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ストリーミング配信の著作権使用料の話、その2でございます。 返信が早速来ました。SMP様迅速対応ありがとうございました。 *以下コピペ ○○様 この度は当社ホームページ宛てにお問い合わせをいただきありがとうございます。 ご質問の件ですが、原曲に忠実なアレンジであれば、 JASRACネットワーク課に申請いただければお使いいただけます。 以上、どうぞよろしくお願いいたします。 (株)ソニー・ミュージックパブリッシング *以上 ということで、結局JASRACで手続きはOKでした。 "原曲に忠実なアレンジであれば"というのが引っかかりますが、 すくなくともコピーというコンセプトで作っていれば問題ないでしょう。 すなわち、YAMAHAのプレ王のアップOKということです。 そこでプレ王で"Blackbird" 検索すると…なんと、既に5曲ありました。 ちなみにBeatlesで検索すると。 "Yeaterday"、"Let it be"、"Help" …なんでもありでした。 結局、JASRACに委託されているということではないですかぁ、 紛らわしいなぁ。 なんとも、あっけないBlogの結末でした。 折角なので、著作権法に触れてみましょうか? 実はこの三十八条に(営利を目的としない上演等)というのがあります。 "公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。" とあります。 一方で、二十三条には、(公衆送信権等)というインターネットに関する 記述が出てきます。 "著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、 送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。" すなわち、公の演奏と公衆送信は別の権利になります。 というのは、当人は悪意のない、非営利目的の発信のつもりでも、 受け側での運用によっては、これを用いた商売が可能になるからです。 でも、下手だから商品価値がなくタダと言われるよりは、良心的かも?
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"原曲に忠実なアレンジであれば"というのは演奏の面ですよね。例えばパロディで歌詞を変えるなんてのは駄目なんでしょうか?まあ、権利者にばれっこないと思いますが。
2005/5/23(月) 午後 10:48 [ dra*ony*6 ]
…手元の六法には著作権法38条が載っておりません!(知財法は結構ハンディ六法でははしょられている…)レストランでリクエストを受け付けるピアニストさんとかは、どうなるのでしょう。本人がレストランから報酬を受けていたら38条は適用されませんよね。
2005/5/24(火) 午前 7:19
sennhaku7さん>おはようございます。著作権法はインターネット対応でころころ変わってそうなので、WEBに全文が出てますよね。本件は雇用しているレストランが一括してJASRACと契約するのが筋でしょうね。ただ、JASRACに委託されているかどうかの知識がピアニストに問われることになりますが…。(←我ながらカッコイイ)
2005/5/24(火) 午前 8:06
dragony66さん>うまくやれば、作曲の著作料を払えばいいだけになると解釈しますが。
2005/5/24(火) 午前 8:14
(博士カッコイイです)・・・。知財は法律も判例も日進月歩で。Webの法令・判例検索はとっても重宝してます。JASRACのホームページ観てきました。ふむふむ!しかしこうやって改めてみると、音楽マニアな法科生には格好の就職先かも?
2005/5/24(火) 午後 7:19
公衆送信権の問題は、マジで大きな法律市場だと思いますよ。いいところに目を付けましたね。
2005/5/24(火) 午後 9:16
どうも、はじめまして、最近調べていても分からなかった事があるのですが、ジャズスタンダードのカバー、あるいはアレンジの配信はどこかに届ける事になりますか?かなり好き放題皆さんやっていますが。 また、1933年に死去したメキシコの作曲家の作品とか、100年著作権が死なない国というのは、どこでしょうか?(アメリカなどですよね。)
2005/5/27(金) 午前 5:44 [ pro*ec*_mee**ng ]
通常著作者は出版社に委託します。そうしないと、多忙でアーチストの仕事ができなくなるからです。出版社は商売ですから、きちんとネットワークができています。カバーはまずJASRACに問い合わせれば大抵は解決できます(譜面売ってますもんね)。アレンジの2次著作は、翻訳と同じで大変ですよ。
2005/5/27(金) 午前 7:44