などの見解

 これまで象徴天皇制はダグラス・マッカーサーの発案とみる見方が多かったが、象徴天皇制の採用はOSS内で早期に確定され、マッカーサーはその指令に従ったにすぎない。

 二段階革命論では、第一段では、社会主義化のために国内の混乱を避ける必要から、象徴として天皇を残し、平和を愛好する天皇と無謀な戦争を行った軍という構図を日本国民に刷り込んで、天皇と軍を対立させて分断する。

 他方で、長期的な皇統断絶の素地を作る。すなわち、「国民の総意の下に」天皇制を存続させるが、他方で、宮家の多くを臣籍降下させ、皇室財産を奪い、長期的に皇統を弱体化させる。

 第二段階で、「国民の総意の下に」天皇制を廃止し、日本を共産化する。以上のような、長期的深謀に基づく措置であった。

 二段階革命論は、当時の日本共産党員野坂参三、鈴木安蔵などの意見に基づくものであった。現日本国憲法は、鈴木安蔵が起案し昭和20(1945)年12月にGHQに届けられた日本共産党の憲法案に最も近い。

 昭和21(1946)年6月日本の国会で野坂参三が、第9条を戦争一般ではなく侵略戦争の放棄に修正することを主張した理由は、当時は革命の機が熟し国軍はそのまま共産軍に転換できるとの見通しが出てきたと判断したためと推測される。

(4)権利ばかりを主張し義務を求めない現行憲法の目的は国家の解体

 現行憲法の目的は、国家と国民を分断し、国民のエゴイズムを助長して国家を解体し、国民を利己的個人へ分断化することであった。そのため、国家と国民を結ぶ、農村共同体、家族などの中間共同体も破壊しようとした。


 第11条の「基本的人権」、第12条の「自由の保障」、第13条の「個人としての尊重」、第14条の「平等」もすべて、個人の権利のみを主張させ国民の公共精神、国家社会への献身精神を失わせ、国家社会の解体と弱体化を進めて、革命の条件を作為するため好都合な条文である。半面、「国防の義務」は謳われていない。

 第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とする規定、第97条の「基本的人権の保障」も、限度のない権利意識を掻き立て、国民の国家社会への不満を助長させるものである。

 ワイマール憲法でも同様の規定があったが、それが国家社会主義、アドルフ・ヒットラーの台頭を生んだ一因となった。

(5) マルキスト歴史家の独断と偏見に起因する日本の国柄(国体)に適合しない憲法規定

 日本は神話にさかのぼる歴史を持つ自然国家であり、契約国家論やマルクス主義的な階級国家論は該当しない。しかし、日本国憲法の前提とする日本国家の成り立ちは契約国家論に立ち、財産権を認めてはいるものの、その目指すのは社会主義化、最終的には共産化である。

 また、それまでの日本に対する見方は、マルクス主義歴史学者のハーバート・ノーマンが唱えた、君主が人民を搾取し弾圧する遅れた封建社会であったとの前提であり、階級国家観に立っている。

 「主権在民」を強調するのも、国家権力の横暴から人民の権利を保護するのが憲法との、西欧的革命国家の憲法観またはマルクス主義的階級国家の憲法観によるものである。

 階級国家観は、君民共治の日本の伝統とは全くかい離している。あるべき日本国憲法の前文では、君民共治の国柄、愛国心、日本の歴史と伝統の尊重を謳わねばならない。

 天皇の役割、権能には、神道の祭祀王としての宗教的文化的権威の側面と、伝統的な国家統治権の継承者としての政治的権力の側面の両面がある。政治的権力の側面は、現憲法では天皇の国事行為などに形式的権能として残るにすぎないが、この点は、明治憲法も本質的には同じである。


 日本は、その意味で明治の憲法制定以来現在まで、一貫して立憲君主制であると言えよう。歴史的に正統な国家統治権の継承者である天皇は、立憲君主国の元首と位置づけるべきである。

