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議会報告

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議会での採決の結果など、報告です。
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時間がなく、携帯からの更新でしたので内容の掲載が出来ずにすみませんでした。

以下が決議文です。



決議第5号

外国人への地方参政権附与に反対する決議

 過去、国会では永住外国人に対し地方参政権を附与しようとする法案が議論され、現在も次期通常国会への同様の法案の提出が検討されている。しかしながら、外国人への参政権附与に対し否定的な意見が圧倒的多数を占めている世論調査の結果もあり、多くの国民がこれに反対している。
日本国憲法第15条第1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めている。第93条第2項では「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と定めており、最高裁判決も「憲法93条2項にいう住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」としている。日本国憲法は、国民主権の原理に立ち、日本国籍をもたない外国人には地方といえども参政権を附与することを認めていないと考えられる。
地方分権の必要性が叫ばれて久しく、将来地方が持つ権限は益々増大することが予想されている。また、地方選挙の結果や地方議会の決定が国政を左右することも少なくない。我が国の政治を決定するのは日本国民であり、外国人にこれを委ねるべきではない。
 右記の理由から、外国人への地方参政権附与に反対する。
 
以上、決議する。

平成21年12月22日
防府市議会



以上です。


これまで、推進、反対両派の立場で書かれた文献等を色々と読み、理論武装はしてきたつもちでしたが、やはり「質疑が来る」と思うと昨夜は緊張しました。

しかし、質疑は全く無く、肩透かしを食ったような感じ。

その代わりに、反対討論(決議文に反対という意味です)では、ガンガン言われてしまいました。

そのほとんどは新味の無い外国人参政権推進派の聞き飽きた主張で、反論する用意はしっかりと出来ている内容でしたが、残念ながら質疑ではないので、反論も出来ず、私自身が提出者なので討論も出来ず・・・。

ジリジリしていると、賛成者になってくれた議員の方が、賛成討論をしてくださり、かなりの部分に反論をしてくださり、少し溜飲が下がりました。

しかし、堂々の論戦を臨んでいただけに少し残念です。



公明党の反対討論の中で「他市で外国人への参政権附与に反対する内容の決議や意見書を採択した地方議会は一つだけ」というような発言がありました。

これは、おそらく平成18年の千葉県野田市議会のものを言われたのでしょうが、県議会では香川県議会が平成12年に永住外国人の地方選挙権付与法案制定に反対する意見書を採択しています。

今月16日には埼玉県吉川市議会が「外国人地方参政権付与法制化に反対する意見書」を採択、18日には愛知県岡崎市議会が「外国人への参政権を付与する法案に反対することについて」の請願を採択しました。

本日、千葉県議会においても、「定住外国人への地方参政権付与に反対する意見書」が採択されたようですし、他の県議会でも続々と同様の意見書などが採択されています。

国の根幹に関わる問題を数に任せて進めようとする小沢幹事長のやり方は、逆効果だったようです。

これを如実に示す事例は、多治見市議会。

多治見市議会は11年前に外国人参政権に賛成の意見書を採択していますが、14日に市長提の永住外国人に投票権を与える住民投票条例案を修正し、外国人参加の部分を削除しました。

