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前回は「随意契約」は地方自治法によって認められていますが、基本的には競争入札が望ましく、「特殊な場合に限ってやってもいいよ」ということになっているということを書きました。
では、今回問題になっているお茶の取引は法律で認められる「特殊な場合」なのか・・・ということがポイントになってきます。
地方自治法の条文には、いちいちこんな場合はOKとか、ダメとか書いてはありません。施行令にもある程度、ざっくりとしか書かれていません。
その他の法律もそうですが、過去の裁判の判決例であったりとか、昔からの慣習であったりとかを参考に個別の事例について判断していくことになります。
ただ自治体は、こういった事柄を細かく決めた“規則”というものを作っています。これは、議会の議決を経ずに市長や行政委員会の長が定めます。
今回のお茶の取引の問題に関係してくるのは、「防府市財務規則」と言われるものになります。防府市財務規則では、第二節で指名競争入札について、第三節で随意契約について定めています。
防府市財務規則第三節第103条に随意契約できる金額(予定価格)の範囲が決めてあります。
1、工事または製造の請負では、130万円
2、財産の買入れでは、80万円
3、物件の買入れでは、40万円
4、財産の前払いでは、30万円
5、物件の貸付けでは、30万円
6、それ以外のものは、50万円
この金額を超えて随意契約を結ぶことは出来ません。政令市以外の市町村では確か同じ規定だったと思います。
競輪場のお茶は何にあたるかというと、「2」の「財産の買入れ」になります。お茶が財産?・・・って思う人もおられるでしょうね(笑)
ま、とにかく、競輪場のファンサービス用のお茶の購入額は、毎年200万円を超えているので、当然、随契は出来ないことになります。
「じゃ、やっぱり法に反した取引じゃん!」
と、なるわけですが、市長や、執行部は「法に反していない」と主張しています。その根拠は何なのでしょうか。
実は、財務規則は、様々なケースを想定して定められているので、取引に関しては他にも色々なルールがあります。また、これらを補完する「要綱」というものが存在します。
これらの解釈によって「法に反していない」という主張が展開されているのですが、そのことについては、次回、ということで・・・。
今回は、「競輪場のお茶の随契は市の財務規則に反している」ということだけ、理解しておいていただければと思います。
・・・つづく
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