 第18条の「奴隷的拘束を受けない」とする条文は日本にも奴隷制度があったとするマルクス主義的日本歴史観に基づくものであり、日本の歴史の実態に合わない。

 第14条の「法の下での平等」、第16条の請願による差別の禁止、第24条の「両性の本質的平等」、第44条の両院議員の差別禁止などの、平等と差別禁止に関する規定は、単に機会の平等にとどまらず、結果平等を強いる社会主義化への布石と言える。米合衆国憲法では自由は謳われているが、平等の文言はない。

 第20条の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」との規定は、「神道指令」、「教育勅語の廃止」とともに、日本人の精神的な支柱を、信仰や教育の場のみならず、政治の場からも奪い、徹底的に破壊することに、狙いがあった。

 欧米キリスト教国では、キリスト教の「神」を前提として「権利」も「道徳規範」も論じられている。政教分離は、あまりにも厳格に分離解釈され過ぎている。憲法の規定としては、「信教の自由」のみで十分である。

 第24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」「両性は本質的に平等」との規定は、女性の権利を擁護しているように見えるが、その実態は、夫婦や家族を対立的側面のみから見て、夫婦関係を断ち切り家族の破壊を企図したものと言える。

 和と相互の思いやりを重んじた伝統的な日本の夫婦、家族の在り方を否定するものである。財産権と相続の平等性は、血族を中心とした共同体を崩壊させ、個人に分断し国家への依存を深めさせる規定と言えよう。


 農地解放も、村落共同体を破壊し農民を多数の小作農に分断して農村の社会主義化の基盤を創るのが狙いであった。

■憲法第9条と前文の目的およびそれによりもたらされた問題点

(1) 憲法第9条と前文の目的は日本国の社会主義化と革命に対する抵抗力の剥奪

 憲法第d9条と前文は、軍と警察を国家の旧体制の存続を支える「暴力装置」ととらえ、革命弾圧のための軍と警察力はできる限り弱体化させ、容易に廃絶できるようにするための規定と言える。

 前文では、「日本国民」の名を僭称し、社会主義諸国の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、その安全と生存を確保」するとし、日本人の自由と独立への願望を封じ込め、他国に依存する無抵抗で従属的な地位に置き、革命への抵抗力を奪う規定を設けた。

 前文の「崇高な理想」とは「共産主義」を理想とする社会である。日本国憲法には、平時の規定のみがあり、参議院の緊急集会を除き、国家緊急時に関する規定がない。

 国家の自然権である国家緊急権も明言していない。他方で、国家に対する国民の私権尊重は、各条項で強調している。

 日本国憲法の目的が、日本の国家解体にあったとすれば当然であるが、国家の緊急時にどう国家として存続を図るかに関する規定を欠いていることだけでも、憲法に値しない。

 特に、国内外からの侵略に対し国家の独立と主権を最終的に守り抜くのが使命である国軍については、前文に加え、第9条として、戦力を保持させず交戦権も認めないとする、徹底的な排除規定を、二重に設けた。

 現在の政府解釈では、「自衛戦力」は保持できないが、「自衛力」は保持できるとされている。しかし、第9条の本来の趣旨と狙いは、軍と戦力の両面を含むforceそのものを保持させないことにあったと言える。

 これらの「国軍」排除規定には、革命が達成されれば、共産党独裁を守るための「党の軍と秘密警察」を新たに創設することが含意されている。ちなみに、共産党独裁体制下の現在の中国「人民解放軍」は「党の軍」であり、国家の軍ではない。

(2) 憲法第9条の起源は共産勢力の日本非武装化計画

 第9条の起源についてケーディス民政局長は1984年に、「ミステリー」であり分からないとしつつも、「この頃、日本を25年間非武装とする案が、モスクワで議論されていた」と指摘している。

 第9条のもととなったマッカーサー・ノート第2項には「国家の主権的権利としての戦争を放棄する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争のみならず自己の安全を保持するための手段としての戦争も放棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。いかなる日本陸海空軍も決して許されないし、いかなる交戦者の権利も決して日本軍には与えられない」と書かれていた。

 この内容は、「モスクワで議論されていた」日本非武装案と軌を一にしている(前記田中説)。

 マッカーサーが、ケーディスによるマッカーサー・ノート第2項の削除を知りながら黙認したのは、もともとマッカーサー自らの指示ではなかったためとみられる。第2項をマッカーサーに指示したのは、当時の共産党の指令を受けたルーズベルト政権内のソ連スパイであった可能性が高い。

