ドクタークラプトンの日誌

全然走れてないなぁ、11月は無理、勝負は2月だ ! !

ブログ環境の作り方

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著作権のある楽曲は、
公共の場で演奏するだけ
著作権の使用料を払わなければいけません。

私ようにストリーミング配信を行った場合、
著作権はどうなるのだろう、と心配される方も
いっらしゃるでしょう。

本件、BeatlesのBlackbirdを例にとって手続きの仕方を、
レビューしてみましょう。

(1)先ずはJASRACの検索欄に行きます。
(2)作品名:Blackbirdで検索
(3)検索結果からアーティスト名The beatlesのblackbirdを選択

(4)詳細情報表示
『Blackbird』の著作権情報
JASRACの作品コード:0B0-2734-8
作詞 LENNON JOHN WINSTON
作曲 MCCARTNEY PAUL JAMES
権利者部分委託はソニーミュージックパブリッシング(SMP)
(50%の権利取得をしたといわれるマイケルジャクソンの名前は出てきませんでした)

(5)もしここで、JASRACに委託されている著作であれば、

著作権の使用料は、使用方法に応じて細かく規定されているが、
本件のような『インタラクティブ配信』という
カテゴリーの価格体系は以下のとおり。

ダウンロード可能か、ストリーミング専用かで、制限が異なるが、
価格は同額になります。

個人が営利を目的としない場合、年額10000円/10曲が上限で、
同時配信が10曲以下の場合、年額1200円/曲になります。
また、利用期間が1年に満たない場合、月額150円/月に減額されます。

また、再生時間45秒以内のものは、視聴と見なすことができ、
上記の使用料の利用を促すことを目的とした場合に限り、
公開できます。ただし、ダウンロードは再生を3回までに限定する。

とまあ、そんなにビックリするような金額ではないのです。
是非、正しい手続きをいたしましょう。

私のよく利用しているYAMAHAさんのサイトでは、
YAMAHAさんが音楽振興を目的として、この使用料を払ってくださいます
したがって、YAMAHAさんのサイトにアップをしておいて、
ブログではそのアップ曲の『視聴』としておけばOKといことになります。

(6)Beatlesのように海外アーチストはJASRACでは、だめなことが多く、
今回の場合は必要な手続きをSMPに問い合わせする。
(正式な契約が確認されるまでは45秒未満のファイルにしておく)

SMPにメールで問い合わせてみました。

<SMPからの最初の返信>
お問い合わせありがとうございます。
内容をご確認下さい。
後日、弊社の担当者より返答させて頂きます。

*お名前*
○○ ○

*メールアドレス*
○○○○@nifty.com

*お問い合わせ内容*
洋楽作家について

Blackbird(JASRACコード0B0-2734-8)のアレンジ歌付き自演奏を
ブログでテンポラリーにストリーミング公開したいのですが、
どのような手続きが必要になりますか。

※このメールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、
smpj@smpj.co.jp までご連絡下さい。

(c) Sony Music Publishing (Japan) Inc.

でした。続きはまた…

閉じる コメント(10)

うーん、曲によっていちいち手続きが違うってのもメンドクサイですね〜。45秒なんて、イントロで終わっちゃったりするじゃないですかねえ。

2005/5/21(土) 午後 6:35 [ dea*b*ar19*0 ]

興味はあるけれど曖昧な分野、その実践方法にちょっと食いついてしまいました。またそのうち続きお願いします〜

2005/5/21(土) 午後 7:31 -

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Emizoさん>そうですね、45秒でプロモーションできる曲がインターネットでは生き残るのでしょうね。(←大ウソ、んなわけないです。でも、合計45秒というのが規約にあるのでトリミングもOKではあります。)

2005/5/21(土) 午後 8:48 回鍋肉大好き

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sennhaku7さま>今回、著作権法そのものには全く触れていませんが、、きっと意図的に逃げ道も作ってあるんだろうなぁと思います。善意に解釈できる範囲で道を踏み外さない良識、と客観的に思える対応が重要でしょうか。音楽は万人が楽しむためにあるのでしょから。(←訳わかんねぇ、法律家を前に異様に萎縮している私…ちょっと緊張、我ながらかわいそぉ〜)

2005/5/21(土) 午後 8:58 回鍋肉大好き

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ここで語られているのは、著作権がある楽曲を自分で演奏して、その音源をアップロードする場合の例ですよね。レコードそのもの、例えばビートルズの演奏そのものをアップロードするには、著作権者以外に、原盤権者の許諾も必要になります。ちなみに殆どの場合、原盤権者の許諾がとれないのではないでしょうか?著作権の壁は厚いです。

2005/5/22(日) 午後 3:36 [ dra*ony*6 ]

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では、もし、アーチスト本人もしくは事務所に承諾を得れば、45秒のアップロードは可能なんですか?ただで。←ここがみそ。

2005/5/22(日) 午後 7:46 [ ねね ]

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おはようございます。博士博士、泣き止んでください。法律家なんてとんでもなく、その卵、というか、未だ産卵前の状態ですので。何ら恐れることはありません。わたくしの方こそ理系で音楽家とこられた日には色々萎縮しておりましてよ☆

2005/5/23(月) 午前 6:09 -

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dragony66さま>ビートルズの著作権にまつわる話をしたら、それだけで本が2〜3冊ぐらい書けそうですよね。イギリスやアメリカの著作権と音楽ビジネスの方法論の核心に迫るものですし、原盤権となったらビートルズの伝記そのものになりますね。

2005/5/23(月) 午前 7:29 回鍋肉大好き

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ねねさま>本例に限って言えば、許諾が無くても、オリジナルの宣伝がしてあり、著作権法を尊重していることが明示されていればいい、と解釈してますが。

2005/5/23(月) 午前 7:36 回鍋肉大好き

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sennhaku7さま>お早いお目覚めで。DTM(Desk top Music)に関して言えば、数学的というか、numericalに処理されるところが理系向きかなと思います。作曲も整数論的な要素が強く同様です。問題は作詞…、これが最大の弱点。法律音痴に通じるところがあります。

2005/5/23(月) 午前 7:41 回鍋肉大好き


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