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年金暮らしの人が「所得税・住民税・相続税」を払わない裏ワザ10 これであなたの「資産寿命」を延ばす
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/57405
2019.01.03 週刊現代  :現代ビジネス


またぞろ消費増税がやってくる。生活必需品を購入しても、10%を国が持っていく。現役時代もさんざん払ってきたのにどうにも釈然としない。もう税金を払いたくない。その方法はたくさんある。

増税ラッシュ時代に資産を守る唯一にして最大の方法

今なお根強い支持率を誇る安倍政権だが、この6年近くの施政で行われてきたのは、実のところ、定年前後の世帯を狙い撃ちにした「増税」だ。

5%から8%への消費増税('14年)、相続税の課税強化('15年)、配偶者控除の見直しによる現役世代への増税('18年)、年々増加する社会保険料や医療費など、枚挙にいとまがない。

さらに今後も、海外渡航の際の出国税徴収('19年)、10%への消費増税(同)、現役世代の所得税増税('20年)、住民税への森林環境税上乗せ('24年)など、次々と増税が予定されている。

アベノミクスと声高に叫ばれ、政権の経済政策の成果が喧伝されてはいる。だが、実感に乏しいのは、こうした庶民への負担増が、ボディーブローのように利いているからだ。そんななかで、家計を守るには、収入を増やすか、支出を減らすかしかない。

定年後、もしくは定年を控えた世代にとって、これから収入を大きく増やすことは困難だろう。

政府は「人生100年時代」といって、定年後も「死ぬまで働け」と鞭打つが、そんなことはまっぴらごめんというのは高齢者の本音ではないか。これまで築き上げた虎の子の貯金を守り、さして多くない年金で暮らしていくためには支出を抑えるしかない。

そのために最も有効なのは、無駄な税金を払わない――これに尽きる

所属税がタダ、固定資産税も3分の1になる「やり方」

1.所得税 リフォームで年金にかかる税金を納めない

定年後、体力が衰えてくることは避けられない。住み慣れたわが家でも、ちょっとした段差や風呂場などでつまずくこともあるだろう。自宅内での事故を防ぐためには、いずれバリアフリー化したほうがいい。

であるならば、政府系金融機関が提供している「特例」を利用しない手はない。それが、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が提供している「高齢者向け返済特例」付きの「リフォーム融資」だ。

http://asyura.x0.to/imgup/d9/8679.jpg

ファイナンシャルプランナーの大沼恵美子氏が解説する。

「これは満60歳以上の方が自宅のバリアフリー工事を行う場合に活用できる制度です。

床の段差の解消や部屋の出入り口の拡張、浴室及び階段の手すりの設置といったリフォームの資金を最大1000万円まで借り入れることができ、月々の支払いは利息のみ

元本は申込人が亡くなった段階で、相続人が自宅の売却や現金で一括返済する仕組みになっています。自宅を担保に死後精算する『リバースモーゲージ』の一種と考えてください」

たとえば、500万円のリフォーム融資を受けた場合、金利は年0.93%で('18年8月現在)、月々の支払い額は3875円。

これに国が設ける「バリアフリーリフォームのローン型減税」制度を併用すれば、5年間にわたり、年末の残債額の250万円までは2%、残りは1%の所得税控除が受けられる。500万円を借り入れた場合、所得税7万5000円が減額されるわけだ。

年金収入が約388万円だと、所得税は7万5000円。これがタダになる。月々4000円足らずの金利負担で、自宅をバリアフリー化できるばかりか、年金にかかる所得税を納めないで済むのである(下図)。

さらなる恩恵も受けられる。大沼氏が続ける。

「リフォーム融資を借り入れた翌年に限り、固定資産税が3分の1軽減されます。また、利息だけ返済する方法なので、申込人の死亡時には元本が負債として残っているため、この分が相続税の課税対象から差し引かれ、相続税対策にもなるわけです」

自宅の資産価値が5000万円(相続評価は1000万円)で、現金が3700万円ある場合、同制度でバリアフリー工事をすると、負債500万円分が相続資産から差し引かれる。

相続人が妻と子供1人なら、リフォームをしなければかかったはずの相続税25万円を払わなくて済むのだ。

定年後も同じ自宅で暮らしていくのならば、いずれリフォームは必要になるのだから、この制度を利用しない手はない。

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「一時払いの介護保険」で住民税&相続税対策をする

2.住民税 年金が211万円よりも安ければ様々な恩恵がある

老後は要介護状態になる不安もある。そうなるとカネもかかる。そうした不安に備えつつ、税金も安くする方法もある。それが「保険料控除」の活用だ

生命保険料や介護保険料を支払った場合、払い込んだ保険料の一定額がその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減される。

「ただし、高齢者が今から生命保険に入るのはおすすめできません。500万円の余裕資金があるなら、一時払いの介護保険に入ったほうがいいでしょう。

たとえば、JA共済の『一時払介護共済』の場合、共済金額は50万円から加入できます(最大3000万円まで)。これに10年続けて50万円分ずつ加入すれば、毎年、所得税と住民税の控除が受けられます。

所得税の控除限度額は4万円で、この5%(2000円)が戻ってくる。住民税は2万8000円が控除され、この10%(2800円)が毎年節約できる。10年間で4万8000円ですから、馬鹿にならない金額です」(前出・大沼氏)

もちろん保険なので、要介護状態になったときは給付金を受け取れる。給付金の受け取りは一時金と年金を選択できるが、年金で受け取ると所得が増えてその分、課税されるため、非課税の一時金で受け取るのが鉄則だ。

一時金で受け取り、これを将来、介護施設に入居する際の費用に当てることもできる。

しかもこの保険は、介護状態にならずに死亡した場合は死亡保険金が支払われるので、相続人は500万円までの保険金の非課税枠を利用でき、相続税対策にもなる。

住民税が下がると、医療費も安くなるカラクリ

所得から10%の税金を国が持っていく住民税は馬鹿にならない。65歳以上の年金生活者で妻を扶養している場合、211万円超の年金収入があると、住民税を納める必要がある。

逆に言えば211万円以下なら住民税は支払わなくてもいい。すると様々な恩恵が受けられることをご存知だろうか。

「住民税が非課税の世帯は社会保険料(国民健康保険料と介護保険料)が割り引かれるため、住民税を支払っている世帯よりも社会保険料が年額で最大10万円も安くなるケースもあります。

さらに、高額療養費制度の上限も低くなります。70歳未満なら自己負担額の上限は月5万7600円ですが、それが月3万5400円に。これを超えた分の医療費が戻ってくるのです」(ファイナンシャルプランナーの深野康彦氏)

「年金の税金」を下げる方法

さらに住民税が非課税の場合、「高額介護サービス費」を利用することができる。これは「高額療養費制度」の介護サービス版とも言える制度で、住民税の非課税世帯であれば、自己負担額が月2万4600円を超えた介護費については申請すれば戻ってくる。住民税の課税世帯だと上限は月額4万4400円なのでその差は大きい。

自治体によっては、インフルエンザなどの予防接種や電車やバスといった公共交通機関が無料になるので調べてほしい。

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