 第9条の起源は、共産勢力の日本共産化計画に発していると言えよう。日本の社会主義化、非武装化を狙いとする憲法第9条を最も熱心に擁護してきたのが、旧日本社会党、現社会民主党と日本共産党であるのは当然と言える。

(3) 不明確な軍の統帥権と最高指揮権の所在

 スウェーデン以外の現在の世界の立憲君主国の大半では、軍の最高指揮権と統帥権は元首たる君主に属すると規定されている。ただし、実際の最高指揮権の行使は、内閣総理大臣、首相が行う。

 日本でも、シビリアンコントロール上、最高指揮権の行使者は内閣総理大臣とすべきだが、軍の統帥権は国家元首たる天皇に属するとするのが、日本の歴史的伝統から見ても当然であろう。歴代の武家政権の権力の正統性は、天皇から「征夷大将軍」等に任ぜられたことにあった。

 軍の最高指揮権も本来、元首である天皇の権能に属する。ただし、軍の指揮という権力行為の責任を直接天皇に負わせることを回避し、「君臨すれども統治せず」との立憲君主制の原則に基づき、最高指揮権は「内閣総理大臣が、天皇の名において行使する」と規定すべきであろう。

 最高指揮権の所在を明確にせず、単に「最高指揮権は内閣総理大臣が行使する」と規定するのみでは、非常時に、内閣総理大臣として最高指揮権を専断する独裁者が出現する恐れがある。特に、首相公選制を採る場合は、この点の歯止めが不可欠である。

(4) 国内法的には軍隊ではない自衛隊の位置づけは軍としての機能発揮と任務遂行を阻害

 現行憲法では、「諸国民の公正と信義に信頼して」国の安全と生存を保持することになっており、国家緊急事態を想定していない。そのため国民の国防の義務、緊急時に対処するための措置の根拠規定、私権制限に関する規定もない。


 また、有事に国家防衛に当たるべき軍人、武官の身分そのものが憲法に規定されていない。したがって軍の規律を維持するための軍人の処遇、軍刑法などについても規定できず、自衛官は国内法的にはあくまで「特別職国家公務員」であり、軍人ではない。

 第9条を改正し、「国家の独立と主権を守る」ための「軍」とそのために必要な「戦力」の保持を明記すべきである。

 警察予備隊を発祥とする自衛隊は、法的には警察官職務執行法など警察機関の根拠法規を準拠としている。警察機関は行政機関の一部であり、時の政権に従うが、軍は国家防衛のために、軍の指揮命令系統に従い行動する。

 自衛隊の行動原理は、警察と同様に法規に基づき「何ができるか」を規定するポジティブリストになっている。

 しかし、他国の軍隊は、国際の法規、慣例に反しない限り、任務達成のために、基本的には「何をやってもよい」のであり、「してはならないこと」を示したネガティブリストで行動を律せられている。

 このため、自衛隊の行動は任務や状況に適合できず、柔軟性と即応性を欠き、国際協力業務などでの他国の軍隊との共同行動を拘束するなど、任務達成を阻害している。

 また、自衛隊は警察組織が源流であるため、自衛隊には予備自衛官制度はあるが、国家としての正規の予備役制度はない。もともと憲法に国家の緊急事態規定がないため、人員動員のための予備役制度のみならず、物資、エネルギー、産業などの有事動員の根拠法規も制度もない。

 そのため、有事に国家の総力を挙げて危機に対処するという態勢が欠如している。

 有事に非戦闘員である一般国民を戦争被害から守るための民間防衛についての規定もない。日本は、「唯一の被爆国」と言いながら、国民が核攻撃や放射能汚染から身を守るための核シェルターの備えが皆無の国である。

 先進各国では、政府の責任において民間防衛態勢を構築するのが常識である。現憲法は、国家としての国民を守る責務さえ怠った「危険な無責任憲法」と言える。

(5) 第9条との整合を図るため「自衛力」のみ合憲としたことによる諸制約

 ケーディスはマッカーサー・ノートの第2項から「自己の安全を保持するための手段としての戦争も放棄する」との文言を削除し、GHQ民政局案として日本側に示したことが明らかになっている。