住民投票において外国人に投票権を認めている条例は結構多いのですが(防府市では認めていません)、もしかするとこれから改正案なども出てくるかもしれません。



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議会では、今日も引き続き一般質問が行われました。


さて、昨日の私の一般質問の報告のつづき。


来年度予算編成方針に関して、「通年予算として編成する」となっているが、来年は市長の任期が満了します。

新年度予算を組んで3ヶ月経たない内に市長が変わる可能性もある訳です。

市長選挙を控えた市では、新規事業や政策的経費を極力抑えた「骨格予算」を組むことが多いです。

今年2月、下関市で本格の通年予算案を議会に提出した後、市長が不出馬を表明したことで、議会が全会一致で予算案を否決したことは記憶に新しいのではないでしょうか。

現在、松浦市長は、来年の市長選への態度を表明していません。

4年前は、前年の6月、8年前は前年の12月に表明したそうですが、今回は未だに態度を保留しています。


予算編成にかける職員の労力は莫大なものです。

来年に入ってから不出馬を表明して、骨格や暫定予算になるとすれば、多くの部分が水泡に帰すことになります。

そういうことから、「通年予算」とした意図を質したのです。

しかし、態度は明らかにされませんでした。


今日、別の議員がまた出馬の意思を確認する質問をされましたが、これにも同様の返答でした。

3月の予算案審議には迷惑をかけないようにする・・・というような発言があったので、3月議会前に表明ということでしょうが、もし、不出馬なら前述したように大変なこと。

迷惑がかからないことはありません。

てことなら、暗に4期目続投を示していると解していいのかな・・・。



今日から一般質問が始まりました。

私は3番目、予定通り午後イチから質問を行いました。

たくさん応援団の方に来ていただきありがとうございました。

コメントにも何度もいただいてますが、インターネット中継して欲しいですね。

議会は“行政”じゃないんですが、行革の流れに逆らえず、毎年のように予算が削られてます。

テレビでの放送と違って、そんなに費用がかかるもんじゃないはずなんで、なんとかならないでしょうか・・。


さて、今日の質問内容は大きな1項目目として、「来年度予算編成方針について」。

予算編成方針には、「業務の棚卸しの考え方を導入」という言葉がありました。

20年度予算編成方針から「選択と集中」という言葉はありましたが、「業務の棚卸し」という言葉は初登場です。

「業務の棚卸し」というのは、民間企業でも行っていることですが、行政の場合、事業評価を行うための前段階として、職員一人一人の業務内容を全て洗い出して整理することで、私も以前から是非やるべきだと考えていました。

一つ一つの業務について、対象や目的、意図、効果などの視点から見つめ直すことで、流行の「事業仕分け」もやりやすくなりますし、その根拠にもなります。

しかし、この大変な作業をやった痕跡が見当たらないのです。

で、「いつ、どのようにやったのか」聞いてみました。

「選択と集中」をより徹底するためにPDCAを・・・などとダラダラを予算編成のやり方についての説明が続いたのですが、一向に「棚卸し」をやったとは言わない。

良く理解できませんでしたが、「棚卸しの考え方を導入した」のであって、「棚卸し」をやったのではないということのようです。

「考え方を導入」ってのも良く分からん。

予算編成の段取りを聞いていても、ここ数年と変わったところは見当たらず、考え方も変わっていない。

答弁を聞いた私の判断は、「この言葉を使ってみたかったんだな」というものです。

がっくり。

今後、業務の棚卸しをやるかどうかも良く分からず、ならば何で誤解を招くような、紛らわしいことを書くかなぁ・・・。

「面積が狭いからコンパクトシティだ」などと、流行の言葉を独自の解釈で使用しちゃう市長以下、防府市の執行部なので、今回もそのパターンのようです。

とにかく、市のHPから誰でも見ることの出来る予算編成方針なので、誤解をされる方がおられるかもしれませんが、防府市は業務の棚卸しをしておりませんので、お間違えのないよう。


とりあえず、今日はここまで。

12月議会はじまる



12月議会が始まりました。

冒頭、副議長選挙。

松村議員20票、重川議員5票、木村議員2票で、松村議員が新しく副議長に就任されました。


そして、議会運営委員会委員の選任。

今日から議会運営委員会の委員が変わりました。

私も原田議員と交代。

議会運営委員長には河杉議員、副委員長には山根議員がそれぞれ就任。


続いて常任委員会の正副委員長の互選。

私は教育民生委員長に推挙いただき、異議無く認められました。

副委員長には、高砂議員。

総務委員会は、委員長に安藤議員、副委員長に山根議員。

産業建設委員会は、委員長に山下議員、副委員長に大田議員。


市長の行政報告。

災害で被害を受けた悠久苑の再開や、霊園の復旧が面積で60%済んだこと、被災者の家賃補助の延長などについて報告がありました。

特別委員会の中間報告や、人事案件、野島海運の経営状況報告などがあり、いよいよ審議。


いきなり、まちの駅の指定管理者の指定では多くの質疑が出ました。

私も、指定管理者の制度を活用する割には、観光協会の提案内容の薄さ、金額に競争性が発揮されなかったことを指摘したり、成果の評価の仕方や評価時期などについて質疑しました。

