北杜市・山梨県バイオマス研究 有註部

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○その他特定間伐等の実施の促進に関する事項 促進計画の変更
促進計画を作成した市町村は、森林の現況、経済的・社会的条件の変動等に伴い、その内容を変更する必要があると認められるときは、当該促進計画を変更すること。この場合において、法第4条第3項から第7項までの規定が準用されること(法第4条第8項 。)
なお、都道府県知事がその判断により定めた基準の範囲内で行う軽微な変更については、市町村長が都道府県知事と行う包括協議をもって、個別の変更協議に代えることも可能と解されること。
また、促進計画の変更に関する都道府県知事への協議は、協議書、変更しようとする事項及び理由を記載した書類、当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出して行うこと(施行規則第2条第2項 。)
促進計画に基づく特定間伐等の実施に当たっての助言・指導等都道府県又は市町村は、促進計画に実施主体として位置づけられた者が、同促進計画に従って確実に特定間伐等を実施し、同促進計画の目標が達成されるよう、その実施状況の把握、実施主体との連絡調整、適時・適切な助言・指導等を行うものとすること。
【森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の運用のガイドライン】
(平成20年6月13日付け林野庁長官より各都道府県知事あて)


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北杜市・山梨県バイオマス最前線
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