 この経緯から、第9条第1項は自衛戦争を認めていると解釈され、現在も通説となっている。ケーディスは第9条の出所を知り、第1項に自衛戦争の権利を認める余地を残したと言えるかもしれない。

 しかし、それでも第9条第2項の「戦力不保持」と「交戦権の否定」という文言からは、「戦力」は保持できないことになり、それが現在も通説となっている。

 この点について、芦田修正は第2項の冒頭に「前項の目的を達するため、」との文言を入れることにより、「侵略を放棄するという目的を達するのであれば、自衛戦力は合憲」と解釈する余地を生んだが、この「自衛戦力合憲」説は日本政府の採用するところにはならなかった。

 前述したように、現在の政府解釈では、「自衛力」は保持できるが、「戦力」は保持できないと解釈されている。

 そのため、「戦力」に至らない「自衛力」の範囲について、国会で常に論議の的になってきた。また、自衛権の発動には、「(1)我が国に対する急迫不正の侵害があり、(2)その際、侵略を排除するため他に適当な手段がない場合に、(3)自衛のために必要最小限の実力行使に止めること」が要件とされることになった。

 そのため、本来は行政的判断事項であるべき、集団的自衛権の行使、攻撃的兵器の保持、武器の輸出などにも、国会の場で時の政府により様々の拘束が課されてきた。

 その結果、国際情勢の変化や危機の突発に対応できない硬直的な防衛政策が固定化され、自衛隊の危機時に与えられる任務達成のための対処行動を阻害してきた。

 第9条第2項が廃止されれば、自衛戦力は合憲となり、集団的自衛権の行使以下の防衛政策の自由度が大幅に高まると予想される。また現行憲法のままでも、芦田修正を認める立場に立てば、自衛戦力は合憲となる。

 改憲が困難な場合も、芦田修正を認めることを明確にした安全保障基本法を制定することにより、この問題は解決できるであろう。

 他方現行憲法には、時代の変化とともに自衛隊に要請されている、国際平和協力業務などの平時の海外派遣、陸海自衛隊の領域警備とそのための武器使用基準などの平時と有事の中間のグレーゾーンの危機時の行動についても、準拠となる規定がない。

 また現行憲法には、国連などが主導する集団的安全保障に関する規定がなく、その行使が否定されているわけではない。しかし、これまでの政府見解では、行使容認が明言されていない。

 現在世界的課題となっている「テロとの戦い」にも、日本は軍事的寄与については、憲法の禁ずる「武力の行使」に当たる行動はできないとの理由で、慎重姿勢をとっている。しかし、国際社会の直面する危機に対し応分のリスク分担をしなければ、日本は国際社会から孤立することになるであろう。

(6) 特別裁判所の設置禁止と最高裁への終審権限集中による軍事裁判機能排除

 第76条第2項では「特別裁判所は、これを設置できない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」と規定され、第81条の規定により、終審の権限は最高裁判所のみに付与されている。このため、軍事裁判所の設置も、二審制の軍事裁判も不可能となっている。


 そのため、独立性、即決性、規律維持という、軍事裁判に固有の必要性に応ずることができず、軍の自己完結的な組織的行動と規律維持を阻害している。

 軍事裁判を機能させるためには、軍事裁判所の設置と軍刑法の制定根拠を憲法に明示しなければならない。他方で、軍刑法の厳罰と均衡させるため、軍人の処遇、栄典と慰霊についても根拠法が必要である。

(7) 治安維持機能を弱体化するため司法官憲の権限を制約し国家情報機能排除

 第35条の司法官憲に対する権利、第36条の残虐な刑罰の禁止、第37条の秘密裁判の否定、第38条の供述強要等の禁止等は、国民の権利保護に名を借り、実質的には司法官憲の権利、警察権の行使を拘束し、治安維持機能を弱体化させる規定ともなっている。