納得のいく回答は得られず、討論を行い反対しました。

反対したのは私を含め3名で、賛成多数で可決されました。

体育館の指定管理者についても別の3名が反対しましたが、これについては私は賛成しました。

山口市と阿東町の合併に伴う広域事務組合関係の議案は全会一致で可決。

非常勤職員の公務災害手当てについての条例の一部改正も全会一致で可決。

退職した職員に在職中に懲戒免職にあたるようなことをしていたことが発覚したときに、退職手当などを取り戻せるようにする条例改正も全会一致で可決。

小作料協議会条例の廃止も全会一致で可決。

その他の条例改正や、補正予算などは、各常任委員会に負託されました。


取り急ぎご報告です。



議会運営委員会が開催されました。

前回、「持ち帰り」となった「外国人への地方参政権附与に反対する決議」の取り扱いについての協議です。

共産党、公明党所属の委員がこれに反対。

全ての議員に広げると、民主党公認の議員と旧社会党系の議員も反対、連合推薦の議員が態度保留。


反対する委員は、「平成7年2月28日の最高裁判決で、外国人参政権は憲法上禁止されているものではないとされている」という旨を反対理由として述べました。

これは、外国人参政権推進派が「最高裁が外国人参政権を許容した」として喧伝する判決の一部で、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員に対する選挙権を附与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」というもの。

まぁ、これに対する外国人参政権反対派のロジックは確立されています。

反対派が「最高裁判決」として活用する上記の一文は、判決の傍論で、同じ判決の本論では憲法15条1項の「公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である」という一文について、「権利の性質上日本国民のみを対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人に及ばないものと解するのが相当である」と述べています。

つまり、本論と傍論とが矛盾している訳ですが、参政権推進は、本論を無視し、この傍論のみを「判決」として参政権附与の理由にしているのです。

ちなみに同様の問題を扱った平成12年4月25日の最高裁判決では、当然、外国人参政権を認めていませんし、先の「傍論」のような意見は付されていません。

「傍論」については、諸説ありますが、「裁判官の個人的な意見で法的拘束力を持たない」、「判例としての効力を持たない」などと言われています。


更に、今日の議運で、決議に反対する委員は憲法前文に掲げられている「国民主権」について、「国民」とは「日本国民」のことではなく「天皇に対する国民」のことだと主張しました。

つまり、「主権が天皇にあるとした明治憲法と比較して、主権は天皇にないんだよと言っているのだ」という主張です。

憲法の言う「国民」とは「日本国民」ではなく、「天皇でない国民」のことだと言うのです。

凄い。少し感心してしまいました。


私はこの憲法を素直に読み、「国民」とは「日本国民」のことだと理解してきましたが、この論理からいくと、地方選挙だけでなく、国政選挙においても外国人に参政権を与えなくてはならなくなります。

つまり、彼らは日本の政治を最終的に決定する権利は、日本人だけにあるのではなく、外国人にもあるのだ、と主張していることになります。

これは「地方だから外国人に選挙権を認めても良い」というよく聞かれる推進派の主張を超えた見解です。


議論は白熱しましたが、とにかく全会派一致ではないので、議運提案の決議にはなりません。

公明党、共産党がこの決議案に賛同しないことは分かっていましたので、これは織り込み済みです。

議事日程には乗らないものの、本会議中に決議提出の動議を出す形になります。

9月議会で可決した、豪雨災害の原因を究明し改善を求める決議と同じパターンです。

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