 半面、防諜、国家機密保護、国家情報活動の規定はなく、日本の現体制は治安面、情報面では無防備に等しい。

 このように現行憲法には、革命成功にとり不可欠の要件である国家治安機能の弱体化のための規定も、構造的に組み込まれている。

 これらの条文を改正するか運用を緩和するとともに、国家の治安維持機能、秘密保護機能の強化、国家情報機能の専従機関として国家情報機関の設置が必要である。

 国家安全保障会議が設置されたが、それと一体化した国家情報機関がなければ、機能しない。


 そのため、独立性、即決性、規律維持という、軍事裁判に固有の必要性に応ずることができず、軍の自己完結的な組織的行動と規律維持を阻害している。

 軍事裁判を機能させるためには、軍事裁判所の設置と軍刑法の制定根拠を憲法に明示しなければならない。他方で、軍刑法の厳罰と均衡させるため、軍人の処遇、栄典と慰霊についても根拠法が必要である。

(7) 治安維持機能を弱体化するため司法官憲の権限を制約し国家情報機能排除

 第35条の司法官憲に対する権利、第36条の残虐な刑罰の禁止、第37条の秘密裁判の否定、第38条の供述強要等の禁止等は、国民の権利保護に名を借り、実質的には司法官憲の権利、警察権の行使を拘束し、治安維持機能を弱体化させる規定ともなっている。

 半面、防諜、国家機密保護、国家情報活動の規定はなく、日本の現体制は治安面、情報面では無防備に等しい。

 このように現行憲法には、革命成功にとり不可欠の要件である国家治安機能の弱体化のための規定も、構造的に組み込まれている。

 これらの条文を改正するか運用を緩和するとともに、国家の治安維持機能、秘密保護機能の強化、国家情報機能の専従機関として国家情報機関の設置が必要である。

 国家安全保障会議が設置されたが、それと一体化した国家情報機関がなければ、機能しない。

(8) 安全保障基本法制定の必要性: 改憲が困難な場合の止むを得ない対応策

 以上の、愛国心の涵養、国家緊急権、国民の国防義務、軍と戦力の保持、交戦権の保持、軍人の身分と処遇、軍刑法、予備役制度、民間防衛、国際協力のための海外派遣、軍事裁判所の設置などの、国家緊急事態対処または国防上の諸問題に関する根拠規定を憲法に明記しなければならない。

 特に国家存続の基本を保障する軍事能力の保有を根拠づけるためには、第9条の改正が必要不可欠である。

 他方で、日本を取り巻く安全保障環境は悪化を続けており、国家緊急事態対処、国防に関する根拠規定の制定は急を要している。

 そのため、早急な改憲が困難な場合は、安全保障基本法を制定し、その中に必要な規定を盛り込むことにより、ある程度対応は可能であろう。しかし、このような対応は緊急避難的措置であり、改憲を本来追求すべきであることは、言うまでもない。

 また、安全保障基本法には、本来は行政的判断事項であるが、防衛政策に課せられてきた諸拘束を解くため、整備すべき防衛力の数と質、集団的自衛権の行使、保有武器の種類、動員体制の基本、防衛産業の育成、武器輸出、国際平和協力任務、陸海自衛隊の領域警備、武器使用基準などについても、必要な準拠を明示する必要がある。ただし、情勢に応じて柔軟な行政的判断ができる余地を与えねばならない。

(9) 現行憲法の基本的性格は「平和憲法」ではなく「危険な無責任憲法」

 戦後日本の平和が保たれたのは、自衛力と日米安保条約の抑止力によるものである。日米の力が優越し抑止が機能して、現憲法に潜在する危険性が顕在化しなかったにすぎない。バランス・オブ・パワーが不利になり脅威が顕在化する時代が来れば、憲法を守って国が亡びることになる。

 急激な中国の軍備増強と米国の国力の相対的な低下、それに伴う日本周辺のバランス・オブ・パワーの変化、世界的なテロ、大量破壊兵器の拡散など、国際情勢は覇権交替の不安定期に入っている。今後、ますます情勢は不安定になるであろう。

 日本の防衛力強化は国際社会の安定化にも欠かせない。このまま憲法の制約にとらわれ続けていると、日本自らがバランスを崩壊させ、戦争を招き寄せることになりかねない。

 現行憲法は、日本弱体化を狙いとする占領政策の柱として計画的、組織的に組み立てられ、占領下に強要されたものである。これまでの憲法条文の検討結果からも明らかなように、極力、日本の独立心、軍事力、治安維持能力を弱体化させるように構造的に仕組まれている。

 現行憲法は、「平和憲法」などではない。戦争を誘発し日本国内を混乱に陥らせかねず、国家国民の安全と生存に責任を負わない、「危険な無責任憲法」である。もともと憲法の名に値しない、隷従を強いるための「占領法」にすぎない。

 植木枝盛の憲法案でも、自治州は常備兵を保有することとされていた。現行憲法には、国家社会の抵抗力を奪う条項が、周到に構造として全面的に組み込まれている。部分的修正では、この基本構造を崩せない。

■現行憲法の制定経緯の実態と今後の対応

 日本国憲法の制定そのものが、当時も現在も有効な『陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則』第43条の「占領地の法律の尊重」に関する条文「国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ、絶対的支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及ヒ生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ。」とする規定に対する違反行為であった。

 特に国家存続の基本を保障する軍事能力の保有を根拠づけるためには、第9条の改正が必要不可欠である。

 他方で、日本を取り巻く安全保障環境は悪化を続けており、国家緊急事態対処、国防に関する根拠規定の制定は急を要している。

 そのため、早急な改憲が困難な場合は、安全保障基本法を制定し、その中に必要な規定を盛り込むことにより、ある程度対応は可能であろう。しかし、このような対応は緊急避難的措置であり、改憲を本来追求すべきであることは、言うまでもない。

 また、安全保障基本法には、本来は行政的判断事項であるが、防衛政策に課せられてきた諸拘束を解くため、整備すべき防衛力の数と質、集団的自衛権の行使、保有武器の種類、動員体制の基本、防衛産業の育成、武器輸出、国際平和協力任務、陸海自衛隊の領域警備、武器使用基準などについても、必要な準拠を明示する必要がある。ただし、情勢に応じて柔軟な行政的判断ができる余地を与えねばならない。

(9) 現行憲法の基本的性格は「平和憲法」ではなく「危険な無責任憲法」

 戦後日本の平和が保たれたのは、自衛力と日米安保条約の抑止力によるものである。日米の力が優越し抑止が機能して、現憲法に潜在する危険性が顕在化しなかったにすぎない。バランス・オブ・パワーが不利になり脅威が顕在化する時代が来れば、憲法を守って国が亡びることになる。

 急激な中国の軍備増強と米国の国力の相対的な低下、それに伴う日本周辺のバランス・オブ・パワーの変化、世界的なテロ、大量破壊兵器の拡散など、国際情勢は覇権交替の不安定期に入っている。今後、ますます情勢は不安定になるであろう。

 日本の防衛力強化は国際社会の安定化にも欠かせない。このまま憲法の制約にとらわれ続けていると、日本自らがバランスを崩壊させ、戦争を招き寄せることになりかねない。

 現行憲法は、日本弱体化を狙いとする占領政策の柱として計画的、組織的に組み立てられ、占領下に強要されたものである。これまでの憲法条文の検討結果からも明らかなように、極力、日本の独立心、軍事力、治安維持能力を弱体化させるように構造的に仕組まれている。

 現行憲法は、「平和憲法」などではない。戦争を誘発し日本国内を混乱に陥らせかねず、国家国民の安全と生存に責任を負わない、「危険な無責任憲法」である。もともと憲法の名に値しない、隷従を強いるための「占領法」にすぎない。

 植木枝盛の憲法案でも、自治州は常備兵を保有することとされていた。現行憲法には、国家社会の抵抗力を奪う条項が、周到に構造として全面的に組み込まれている。部分的修正では、この基本構造を崩せない。

 中条高徳は、日本国憲法制定当時の経緯について、以下のように記している。

 「(日本側の憲法)素案が出来るやマッカーサー司令官は幣原首相を呼び、この命に従えば(1)天皇の地位保全、(2)占領の早期引き揚げ、(3)GHQが憲法を独自強行―の3条件で迫った。その上この原案作成の秘密、国会へ原案をかけろとの命令のプロセスは一切国民に伝えてはならないと厳令した」

 また、「宮沢(俊義)教授から憲法作成の経過を詳しく学んでいた私にとって、このような占領軍の狡猾な憲法作成は若い正義心の妥協を許さなかった。上京して宮沢教授を訪ね、この占領下の国際法違反の憲法作成の真相を国民に知らせ、一刻も早く自主憲法作成をと先生に迫った」

 しかし、「我が国憲法の泰斗の口から発した言葉は『高徳君は生活がかかっていないからね』と、実に虚しいものであった」(『日本戦略研究フォーラム季報』第57巻、2013年7月)

 さらに占領軍は、B-29の編隊に国会上空を通過させるなどの武力による威嚇も行っている。また、現日本国憲法第21条の規定にもかかわらず、GHQ自らは厳格な検閲を行っていた。

 宮沢俊義のように、戦後、保身や栄達のために、その制定経過を知りながら新憲法に迎合した学者、知識人も多かったと思われる。その弟子、孫弟子がいまだに日本の各界の指導層に多数存在する。

 現憲法が正統性を失えば、自らのこれまで築いてきた権威も権力も失うことを恐れ、彼らが現憲法を擁護するため、国民一般の改憲論も高まらないのであろう。

 現日本国憲法の正体が、日本の国家社会の解体と弱体化、社会主義化を目指す戦時謀略文書であり、占領下での憲法改正も国際法違反であり、もともと制定時から正統性を持たないものであることが明らかになれば、護憲派の主張の正当性は失われる。

 第96条の改正をまず行い、その後日本国憲法を前提として、逐条改正するという案は、改正を実現し憲法を国民の手に取り戻すための現実的な案ではある。

 ただし、(1)現行憲法を前提とする限り、社会主義化を目指した構造的な欠格は払しょくできない、(2)現行憲法の正体やその隠された意図を一般国民に普及することなく改正条件のみを緩和すれば、改悪の恐れもある、(3)改正に時間を要する、特に、いつ起こるか分からない各種の危機対処に間に合わないなどの問題点がある。(3)については、安全保障基本法制定で一応対応できる。

 (2)の改悪を避けるためには、まず国民一般に、このような現行憲法の成立過程とその本質への認識を広め、現行憲法の不当性と秘められた狙いの危険性を知らせることが必要である。根拠なき護憲論を打破し、健全な改憲論を高めるは、そのような国民一般に対する啓蒙がまず必要である。

 (1)について、現行憲法の部分改正では、構造的に仕組まれた、日本の社会主義化という条文の性格は払拭できない。したがって、現行憲法を前提とする改憲はなすべきではない。無効とするかどうかについては、改憲派内にも議論のあるところであるが、現行憲法は本来、制定経緯から見ても無効とすべきものと言える。

 また日本には古来、様々の伝統的法典、慣習法などが存在し、社会の法的秩序も維持されてきた。その歴史を踏まえれば、不文憲法でも十分に必要な法的秩序は維持されると思われ、不文憲法に移行するのも一案であろう。

 現在の社会や教育の混迷を省みるならば、新憲法制定も必要ではあるが、道徳規範について、日本の歴史と伝統にのっとり、明文による準拠を創り、教育や社会規範の基本とすることが必要である。「教育勅語」を現代語で復活してもよい。

 現行憲法の正体は、戦時謀略文書であり、その目的は日本を弱体化し社会主義化することにあった。その問題点から見ても、制定経緯から見ても、改正が必要なことは明らかである。

 さらに現在、日本をめぐるバランス・オブ・パワーが激変し、東アジアは危機の時代を迎えている。国家の独立と主権、国内の治安を責任をもって保障できる、独立主権国家に相応しい「自立憲法」に速やかに改正しなければならない。そうしなければ、日本の国家主権や国民の生命そのものが危うくなるであろう。

 日本人自らの手で、日本の固有の歴史と伝統に基づき、日本の国柄を顕現した、先人と子孫、皇室を含めた真の総体としての国家国民のための新憲法を、早急に制定しなければならない。あるいは、不文憲法に移行するのが望ましい。
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  「平和憲法」なんて教えられましたが、日本と日本人を滅亡させようとしたモノなんですね。

  戦後の日本はGHQ≒米軍にいいように解体されたのです。

  歴史の真実を追い求めませんか?それが日本を取り戻すことだと、僕は思います。



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2016/07/16 に公開
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